障害年金に関する100の質問
障害年金の対象になる方、申請方法、傷病ごとの疑問、働きながらの受給、更新や費用について、100の質問にお答えします。福岡で障害年金の申請をお考えの方は、あひる社会保険労務士法人へご相談ください。
質問をクリック・タップすると、回答が開きます。
① 受給対象・等級(Q1~Q16)
Q1. 障害年金はどのような人を支える制度ですか?
病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた方を支える公的年金です。身体の障害だけでなく、精神疾患や内臓の病気なども対象になり得ます。受給には、初診日、保険料の納付状況、障害の程度などの条件があります。
Q2. 障害基礎年金と障害厚生年金は何が違いますか?
主に、初診日に加入していた年金制度によって分かれます。国民年金加入中などに初診日がある方は障害基礎年金、厚生年金加入中に初診日がある方は障害厚生年金の対象です。障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級があります。
Q3. 障害基礎年金と障害厚生年金を一緒に受け取れますか?
同じ傷病について障害厚生年金1級・2級の要件を満たす場合は、原則として同じ等級の障害基礎年金も受け取れます。障害厚生年金3級には障害基礎年金の上乗せはありません。異なる傷病による受給権がある場合は、併合や年金の選択などの確認が必要です。
Q4. 障害年金の1級・2級・3級は何を基準に決まりますか?
国の障害認定基準に沿って、検査結果や症状、日常生活・仕事への影響などから判断されます。大まかには、1級は日常生活に他人の介助が必要な程度、2級は日常生活に著しい制限がある程度、3級は労働に著しい制限がある程度です。具体的な基準は障害の種類によって異なります。
Q5. 年金ではなく一時金を受け取る「障害手当金」とは何ですか?
厚生年金加入中に初診日があり、初診日から5年以内に傷病が治った状態となり、3級より軽い一定の障害が残った場合などに支給される一時金です。納付要件に加え、他の年金を受ける権利の有無なども確認します。
Q6. 自分が受給対象かどうか、どこで確認できますか?
年金事務所や、障害年金を扱う社会保険労務士に相談できます。病名だけでは判断できないため、初めて受診した時期、年金の加入・納付記録、現在の生活状況などを確認します。当事務所でも初回無料相談を承っています。
Q7. 身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は一致しますか?
必ずしも一致しません。身体障害者手帳と障害年金では、制度の目的や認定基準が異なります。手帳の等級だけで年金の受給可否や等級を判断することはできません。
Q8. 精神障害者保健福祉手帳があれば、同じ等級の年金を受け取れますか?
手帳を持っているだけで、同じ等級の障害年金が決まるわけではありません。障害年金では、初診日や納付要件のほか、診断書などに基づいて障害の程度が審査されます。手帳とは別に請求手続きが必要です。
Q9. 障害年金には年齢の制限がありますか?
初診日の年齢や加入制度、請求方法によって異なります。20歳前の傷病も対象になり得ますし、厚生年金加入中の初診日であれば20歳未満や65歳以降でも対象になる場合があります。一方、事後重症請求は原則として65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。
Q10. 20歳になる前に初診日がある場合も対象ですか?
対象になり得ます。年金制度に加入していない20歳前に初診日がある場合は、納付要件を問わない障害基礎年金の仕組みがあります。ただし、ご本人の所得による支給制限などがあります。20歳前でも厚生年金加入中の初診日であれば、扱いが異なります。
Q11. 老齢年金と障害年金は両方受け取れますか?
原則はどちらかを選択します。ただし、65歳以降は「障害基礎年金と老齢厚生年金」など、認められる組み合わせがあります。税金や加算の扱いも含め、年金事務所で受取額を比較して確認することが大切です。
Q12. 障害年金の受給額はどのくらいですか?
2026年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方の場合、子の加算を除いて2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が異なります。障害厚生年金は、過去の報酬や加入期間などにより個別に計算されます。
Q13. 配偶者や子どもがいると年金額は増えますか?
一定の条件を満たす場合、障害基礎年金には子の加算、障害厚生年金1級・2級には配偶者の加給年金額がつきます。対象者の年齢、生計維持関係、配偶者の年金受給権などによって扱いが変わります。
Q14. 障害年金に所得税や住民税はかかりますか?
障害年金は非課税のため、障害年金そのものに所得税や住民税はかかりません。ただし、健康保険の扶養判定などでは収入に含まれることがあり、「非課税だから他の制度にも影響しない」とは限りません。
Q15. 一度認定されたら、一生受け取れますか?
必ずしも一生受け取れるとは限りません。障害の状態を定期的に確認する有期認定と、原則として定期的な診断書提出を求められない永久認定があります。有期認定では、更新時の状態によって等級変更や支給停止になる場合があります。
Q16. 受給者数や認定率から、自分の受給可能性は分かりますか?
統計だけでは、ご自身の受給可能性は判断できません。集計年度や傷病、請求内容などによって数値の意味が異なるためです。個別の見通しを確認するには、初診日・納付要件・障害の状態を整理する必要があります。
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② 申請手続き・必要書類(Q17~Q32)
Q17. 申請はどのような順番で進めますか?
まず初診日と年金の加入・納付記録を確認します。その後、請求方法に合った診断書などを準備し、病歴・就労状況等申立書や年金請求書を作成して提出します。診断書を依頼する前に、必要な様式と証明する時点を確認しましょう。
Q18. 提出後、結果が届くまで何か月くらいかかりますか?
結果が届くまでには通常、数か月を要します。年金の種類、書類の確認状況、追加照会の有無などにより異なり、長引く場合もあります。診断書などを準備する期間と、結果通知後に初回振込を待つ期間も別途必要です。
Q19. どのような書類を用意すればよいですか?
年金請求書、所定の診断書、病歴・就労状況等申立書、初診日を確認する書類などが中心です。このほか、本人確認・振込先・家族関係を確認する書類などが必要になる場合があります。マイナンバーの記載等によって省略できる書類もあります。
Q20. 障害年金でいう「初診日」はいつですか?
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。現在の病名が確定した日とは限りません。同じ原因の症状で以前に別の診療科を受診していた場合、その受診が初診日となることがあります。
Q21. 最初に受診した日を思い出せない場合はどうしますか?
受診した医療機関や時期を、診察券、領収書、お薬手帳、紹介状などから整理します。転院先の記録に以前の受診歴が残っている場合もあります。日付を推測して確定させず、資料をもとに確認しましょう。
Q22. 初診の病院のカルテがなくても証明できますか?
他の資料によって初診日を確認できる場合があります。転院先の診療記録、紹介状、当時の資料、一定の条件を満たす第三者証明などを検討します。ただし、資料があれば必ず認められるわけではなく、内容や組み合わせの確認が必要です。
Q23. 保険料の納付要件を教えてください。
原則として、初診日の前日時点で、初診月の前々月までの加入期間のうち、納付済み・免除等の期間が3分の2以上必要です。また、初診日が2036年3月31日までで、初診日に65歳未満の場合には、直近1年間に未納がないという特例もあります。年金未加入の20歳前初診などは別の扱いです。
Q24. 年金保険料に未納があっても請求できますか?
未納があっても、所定の納付要件を満たせば請求できます。免除や納付猶予などの扱いも含め、年金記録を確認してください。初診日後に保険料を納めても、その初診日に関する納付要件を後から満たせるとは限りません。
Q25. 「受診状況等証明書」は何のための書類ですか?
初診日や当時の受診状況を医療機関に証明してもらう書類です。初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合などに使用します。同じ医療機関で初診日を確認できる場合は、省略できることがあります。
Q26. 診断書は現在の主治医に依頼すればよいですか?
現在の状態を証明する診断書は、通常、現在の診療を担当する医師に依頼します。過去の障害認定日時点について請求する場合は、当時の診療記録を確認できる医療機関への相談が必要です。傷病によって作成医の要件があるため、事前に確認します。
Q27. 病歴・就労状況等申立書には何を書きますか?
発病から現在までの経過、受診歴、日常生活や仕事の状況を時系列で記載します。どのようなことが難しく、誰からどのような支援を受けているかを、実際の出来事に沿って整理します。通院していなかった期間についても記載が必要です。
Q28. 申立書を作成するときに気を付けることは何ですか?
事実を正確に記載し、受診日や勤務期間などを資料と照合することが大切です。症状を誇張したり、受給を目的に事実と異なる内容を書いたりしてはいけません。思い出せない点は無理に断定せず、確認できる範囲を整理します。
Q29. 障害認定日請求と事後重症請求はどう違いますか?
障害認定日請求は、原則として初診日から1年6か月後などの障害認定日時点で、認定基準に該当していたことに基づく請求です。事後重症請求は、その時点では該当せず、その後重くなった場合の請求です。年金の支給開始時期や請求期限が異なります。
Q30. 過去の年金をさかのぼって受け取れますか?
障害認定日時点で要件を満たしていたと認められれば、過去分を受け取れる場合があります。ただし、時効により実際に受け取れる過去分は原則5年分が限度です。当時の状態を示す診断書などが必要となり、現在の症状だけでは判断されません。
Q31. 書類は年金事務所と市区町村のどちらに提出しますか?
障害基礎年金の請求は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口が基本です。ただし、初診日が第3号被保険者期間中の場合などは年金事務所が窓口になります。障害厚生年金は年金事務所等に提出します。加入歴に応じて提出先を確認してください。
Q32. 社労士に頼まず、自分で申請してもよいですか?
ご自身で申請できます。年金事務所等で必要書類や手順を確認しながら進めることが可能です。体調面の負担が大きい場合や、初診日の確認・書類の準備に不安がある場合は、社会保険労務士への依頼も選択肢になります。
③ 傷病別の疑問(Q33~Q52)
Q33. うつ病は障害年金の対象ですか?
対象となる可能性があります。病名だけではなく、症状の経過や日常生活で必要な援助、就労状況などから総合的に判断されます。通院していることや薬を飲んでいることだけで受給が決まるわけではありません。
Q34. 双極性障害でも請求できますか?
請求の対象になり得ます。躁状態・うつ状態の程度や繰り返し方、その経過、生活への影響などを確認します。診察日の状態だけでなく、これまでの症状の変化や支援の状況を正確に伝えることが大切です。
Q35. 統合失調症ではどのような点が確認されますか?
幻覚・妄想などの症状に加え、意欲や思考の障害、日常生活能力、治療経過などが確認されます。食事や清潔保持、金銭管理、人とのやり取りなどで、実際にどの程度の援助が必要かも判断材料になります。
Q36. ASDやADHDなどの発達障害も対象になりますか?
発達障害も対象になり得ます。対人関係や意思疎通の難しさ、行動上の特徴などによって、生活や仕事にどの程度の制限があるかを確認します。大人になってから診断された場合でも、発達障害という理由だけで初診日が出生日になるわけではありません。
Q37. 知的障害がある場合はどのように判断されますか?
知的障害も障害年金の対象です。知能指数や療育手帳の区分だけではなく、日常生活での援助の必要性などを総合的に確認します。知的障害では原則として出生日を初診日として扱いますが、後天的な原因による障害などは個別に確認が必要です。
Q38. パニック障害や不安障害でも受給できますか?
神経症に分類される場合は、原則として認定対象になりません。ただし、認定基準には、臨床症状から精神病の病態を示している場合に別の扱いとなることが示されています。病名だけで例外に該当すると判断せず、診療内容や診断書に基づく確認が必要です。
Q39. PTSDや適応障害の場合はどうですか?
これらが神経症の範囲として扱われる場合、原則として認定対象になりません。精神病の病態を示している場合などは、認定基準に沿った個別の検討が必要です。受給のために診断名を変えるのではなく、実際の病状と医学的判断を前提に確認します。
Q40. 高次脳機能障害は対象になりますか?
対象になり得ます。記憶や注意、計画的な行動、感情のコントロールなどの障害によって、生活にどのような支障があるかが確認されます。検査結果だけでなく、ご家族などが行っている見守りや援助の内容も重要です。
Q41. 若年性認知症などでも申請できますか?
初診日や納付要件などを満たし、障害の程度が基準に該当すれば対象になり得ます。記憶・判断力の低下による生活上の支障などを確認します。年齢や初診日の加入制度によって請求できる範囲が異なります。
Q42. がんの治療中でも障害年金を請求できますか?
請求できる場合があります。がんによる症状に加え、治療の副作用や手術後の障害なども含めて判断されます。病期だけで決まるものではなく、全身状態、検査結果、日常生活の制限などが確認されます。
Q43. 人工透析を受けている場合は何級になりますか?
人工透析療法を受けている方は、認定基準上、原則2級とされています。ただし、受給には初診日や納付要件の確認も必要です。また、原則として透析開始から3か月を経過した日を障害認定日として扱う特例があります。
Q44. ペースメーカーやICDを装着している場合は対象ですか?
ペースメーカーやICDの装着は、認定基準上、原則3級に該当します。ただし、障害基礎年金には3級がないため、初診日の加入制度を確認する必要があります。症状や機器の種類によっては、別の等級に該当する場合もあります。
Q45. 脳梗塞や脳出血による後遺症も対象ですか?
手足の麻痺、言語障害、高次脳機能障害などが対象になり得ます。原則は初診日から1年6か月後の状態で判断しますが、脳血管障害による肢体の障害では、初診日から6か月経過後に症状固定と認められる場合など、例外があります。
Q46. 糖尿病は合併症がないと対象になりませんか?
合併症がある場合に限られるわけではありません。糖尿病自体についても、治療を行っていても血糖のコントロールが困難で、所定の基準に該当する場合は対象になり得ます。網膜症・腎症・神経障害などは、それぞれの障害に応じた基準で確認します。
Q47. 関節リウマチや線維筋痛症でも請求できますか?
対象になる場合があります。関節の動きや筋力、痛みによる機能制限、生活動作への影響などを確認します。診断名や痛みの訴えだけで受給が決まるものではなく、診察所見や日常生活の具体的な状態を踏まえて判断されます。
Q48. 人工関節や人工骨頭を入れた場合は対象ですか?
股関節・膝関節などに人工関節や人工骨頭を挿入・置換した場合、原則3級に該当します。初診日が厚生年金加入中かどうかが重要です。置換後の機能障害が重い場合は、状態によって上位の等級を検討することもあります。
Q49. 視力や聴力の障害はどのように審査されますか?
視覚障害は矯正視力や視野、聴覚障害は聴力レベルや語音明瞭度など、定められた検査結果に基づいて審査されます。眼鏡や補聴器を使っていることだけでは判断できません。障害年金用の診断書に必要な検査を確認します。
Q50. 指定難病であれば障害年金を受け取れますか?
指定難病であることだけでは受給は決まりません。一方、指定難病ではない病気でも対象になる場合があります。病気によって生じている障害が認定基準に該当するかどうかと、初診日・納付要件を確認します。
Q51. 障害が複数ある場合はまとめて判断されますか?
複数の障害について、併合認定や総合認定などを検討する場合があります。ただし、病名が増えるほど自動的に等級が上がるわけではありません。各障害の程度、重複の有無、初診日や受給権の関係を確認します。
Q52. 子どもの頃に発症していれば、すべて20歳前傷病になりますか?
発症した年齢だけでは決まりません。原則として、20歳前に初診日があるかどうかを確認します。知的障害など初診日の扱いに特例がある障害もあります。また、20歳前に厚生年金加入中の初診日がある場合は、障害厚生年金の対象になり得ます。
病名だけで、対象外と決めつけていませんか?
生活や仕事で困っていることを、まずはお聞かせください。
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④ 就労・収入・他制度との関係(Q53~Q66)
Q53. 仕事をしていても障害年金は受け取れますか?
働いていても受給できる場合があります。就労していることだけで一律に対象外にはなりません。特に精神の障害では、仕事内容、勤務状況、職場での援助や配慮、仕事以外の日常生活の状態なども確認されます。
Q54. 正社員として勤務している場合も申請できますか?
正社員でも申請は可能です。雇用形態だけではなく、障害の種類や程度、実際の勤務状況によって判断されます。欠勤の頻度、業務の制限、周囲の支援などがある場合は、その実態を正確に整理します。
Q55. 障害者雇用なら受給しやすくなりますか?
障害者雇用という区分だけで受給が決まるわけではありません。実際に受けている援助や業務上の配慮、その支援がなければ勤務を続けられるかなどを確認します。障害者雇用であることと、障害年金の認定は別に判断されます。
Q56. パートやアルバイトで収入があっても対象ですか?
収入があっても対象になり得ます。短時間勤務だから必ず認められるわけでも、一定時間働いたら必ず不支給になるわけでもありません。傷病ごとの認定基準に加え、働き方や生活の状況を確認します。
Q57. 給料が増えると障害年金は減りますか?
一般の障害基礎年金・障害厚生年金には、給与額だけを理由とする所得制限は原則ありません。ただし、年金制度に加入していない20歳前の傷病による障害基礎年金には、ご本人の所得による支給制限があります。また、就労状況が障害の状態を判断する材料になる場合があります。
Q58. 傷病手当金と障害年金は同時に受け取れますか?
同じ傷病について障害厚生年金を受ける場合は、傷病手当金との調整があります。傷病手当金の日額が年金の日額相当額を上回るときは、差額が支給されます。同じ事由の障害基礎年金も受ける場合は合算して計算します。障害基礎年金だけの場合とは扱いが異なります。
Q59. 雇用保険の基本手当と両方受け取れますか?
それぞれの要件を満たせば、併給できる場合があります。雇用保険の基本手当には、働く意思と能力があり、求職活動を行っていることなどが必要です。現在働けない状態であれば、基本手当の受給期間延長についてハローワークへ確認してください。
Q60. 生活保護を受けていても障害年金を申請できますか?
申請できます。ただし、受給した障害年金は原則として生活保護の収入認定の対象となります。過去分の年金がまとめて入金された場合は、保護費の返還が必要になることもあるため、担当ケースワーカーに事前に相談してください。
Q61. 労災の障害補償と障害年金は両方受け取れますか?
同じ原因について両方の要件を満たす場合、併給できることがあります。ただし、労災保険側の年金などに調整が行われます。給付の種類や組み合わせによって扱いが異なるため、労働基準監督署や年金事務所で確認します。
Q62. 自立支援医療を利用していれば、障害年金も自動的に受け取れますか?
自動的には受け取れません。自立支援医療は医療費の負担を軽減する制度で、障害年金とは目的や条件、申請先が異なります。自立支援医療を利用していても、障害年金は別途要件を確認して請求します。
Q63. 障害者手帳を持っていない場合も申請できますか?
申請できます。障害者手帳の取得は、障害年金の必須条件ではありません。手帳がなくても年金の要件を満たす場合がありますので、手帳の有無だけで判断しないことが大切です。
Q64. 海外に住んでいても請求や受給はできますか?
加入状況や初診日などの要件を満たせば、海外から請求・受給できる場合があります。ただし、年金制度に加入していない20歳前の傷病による障害基礎年金は、海外居住中に支給停止となるなどの例外があります。転居前に確認してください。
Q65. すでに退職していますが、障害厚生年金を請求できますか?
初診日が厚生年金加入中で、ほかの要件も満たしていれば、退職後でも請求できます。請求時に会社員かどうかではなく、初診日の加入制度が重要です。ただし、請求方法による年齢制限などは確認が必要です。
Q66. 受給すると健康保険の扶養や保険料に影響しますか?
障害年金は非課税ですが、健康保険の被扶養者認定では収入に含まれます。受給額などによっては扶養から外れ、ご自身で保険料を負担する場合があります。一方、国民年金保険料は、障害基礎年金などの受給によって法定免除の対象になることがあります。
⑤ 不支給・審査請求・更新・額改定(Q67~Q80)
Q67. 申請しても受給できない場合はありますか?
あります。初診日や納付要件、障害の程度などが受給条件に該当しない場合は、不支給となることがあります。医師に診断書を書いてもらえたことや、社労士に依頼したことだけで受給が保証されるものではありません。
Q68. 不支給になった理由はどのように確認しますか?
不支給決定通知書の記載を確認し、必要に応じて年金事務所への照会や関係資料の確認を行います。納付要件の問題なのか、初診日の確認や障害の程度に関する判断なのかによって、その後の対応が変わります。
Q69. 不支給になった後も、できることはありますか?
決定内容に不服がある場合の審査請求や、その後の状態をもとにした再請求などを検討できる場合があります。どの手続きが適切かは、不支給理由や資料、現在の状態によって異なります。通知書と提出書類の控えを保管してください。
Q70. 審査請求は何をする手続きで、期限はいつですか?
不支給や等級などの決定について、社会保険審査官に不服を申し立てる手続きです。原則として、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に行います。通知書を受け取った日が分かるようにし、早めに対応を検討してください。
Q71. 再審査請求は審査請求とどう違いますか?
社会保険審査官の決定に不服がある場合などに、社会保険審査会へ申し立てる手続きです。最初から新しい障害年金の請求をする手続きとは異なります。申立ての期限があるため、決定書に記載された案内を確認してください。
Q72. 審査請求で決定が変わる見込みはどのくらいありますか?
案件ごとの事情によるため、一律の確率ではお伝えできません。元の決定のどの点に不服があり、それをどの資料で説明できるかを確認します。現在の状態を示す診断書を取り直すだけでは、元の決定が妥当でなかったことの説明にはなりません。
Q73. 一度不支給になっても、再び請求できますか?
再請求できる場合があります。ただし、同じ内容を出し直せば結果が変わるとは限りません。症状の変化、初診日を示す資料、前回の不支給理由などを確認し、請求方法や時期を検討します。
Q74. 障害年金の更新では何を提出しますか?
指定された年に「障害状態確認届」という診断書を提出します。通常は誕生月の3か月前の月末に送付され、誕生月の末日が提出期限です。届いた案内を確認し、医療機関に余裕をもって作成を依頼してください。
Q75. 更新で減額されたり、支給が止まったりしますか?
更新時の障害の状態によって、等級変更や支給停止となる場合があります。また、診断書の提出が遅れた場合なども、支払いが一時的に止まることがあります。病状による判断と、提出遅れなどによる停止を区別して確認します。
Q76. 更新に向けて、普段から準備できることはありますか?
日常生活で困っていることや、家族・支援者から受けている援助を整理し、診療時に正確に伝えておくことが大切です。良い日と悪い日の差がある場合も、実態に沿って伝えます。提出書類は控えを残しておきましょう。
Q77. 障害が重くなったときの「額改定請求」とは何ですか?
受給中の障害の程度が重くなり、上位の等級に該当する場合に、年金額の見直しを求める手続きです。単に治療費や生活費が増えたことを理由とするものではありません。所定の診断書などを添えて請求します。
Q78. 症状が悪化したら、すぐに額改定請求できますか?
原則として、受給権が発生した日や前回の障害の程度の診査日から1年経過後に請求できます。ただし、省令で定める明らかな障害の増進に該当する場合は、1年を待たずに請求できることがあります。年齢等による制限も個別に確認します。
Q79. 支給停止になった年金を再開できる場合はありますか?
障害の程度を理由に停止され、その後再び支給対象の状態になった場合は、「支給停止事由消滅届」などによって再開を求められる場合があります。所得や書類未提出が原因の停止では対応が異なりますので、停止理由を確認してください。
Q80. 不支給後に社労士へ相談すると、何を確認してもらえますか?
決定通知書や提出書類を確認し、不支給理由と今後の選択肢を整理します。審査請求の期限、追加で確認すべき資料、再請求の条件などについて説明を受けられます。社労士への依頼によって決定の変更が保証されるものではありません。
不支給・更新・等級変更についてのご相談も
届いた通知書や、お手元にある書類をもとに状況を確認します。
審査請求には期限があります。お早めにご相談ください。
⑥ 社労士への依頼・費用(Q81~Q92)
Q81. 社労士に依頼することで、どのような負担を減らせますか?
制度の確認、書類の準備、申立書の作成、年金事務所への提出などの負担を軽減できます。当事務所では、ご本人の病歴や生活状況を伺い、事実に基づく請求手続きを支援します。
Q82. 社労士に頼むと審査で有利になりますか?
ご自身で請求しても社労士が代理しても、審査基準は同じです。社労士は、必要な資料の確認や記載漏れの点検、生活状況の整理などを支援します。依頼したこと自体で、審査が優遇されるわけではありません。
Q83. 当事務所では、どこまで手続きを支援してもらえますか?
受給要件の確認、必要書類の案内、申立書・請求書の作成支援、提出書類の点検、年金事務所への提出や照会対応などを行います。診断書の作成と医学的判断は医師が行います。具体的な支援範囲は、ご依頼内容に応じて説明します。
Q84. 相談から受給までの流れを教えてください。
初回相談で受診歴や生活状況を確認し、支援内容と費用をご説明します。ご契約後に必要書類の準備・作成を進め、請求書類を提出します。その後、審査結果が通知され、支給が決まった場合は年金の振込へと進みます。
Q85. 申請サポートの料金を教えてください。
初回相談は無料です。請求サポートは成果報酬を基本とし、請求の種類や遡及の有無などにより金額が異なります。料金表には、通常の裁定請求について年金2か月分(税込2.2か月分)相当額、最低報酬額、遡及時の報酬などの定めがあります。適用される費用と支払時期は、ご契約前にご確認ください。
Q86. 不支給の場合も支払いが必要ですか?
不支給の場合、成果報酬は発生しません。ただし、医療機関の診断書料などの実費や、手続きの種類に応じた着手金・事務手数料は別に確認が必要です。審査請求や更新などは通常の裁定請求と料金体系が異なるため、ご契約前に説明します。
Q87. 費用はすべて受給後に支払えますか?
成果報酬と、手続き前や途中で必要になる費用を分けて確認する必要があります。診断書料などの実費や、手続きによって発生する着手金等があるため、すべての費用が後払いになるとは限りません。初回相談で支払時期も含めてご確認ください。
Q88. 別の事務所で難しいと言われた場合も相談できますか?
まずはご相談ください。難しいとされた理由や、お手元にある資料を確認します。ただし、納付要件を満たさない場合など、追加の確認をしても請求が難しいことがあります。ご相談いただいたうえで、対応の可否をご説明します。
Q89. 福岡県外からでも相談できますか?
県外にお住まいの方もご相談いただけます。電話やオンラインで状況を伺い、対応方法を確認します。また、全国の障害年金ネットワークと連携しており、状況によってお近くの専門家をご紹介することも可能です。
Q90. 来所せず、電話やLINEで相談を始められますか?
電話・LINE・オンラインで相談を始められます。外出が難しい方や、移動による負担が大きい方もご相談ください。正式なご依頼に必要な本人確認や書類のやり取りについては、状況に応じてご案内します。
Q91. 本人ではなく、家族や支援者が相談してもよいですか?
ご家族や支援者からのご相談も可能です。ご本人の体調などに配慮しながら、状況を伺います。正式なご依頼や個人情報の確認にあたっては、ご本人の意思や委任関係など、必要な事項を確認します。
Q92. 成年後見人・保佐人・補助人がいる場合も依頼できますか?
ご相談いただけます。後見・保佐・補助では権限の範囲が異なるため、登記事項証明書や審判内容などを確認し、適切な方との間で手続きを進めます。ご本人の意思や支援体制にも配慮します。
⑦ 当事務所について(Q93~Q100)
Q93. あひる社会保険労務士法人の特徴・強みを教えてください。
障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応すること、女性社労士が在籍していること、対面に加えて電話・LINE・オンラインで相談できることが特徴です。福岡市中央区の本社と博多駅直結の相談会場をご案内でき、ご体調やご都合に合わせて相談方法を選べます。
Q94. 代表者はどのような社会保険労務士ですか?
代表は、特定社会保険労務士の野田大吾郎です。社会保険労務士登録番号は第40190102号です。障害年金の制度や手続きでお困りの方を支えることを目的に、障害年金に特化した相談・申請支援に取り組んでいます。
Q95. 自分と同じ傷病の対応経験や実績について聞けますか?
初回相談時にお尋ねください。傷病名だけでなく、初診日の状況や現在の生活・就労状況も伺い、対応可能な支援内容をご説明します。ご相談者の個人情報に配慮してご案内します。似たケースがある場合でも、受給結果が同じになるとは限りません。
Q96. 福岡のどの地域から相談できますか?面談場所も教えてください。
福岡市・北九州市をはじめ、福岡県内の方からご相談を承っています。遠方の方には電話・オンライン相談もご案内しています。
本社・福岡市中央区拠点
福岡県福岡市中央区平尾2-3-24 ビバーン平尾2F
西鉄平尾駅から徒歩3分
福岡市博多区の相談会場
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JR博多駅直結・徒歩1分
面談場所と日時は、事前にご予約・ご確認ください。
Q97. 初めての相談に費用はかかりますか?
初回相談は無料です。受給要件を確認するために必要なことや、手続きの進め方についてご案内します。正式な申請支援をご希望の場合は、サポート内容と料金をご確認いただいたうえで、ご契約に進みます。
Q98. 相談方法や受付時間を教えてください。
対面、電話、LINE、オンラインでご相談いただけます。電話受付は24時間365日対応です。ただし、担当者が不在の場合はご用件を承り、順次折り返しご連絡します。夜間・土日祝の相談は予約制です。女性担当者への相談をご希望の場合も、ご予約時にお知らせください。
Q99. 相談しても依頼を受けてもらえない場合はありますか?
受給要件や資料の状況、ご希望の支援内容などを確認した結果、お引き受けが難しい場合があります。その場合も、確認できた内容や理由をご説明します。受給を保証する依頼や、事実と異なる書類作成には対応できません。
Q100. 依頼してから最初の年金振込まで、どのくらいかかりますか?
初診日の証明や診断書の準備に必要な期間、提出後の審査期間、決定後の振込までの期間を合わせて考える必要があります。医療機関の対応や追加照会によっても異なるため、一律の期間はお約束できません。ご相談時に、現在の準備状況をもとに進め方をご説明します。
福岡で障害年金の申請をお考えの方へ
「自分も対象になる?」「何から始めればよい?」
まずは一度、お気軽にご相談ください。
初回相談無料/女性社労士在籍
西鉄平尾駅徒歩3分・博多駅直結の相談会場あり
電話は24時間365日受付。担当者不在時は順次折り返します。
運営:あひる社会保険労務士法人
代表:特定社会保険労務士 野田大吾郎
制度の確認に役立つ公的情報
- 日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
- 日本年金機構:障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
- 日本年金機構:国民年金・厚生年金保険の障害認定基準
- 日本年金機構:障害状態確認届が届いたとき
- 日本年金機構:障害の程度が変わったとき
本ページは制度の一般的な説明です。受給の可否・等級・年金額は、個別の加入記録や障害の状態などに基づいて審査機関が判断します。年金額は2026年度の金額を記載しています。個別の手続きや費用については、ご相談時にご確認ください。

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