うつ病で障害年金3級は認定される?認定基準と実例を解説

「うつ病で仕事を休みがちになったけれど、3級の対象になるの?」
「働いていたら障害年金は受け取れない?」
「診断書のどこが審査されるのか分からない」

うつ病で働き方や生活が大きく変わり、このような疑問を抱えている方は少なくありません。うつ病も障害年金の対象であり、一定の条件を満たせば障害厚生年金3級に認定される可能性があります。

この記事では、福岡で障害年金申請を支援するあひる社会保険労務士法人が、うつ病の3級認定で見られるポイントを、認定基準とモデルケースを交えて解説します。

✅ この記事で分かること

  • うつ病で障害年金3級を受けるための前提条件
  • 障害基礎年金と障害厚生年金の等級の違い
  • うつ病の3級認定で見られる日常生活能力と就労状況
  • 働きながら3級に認定される可能性があるケース
  • 診断書と病歴・就労状況等申立書を準備する際の注意点

💡 この記事の結論

うつ病でも、初診日に厚生年金へ加入しており、症状が続くことで仕事に相当な制限が生じている場合は、障害厚生年金3級に認定される可能性があります。

ただし、うつ病という診断名だけで等級は決まりません。症状の経過、日常生活で必要な援助、勤務時間、欠勤、仕事内容、職場の配慮などが総合的に審査されます。

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うつ病で障害年金3級が認定されるための大前提

3級があるのは障害厚生年金だけ

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初診日に加入していた年金制度によって請求できる種類が決まります。

初診日の加入状況 請求する障害年金 等級
厚生年金に加入中 障害厚生年金 1級・2級・3級
国民年金に加入中 障害基礎年金 1級・2級
20歳前に初診日がある 障害基礎年金 1級・2級

初診日に国民年金へ加入していた方や、20歳前に初診日がある方には、障害年金3級はありません。障害基礎年金では2級に該当しなければ、障害年金は支給されません。

なお、初診日とは「うつ病と診断された日」とは限りません。不眠、食欲低下、頭痛、強い倦怠感などで内科を受診し、その後に精神科や心療内科へつながった場合、最初の内科受診日が初診日になることがあります。

初診日・保険料納付・障害状態の3要件を満たす

障害厚生年金3級を受けるには、主に次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 初診日要件:厚生年金の被保険者である間に、うつ病の原因となった症状について初めて医師の診療を受けていること
  • 保険料納付要件:初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしていること
  • 障害状態要件:障害認定日または請求時点で、3級以上の障害状態に該当すること

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。障害認定日に該当しなくても、その後に状態が重くなった場合は、事後重症請求を検討できることがあります。

うつ病の障害年金3級の認定基準

症状が続き、仕事に制限が生じているかが中心になる

うつ病は、障害認定基準上の「気分(感情)障害」として審査されます。3級の例として示されているのは、気分、意欲・行動、思考の障害が続いたり繰り返したりし、労働に制限が生じている状態です。

そのため、診断名や通院期間だけではなく、次のような具体的な事情が重要になります。

  • 集中力や判断力が低下し、以前と同じ仕事ができない
  • 欠勤、遅刻、早退、休職を繰り返している
  • 勤務時間や勤務日数を減らしている
  • 責任の軽い業務や単純作業へ変更されている
  • 上司や同僚による確認、声かけ、業務援助が欠かせない
  • 対人業務、電話対応、出張、残業などを免除されている
  • 帰宅後や休日は横になり、家事や外出がほとんどできない

「働いている」という事実だけで直ちに不支給になるわけではありません。仕事の種類や内容、勤務の安定性、職場の援助、他の従業員との意思疎通なども確認されます。

日常生活能力の7項目も重要になる

精神の障害用の診断書では、次の7項目について、援助がなくても行えるかが評価されます。

  • 適切な食事
  • 身辺の清潔保持
  • 金銭管理と買い物
  • 通院と服薬
  • 他人との意思伝達と対人関係
  • 身辺の安全保持と危機対応
  • 社会性

家族と暮らしている場合でも、食事の用意、服薬の声かけ、金銭管理、外出の付き添いなどを家族が担っているのであれば、その援助がない状態を想定して評価することが大切です。

「障害等級の目安」だけで自動的に3級とは決まらない

精神の障害に係る等級判定では、診断書の「日常生活能力の判定」の平均値と「日常生活能力の程度」の組み合わせが目安として使われます。

日常生活能力の程度 判定平均 等級の目安
(3)家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要 1.5以上2.0未満 3級
同上 2.0以上3.0未満 2級または3級
(2)家庭内の日常生活はおおむねできるが、社会生活に援助が必要 1.5以上2.5未満 3級または3級非該当

これはあくまで目安です。最終的な等級は、症状、療養状況、生活環境、家族の援助、就労状況などを含めて総合的に判断されます。表の組み合わせだけで認定が決まるわけではありません。

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うつ病で障害年金3級が検討される実例

以下は、特定の個人を示すものではありません。申請実務で見られる事情を組み合わせたモデルケースです。実際の認定結果は、診断書や申立書などの内容によって異なります。

実例1 休職後、短時間勤務と職場の配慮で復職したケース

会社員として勤務中にうつ病を発症し、8か月間休職。復職後は週3日・1日5時間の勤務となり、電話対応、顧客対応、残業を免除されました。作業の優先順位は上司が毎日指示し、体調悪化による欠勤も月に数回あります。

自宅では家族が食事を用意し、服薬や通院予定も管理しています。入浴は週1〜2回に減り、一人で買い物へ行くことは困難です。

このように、就労を再開していても、勤務時間の短縮や継続的な配慮が必要で、日常生活でも援助を受けている場合は、3級を検討し得る状態です。

実例2 フルタイム勤務を続けているが、業務が大幅に制限されているケース

形式上はフルタイム勤務ですが、配置転換によって判断を伴わない定型作業のみを担当しています。納期管理は同僚が行い、ミスを防ぐために成果物を毎回確認してもらっています。通院日は欠勤扱いにせず、体調が悪い日は休憩室を利用できる配慮があります。

帰宅後は何もできず、食事、洗濯、掃除、金銭管理を家族に任せています。休日もほとんど寝て過ごしています。

フルタイムという名称だけでは判断できません。実際の仕事内容、職場の援助、勤務の安定性、家庭での生活状況を一体として確認する必要があります。

実例3 3級の認定が難しくなる可能性があるケース

同じ職場で通常業務を継続し、欠勤や遅刻がほとんどなく、職場の特別な配慮も受けていない場合です。さらに、食事、買い物、金銭管理、通院、家事を一人で安定して行えていると、労働や日常生活の制限が小さいと判断される可能性があります。

ただし、外からは安定して見えても、家族の援助や本人の過度な無理によって成り立っていることがあります。書類には、勤務している事実だけでなく、継続のために必要な援助や帰宅後の状態まで正確に反映することが重要です。

うつ病で障害年金3級を申請するときのポイント

診断書に普段の生活状況を正確に反映する

診察室では短時間の受け答えができても、家庭では食事を取れない、入浴できない、金銭管理ができないということがあります。医師が普段の状況をすべて把握しているとは限りません。

診察時には、できないこと、家族に手伝ってもらっていること、症状の波、仕事上の配慮を具体的に伝えましょう。事実より重く伝えるのではなく、援助を受けて初めてできていることを「自分でできる」と扱わないことが大切です。

就労状況は勤務先名や収入だけで終わらせない

働いている方は、次の情報を整理すると実態が伝わりやすくなります。

  • 雇用形態、勤務日数、1日の勤務時間
  • 具体的な仕事内容と発症前からの変更点
  • 欠勤、遅刻、早退、休職の頻度
  • 業務量の軽減、配置転換、残業免除などの配慮
  • 上司や同僚による確認、見守り、声かけ
  • 職場で体調を崩したときの対応
  • 帰宅後や休日の過ごし方

診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性を確認する

診断書では「日常生活に援助が必要」とされている一方、申立書では「家事は一通りできる」と記載されているなど、書類同士に大きな食い違いがあると、生活実態が伝わりにくくなります。

初診から現在までの症状、通院、休職・復職、家族の援助を時系列で整理し、各書類が同じ生活実態を示しているか確認しましょう。

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福岡でうつ病の障害年金3級を検討している方へ

福岡市、北九州市、久留米市など福岡県内で、うつ病による休職や勤務時間の短縮が続いている方は、まず初診日の加入制度と現在の生活・就労状況を整理してみましょう。

あひる社会保険労務士法人では、社会保険労務士の野田大吾郎を中心に、うつ病を含む精神疾患の障害年金申請を支援しています。本社は西鉄平尾駅から徒歩3分、博多相談会場はJR博多駅直結・徒歩1分です。電話やLINE、オンラインでもご相談いただけます。

初回相談は無料です。サポート報酬は障害年金の受給決定後に年金2か月分をいただく成果報酬制で、不支給の場合は報酬をいただきません。

よくあるご質問

Q1. 初診日に国民年金へ加入していた場合、うつ病で3級になりますか?

障害基礎年金には3級がありません。初診日に国民年金へ加入していた方や20歳前に初診日がある方は、原則として1級または2級に該当するかが審査されます。

Q2. 働いているとうつ病で障害年金3級を受けられませんか?

働いているだけで対象外になるわけではありません。勤務時間、仕事内容、欠勤、収入、職場の配慮や援助、帰宅後の生活状況などから、実際の労働能力が総合的に判断されます。

Q3. 休職中なら障害年金3級に認定されますか?

休職の事実だけでは等級は決まりません。休職に至った経緯、症状の持続期間、治療経過、日常生活で必要な援助なども審査されます。休職中の生活実態を診断書と申立書へ正確に反映することが重要です。

Q4. 精神障害者保健福祉手帳3級なら障害年金も3級ですか?

手帳と障害年金は別の制度です。認定機関や基準が異なるため、手帳3級でも障害年金3級になるとは限りません。反対に、手帳を持っていなくても障害年金を請求できます。

Q5. うつ病の症状に波がある場合はどう評価されますか?

診察日の状態だけでなく、症状の経過や繰り返しも考慮されます。調子が良い日と悪い日の頻度、悪化時にできなくなること、欠勤や家族の援助との関係を具体的に整理しましょう。

Q6. 医師から「働いているから難しい」と言われました。相談できますか?

現在の働き方と生活実態を整理したうえで、申請の可能性を確認できます。ただし、診断書を作成するのは主治医です。勤務上の配慮や家庭での援助が十分に伝わっていない場合は、事実をまとめて医師へ説明することが必要です。

Q7. うつ病の障害年金はいつから申請できますか?

原則として、初診日から1年6か月を経過した障害認定日以降です。障害認定日時点では基準に届かず、その後に悪化した場合は、65歳の誕生日の前々日までに事後重症請求を行うことで、請求日の翌月分から受給できる可能性があります。

公的な認定基準を確認したい方へ

うつ病を含む精神の障害は、日本年金機構が公開する「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」と「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づいて審査されます。等級の目安だけでなく、症状、療養状況、生活環境、就労状況を含めた総合判断である点に注意してください。

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初診日や働き方によって、請求できる障害年金や準備すべき資料は異なります。ご自身だけで判断せず、まずは一度、お気軽にご相談ください。

最終更新日 1か月 ago

投稿者プロフィール

野田 大吾郎(特定社会保険労務士)
野田 大吾郎(特定社会保険労務士)特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。

そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。

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