統合失調症の障害年金|1級・2級・3級の認定目安を社労士が解説
「統合失調症では何級になるのでしょうか」
「働けない状態なら2級ですか」
「一人暮らしだと認定されにくいですか」
統合失調症は障害年金の対象となり得ますが、病名だけで等級は決まりません。幻覚・妄想などの症状とともに、日常生活をどの程度自力で送れるか、周囲の援助や就労実態を総合して判断します。
✅ この記事で分かること
- ✅ 統合失調症における1級・2級・3級の目安
- ✅ 障害基礎年金と障害厚生年金の等級の違い
- ✅ 日常生活能力の判定で確認される項目
- ✅ 就労や一人暮らしが審査に与える影響
- ✅ 診断書と申立書を一致させるポイント
💡 この記事の結論
1級は常時の援助が必要な程度、2級は日常生活に著しい制限がある程度、3級は労働に著しい制限がある程度が基本です。ただし、診断書の数値だけで機械的に決まらず、症状、生活、援助、治療、就労を総合評価します。
統合失調症の1級・2級・3級の基本的な目安
| 等級 | 障害状態の基本的な目安 | 制度 |
|---|---|---|
| 1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受ける程度 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受ける程度 | 障害厚生年金のみ |
障害基礎年金には3級がありません。初診日に厚生年金へ加入していた場合は3級まで対象となり得ます。制度の基本は日本年金機構の障害年金案内で確認できます。
1級は生活全般に常時の援助が必要な状態
1級は、身の回りのことがほとんどできず、日常生活全般で常時の援助を必要とする程度が目安です。強い幻覚・妄想、著しい意欲低下、意思疎通の困難などにより、食事、清潔保持、服薬、安全確保を自力で適切に続けられない状態などが考えられます。
入院しているだけで1級になるわけではありません。病棟で看護師等から受けている援助や、退院したと仮定した場合の生活能力も含めて確認されます。
2級は日常生活に著しい制限がある状態
2級は、必ずしも常時介助ではないものの、日常生活が著しく制限され、家族や支援者の援助がなければ安定した生活を送ることが難しい程度です。食事の準備ができない、金銭管理や服薬を任せている、一人で外出できない、対人関係を保てないなどを具体的に確認します。
週に何回援助されているか、促しだけで実行できるか、体調悪化時に誰が対応するかなど、援助の実態が重要です。
3級は労働への著しい制限を中心に判断
3級は障害厚生年金だけに設けられ、統合失調症により労働が著しい制限を受ける状態が目安です。短時間勤務、単純業務への限定、頻繁な欠勤、対人業務の免除、上司の継続的な支援などを確認します。
働いているから対象外、無職だから認定という単純な判断ではありません。勤務の安定性、職場の配慮、帰宅後の生活状態まで含めて評価されます。
等級判定ガイドラインは総合評価に使われる
精神障害では、診断書の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を組み合わせた等級の目安があります。ただし、その表だけで等級を決定するものではありません。
症状、療養状況、生活環境、援助、就労状況などを含めて総合評価されます。詳しくは精神の障害に係る等級判定ガイドラインを確認できます。
一人暮らし・就労中でも実際の支援を記載
一人暮らしでも、家族が毎日電話する、訪問して食事を届ける、支援員が金銭管理を手伝うなどの援助があれば、その内容を整理します。形式上の独居だけで自立しているとは限りません。
就労中なら、一般雇用か障害者雇用か、勤務時間、欠勤、業務内容、配慮、援助者、帰宅後の状態を診断書と病歴・就労状況等申立書に整合させます。
よくあるご質問
Q1. 統合失調症なら必ず障害年金を受給できますか
病名だけでは決まらず、初診日・納付・障害状態の要件を満たす必要があります。
Q2. 障害基礎年金に3級はありますか
ありません。3級は初診日に厚生年金加入中だった方の障害厚生年金です。
Q3. 入院中なら1級になりますか
入院の事実だけでは決まらず、症状と生活能力、必要な援助を総合判断します。
Q4. 働いていると2級は無理ですか
一律に対象外ではなく、勤務実態や配慮、生活状況を含めて判断されます。
Q5. 一人暮らしは不利ですか
居住形態だけでなく、実際にできることと家族・支援者の援助を確認します。
Q6. 手帳の等級と障害年金の等級は同じですか
別制度のため連動しません。障害年金独自の認定基準で審査されます。
Q7. 診断書の数値だけで等級が決まりますか
目安になりますが、症状、治療、生活、就労などを総合評価します。
福岡で統合失調症の障害年金を検討している方へ
統合失調症の障害年金では、診断名や入院歴だけでなく、治療経過、日常生活の支障、就労状況、家族や支援者の援助を一貫して伝えることが重要です。あひる社会保険労務士法人では、代表社労士の野田大吾郎をはじめ、福岡市・北九州市・久留米市などからのご相談に対応しています。福岡市中央区平尾の本社は西鉄平尾駅徒歩3分、博多区の相談会場はJR博多駅直結徒歩1分です。電話・LINE・オンラインでも相談できます。
最終更新日 35分 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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