うつ病の障害年金|初診日の特定が難しい場合の対処法
「最初に受診した病院がどこか思い出せない」
「最初の病院は廃院し、カルテも残っていない」
「うつ病と診断される前に、内科へ通っていた」
うつ病で障害年金を請求するとき、初診日の特定は避けて通れません。しかし、初診時の医療機関から証明を取得できなくても、直ちに請求できなくなるとは限りません。
この記事では、福岡で障害年金申請を支援するあひる社会保険労務士法人が、うつ病における初診日の考え方、受診歴の調べ方、カルテ廃棄・廃院時に検討する証明方法を解説します。
✅ この記事で分かること
- 障害年金における初診日の意味
- 内科受診が初診日になる可能性
- 受診した病院や受診日を調べる方法
- カルテがない場合に検討できる証明資料
- 第三者証明を利用するときの注意点
💡 この記事の結論
初診日が分からない場合は、いきなり受診状況等証明書を依頼するのではなく、症状が現れてから現在までの受診歴を時系列で整理し、最初の医療機関を特定することが大切です。
初診の医療機関で証明を取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と、診察券、領収書、後の医療機関の記録、第三者証明などを組み合わせて提出できる場合があります。利用できる方法は初診時の年齢や資料の内容によって異なるため、書類を集める前に年金事務所または専門家へ確認しましょう。
うつ病の障害年金における初診日とは
障害の原因となった傷病で初めて診療を受けた日
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。同じ傷病で転院している場合は、現在の主治医を初めて受診した日ではなく、原則として一番初めの医療機関を受診した日になります。
精神科や心療内科の受診日とは限らない
うつ病と診断される前に、不眠、頭痛、食欲低下、倦怠感などを訴えて内科や婦人科などを受診していることがあります。その受診と現在のうつ病との間に関連性があると判断されれば、精神科・心療内科より前の受診日が初診日となる可能性があります。
一方、過去に別の症状で受診した事実があるだけで、必ずその日が初診日になるわけではありません。受診時の症状、診断、治療内容、その後の経過を確認する必要があります。
初診日は加入制度や納付要件にも影響する
初診日に国民年金へ加入していたか、厚生年金へ加入していたかによって、対象となる障害年金の種類が変わります。また、障害認定日は原則として初診日から1年6か月を経過した日であり、保険料納付要件も初診日を基準に確認されます。
都合のよい受診日を選ぶことはできません。記憶だけで決めず、資料に基づいて受診歴を確認しましょう。
初診日の特定が難しいときの確認手順
STEP1 発症から現在までを時系列にする
最初に体調が変化した時期、医療機関名、診療科、受診理由、薬、転院の経緯を年代順に整理します。本人の記憶が曖昧なときは、家族にも当時の状況を確認しましょう。
STEP2 現在と過去の医療機関へ照会する
現在の医療機関の初診時問診票や紹介状、カルテに、以前の受診先や受診年月が記録されていることがあります。以前の医療機関には、カルテの有無だけでなく、受付記録、入院記録、紹介状の控えなどが残っていないか確認します。
STEP3 手元と関係機関の資料を探す
次の資料は、受診先や時期を確認する手がかりになります。
- 診察券、予約票、お薬手帳、薬袋
- 医療機関や薬局の領収書
- 健康保険の給付記録やレセプト
- 生命保険、労災保険などへ提出した診断書
- 障害者手帳申請時の診断書
- 勤務先の健康診断記録、休職資料
資料ごとに保存期間や開示方法が異なります。まず現存する資料を確保し、コピーを保管してください。
STEP4 初診の医療機関へ受診状況等証明書を依頼する
初診の医療機関が特定でき、記録が残っている場合は「受診状況等証明書」を依頼します。現在の診断書を作成する医療機関と初診の医療機関が同じ場合など、別の証明書が不要となることもあるため、依頼前に提出先へ確認しましょう。
カルテ廃棄・廃院で証明書を取得できない場合
受診状況等証明書が添付できない申立書を作成する
初診の医療機関が廃院している、カルテが廃棄されているなどの理由で証明書を取得できない場合は、取得できない理由を「受診状況等証明書が添付できない申立書」に記載します。
この申立書だけで初診日が確定するとは限りません。原則として、申し立てた受診日を裏付ける資料も一緒に検討します。
20歳以降の初診では第三者証明と参考資料を検討する
日本年金機構の案内では、20歳以降に初診日がある場合、初診日頃の受診状況を知る第三者2名の証明と客観的な参考資料を用意する方法があります。初診日頃の医師・看護師など、当時の受診を直接知る医療従事者による証明であれば、1名分を用意する方法も示されています。
第三者証明を行う人は、原則として請求者の三親等内の親族以外である必要があります。また、第三者証明の内容や参考資料を踏まえて審査されるため、提出すれば必ず初診日が認められるものではありません。
20歳前の初診は利用できる証明方法が異なる
20歳前に初診日がある場合は、一定の条件を満たす2番目以降の医療機関の受診状況等証明書・診断書、第三者2名の証明、当時の医療従事者1名の証明などが検討対象になります。
ただし、20歳前でも厚生年金加入中の初診であれば取扱いが異なります。初診時の年齢だけで判断せず、当時の年金加入状況も確認してください。
初診日を証明するときの注意点
病歴・就労状況等申立書と年月を一致させる
受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書で、受診年月や転院経緯が大きく食い違わないようにします。記憶が曖昧な部分は断定せず、確認できた資料を基に記載しましょう。
証明書を取得する前に初診候補を精査する
精神科の証明書を取得した後で、それより前の内科受診が判明すると、証明の取り直しや追加説明が必要になることがあります。発症当時の身体症状や受診歴まで先に確認することが重要です。
資料がないからといって事実を推測で補わない
受診年月を推測で断定したり、事実と異なる第三者証明を作成したりしてはいけません。確認できる事実と不明な点を分け、どの資料で補えるかを年金事務所または専門家へ相談しましょう。
福岡でうつ病の初診日証明にお悩みの方へ
あひる社会保険労務士法人では、発症時の症状と受診歴の整理、医療機関への確認、客観資料の検討、病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。
本社は福岡市中央区平尾2-3-24 ビバーン平尾2F(西鉄平尾駅徒歩3分)、博多相談会場は福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3F(JR博多駅直結・徒歩1分)です。初回相談は無料です。
よくあるご質問
Q1. 最初の精神科を受診した日が初診日ですか?
必ずしもそうとは限りません。うつ病と関連する症状で先に内科などを受診していた場合、その受診日が初診日となる可能性があります。
Q2. 病院名を覚えていない場合はどうすればよいですか?
お薬手帳、診察券、領収書、家族の記憶、現在の医療機関のカルテなどから確認します。当時の勤務先や住所、生活上の出来事も時期を絞る手がかりになります。
Q3. カルテが廃棄されていたら請求できませんか?
別の資料で初診日を証明できる場合があります。添付できない申立書、後の医療機関の記録、第三者証明、診察券や領収書などを検討します。
Q4. 家族に第三者証明を書いてもらえますか?
日本年金機構の案内では、三親等内の親族は第三者証明を行えません。当時の友人、職場関係者、民生委員、医療従事者など、要件を満たす人がいるか確認します。
Q5. 診察券だけで初診日は認められますか?
診察券だけで認められるとは限りません。日付、診療科、受診内容が分かる資料や第三者証明などと組み合わせて判断されます。
Q6. 初診日を自分で選ぶことはできますか?
加入制度や納付要件に都合のよい日を選ぶことはできません。障害の原因となった傷病で最初に診療を受けた日を、資料に基づいて確認します。
Q7. 初診日が正確に特定できない場合、先に診断書を依頼してよいですか?
先に初診日と請求方法を整理することをおすすめします。初診日が変わると障害認定日や必要な診断書の対象時期が変わる可能性があるためです。
公的な初診日証明資料を確認したい方へ
まとめ
うつ病の初診日が分からない場合は、発症時の症状とすべての受診歴を時系列で整理し、医療機関の記録や手元の資料を確認します。初診の医療機関から証明を取得できない場合でも、別の証明方法を検討できることがあります。
初診日は、障害年金の種類、納付要件、障害認定日を左右します。自己判断で受診日を決めず、資料を集める前の段階から専門家へ相談することが大切です。
最終更新日 1か月 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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