うつ病で傷病手当金と障害年金は同時受給できる?条件について社労士が解説

「傷病手当金と障害年金は同時にもらえますか」
「障害年金が遡って決まると返還が必要ですか」
「障害基礎年金だけでも調整されますか」

傷病手当金と障害年金は目的・要件が異なりますが、同じうつ病を原因とする障害厚生年金等と期間が重なる場合は支給調整があります。「両方を満額受け取れる」とは限りません。

✅ この記事で分かること

  • ✅ 傷病手当金と障害年金の役割の違い
  • ✅ 同一傷病による併給調整の計算
  • ✅ 障害基礎年金だけの場合の扱い
  • ✅ 遡及決定時に返納が生じる理由
  • ✅ 請求中・決定後の申告手順

💡 この記事の結論

同じうつ病で障害厚生年金を受ける場合、障害年金の日額が傷病手当金の日額以上なら傷病手当金は支給されず、下回れば原則その差額が支給されます。障害年金が遡及決定すると、重複分の返還が必要になる場合があります。

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傷病手当金と障害年金は支給目的が異なる

制度 主な役割 主な判断
傷病手当金 健康保険加入者の休業中の所得保障 療養のため従前の仕事に就けないこと等
障害年金 長期にわたる生活・労働上の障害への保障 初診日・納付・障害等級

傷病手当金は連続3日間の待期後、4日目以降の労務不能日が対象となり、支給開始日から通算1年6か月が上限です。障害年金は原則として初診日から1年6か月後が障害認定日となります。

同じ傷病の障害厚生年金等は日額で調整

傷病手当金と同一の傷病等による障害厚生年金を受ける場合、原則として傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の日額(年額÷360)が傷病手当金の日額より少なければ差額が支給されます。

同じ支給事由の障害基礎年金も併せて受ける場合は、厚生年金と基礎年金の合計年額で日額を計算します。協会けんぽの傷病手当金と障害厚生年金の調整案内でも確認できます。

障害基礎年金だけの場合・別傷病の場合

調整規定の中心は、同一傷病による障害厚生年金または障害手当金です。障害基礎年金だけを受ける場合は、通常この障害厚生年金との調整対象とは異なります。

また、傷病手当金と障害年金の原因傷病が別なら、同一傷病による調整に当たらない場合があります。ただし、傷病名が違っても医学的に関連する一連の傷病と判断されることがあるため、保険者へ個別に確認します。

給与が一部出る日も傷病手当金側で調整

月の半分だけ勤務し、残りを療養のため休んだ場合、医師が労務不能と認め、他の要件を満たせば、休業日が傷病手当金の対象となる可能性があります。休業日に給与が支払われた場合は、その給与と傷病手当金が調整されます。

有給休暇を使った日や会社独自の休職給付がある日も、報酬の有無を事業主証明で確認します。出勤日そのものへ傷病手当金が支給されるわけではありません。

障害年金の遡及決定では返納に注意

先に傷病手当金を受け、その後同じうつ病による障害厚生年金が過去に遡って決まると、期間が重複した傷病手当金の全部または一部が過払いとなり、返納を求められることがあります。

遡及分が入金されてもすぐ使わず、年金証書、決定通知書、支払対象期間を健康保険の保険者へ提出します。返納額が障害年金の入金総額と同じとは限りません。

両方の請求先へ受給・請求中を申告

傷病手当金の申請書には、同一傷病による障害厚生年金・障害手当金の受給や請求中について記載する欄があります。障害年金が決定したら、年金証書等を保険者へ提出します。

全国健康保険協会以外の健康保険組合では提出先が異なります。福岡市、北九州市など勤務先の所在地にかかわらず、ご自身が加入している保険者へ確認してください。

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よくあるご質問

Q1. 傷病手当金と障害年金は両方満額ですか

同一傷病の障害厚生年金等では日額比較による調整があります。

Q2. 差額はどう計算しますか

障害年金の年額を360で割った日額と傷病手当金の日額を比較します。

Q3. 障害基礎年金だけでも調整されますか

通常は障害厚生年金との調整とは異なりますが、保険者へ個別確認してください。

Q4. 別の病気なら調整されませんか

同一傷病等でなければ対象外となる場合がありますが、傷病の関連性を確認します。

Q5. 障害年金を遡及受給すると返還ですか

重複期間の傷病手当金について全部または一部の返還が生じる場合があります。

Q6. 傷病手当金申請中に障害年金を請求できますか

請求できますが、双方の申請書で請求中であることを申告します。

Q7. 月の半分働いても傷病手当金は出ますか

労務不能と認められた休業日など、各要件を満たす範囲で対象となる可能性があります。

福岡でうつ病の障害年金を検討している方へ

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最終更新日 2日 ago

投稿者プロフィール

野田 大吾郎(特定社会保険労務士)
野田 大吾郎(特定社会保険労務士)特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。

そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
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