脳梗塞後遺症の障害年金は何級?1級・2級・3級の目安を社労士が解説

「脳梗塞の片麻痺は、障害年金の何級になりますか?」

「杖を使えば歩ける場合でも、2級になる可能性はありますか?」

「失語症や高次脳機能障害も一緒に評価されますか?」

脳梗塞の後遺症は、手足の麻痺だけではありません。失語症、記憶障害、注意障害、嚥下障害などが残ることもあります。障害年金の等級は脳梗塞という診断名ではなく、残った障害の種類と程度、日常生活や仕事への影響を基に判断されます。

✅ この記事で分かること

  • 脳梗塞後遺症で認定される障害年金の等級目安
  • 片麻痺・歩行障害で確認される内容
  • 失語症や高次脳機能障害の等級の考え方
  • 複数の後遺症がある場合の取扱い
  • 診断書と障害認定日で注意したい点

💡 この記事の結論

脳梗塞の後遺症では、状態に応じて障害年金1級・2級・3級に認定される可能性があります。片麻痺の場合は、関節可動域だけでなく、筋力、手先の動作、歩行、耐久性、日常生活動作を総合して判断します。

失語症や高次脳機能障害がある場合は、それぞれの認定基準も確認します。なお、障害基礎年金には3級がないため、初診日に国民年金へ加入していた方は1級または2級が対象です。

脳梗塞後遺症の等級目安を確認しませんか?

麻痺、失語症、高次脳機能障害、初診日の状況を伺い、申請方針を整理します。

電話で無料相談 0120-70-8633LINEで相談する

脳梗塞の片麻痺で認定される障害年金の等級

厚生労働省の障害認定基準では、脳血管障害によって上肢と下肢など広い範囲に障害が残った場合、「肢体の機能の障害」として認定します。

判定では、関節可動域、筋力、巧緻性、動作の速さ、耐久性を考慮します。さらに、着替え、食事、立ち上がり、屋内外の歩行、階段などの状態から身体機能を総合的に確認します。

等級 片麻痺など肢体障害の主な例示
1級 一上肢と一下肢の用を全く廃した状態など、常時の援助が必要となるほど重い状態
2級 一上肢と一下肢に相当程度の機能障害が残り、日常生活が著しく制限される状態
3級 一上肢と一下肢に機能障害が残り、労働が著しく制限される状態

この表は認定基準に示された一部の例です。「杖があれば歩ける」「片手で食事ができる」という一つの動作だけで等級が決まるわけではありません。できる動作とできない動作、介助や補助具の必要性を全体として確認します。

3級は障害厚生年金にだけ設けられている

初診日に厚生年金へ加入していた方は、1級・2級・3級が対象です。国民年金加入中や20歳前に初診日がある方は、原則として障害基礎年金1級・2級が対象となり、3級はありません。

失語症・高次脳機能障害で認定される等級

脳梗塞後の失語症

失語症は、話すことだけでなく、言葉を聞いて理解することや読み書きにも支障が出る障害です。認定基準では、日常会話が誰とも成立しないほどの障害は2級、推測や質問によって会話が部分的に成り立つ程度は障害厚生年金3級の例として示されています。

標準失語症検査などの結果に加え、家族以外との会話、電話、買い物、行政手続、職場での指示理解がどの程度できるかも重要です。

脳梗塞後の高次脳機能障害

高次脳機能障害には、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。外見から分かりにくくても、服薬管理、金銭管理、予定の実行、危険回避、対人関係に支援が必要な場合があります。

等級 高次脳機能障害の主な目安
1級 高度の認知障害や精神神経症状が著明で、常時の援助が必要
2級 認知障害などが著明で、日常生活が著しい制限を受ける
3級 認知障害や精神神経症状により、労働が制限または著しく制限される

複数の脳梗塞後遺症がある場合の等級

片麻痺と失語症、片麻痺と高次脳機能障害など、複数の後遺症が併存することがあります。この場合、一つの症状だけを切り取らず、障害ごとの認定基準や併合認定の取扱いを確認します。

ただし、単純に「肢体2級と失語症3級を足せば1級」という計算ではありません。障害の組合せや状態によって取扱いが異なるため、必要な診断書の種類も含めて個別に整理します。

身体障害者手帳の等級と障害年金の等級も別制度です。手帳が1級でも障害年金が必ず1級になるわけではなく、手帳を取得していなくても障害年金を申請できます。

脳梗塞の等級申請で重要な診断書と認定時期

診断書には普段の動作を反映する

片麻痺を中心に申請する場合は、通常、肢体の障害用診断書を使用します。失語症や高次脳機能障害がある場合は、別の診断書が必要になることもあります。

診察室で一度だけできた動作ではなく、自宅で安全に繰り返せるか、時間がかからないか、見守りや介助が必要かを医師へ伝えましょう。福岡市・北九州市・久留米市などから相談する場合も、リハビリ記録や家族が記録した生活状況が整理に役立ちます。

初診日から6か月で請求できる場合がある

障害認定日は原則として初診日から1年6か月を経過した日です。ただし、脳血管障害による機能障害では、初診日から6か月を経過した日以後に、医学的にそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められれば、その日を障害認定日として扱う場合があります。

脳梗塞なら必ず6か月で申請できるという制度ではありません。リハビリによる回復可能性や症状の経過を医師が判断するため、診断書を依頼する前に確認が必要です。

複数の後遺症と診断書を整理します

麻痺だけでなく、失語症や認知面の変化も含めて申請内容を確認しましょう。

電話で無料相談 0120-70-8633LINEで相談する

よくあるご質問

Q1.脳梗塞で片麻痺が残れば2級になりますか?

片麻痺があるだけで2級に決まるわけではありません。上肢と下肢の筋力、巧緻性、歩行、耐久性、日常生活動作、介助の必要性を総合して判断します。

Q2.杖を使って歩けても障害年金を申請できますか?

申請できます。杖を使用している事実だけでなく、連続して歩ける距離、転倒、屋内外の移動、階段、外出時の付き添いなどを具体的に示すことが重要です。

Q3.右手が使いにくいだけでも対象になりますか?

上肢だけの障害も認定対象になり得ます。利き手かどうかだけでなく、物をつまむ、ボタンを留める、タオルを絞るなどの動作や、仕事への制限を確認します。

Q4.働いていると3級にもなりませんか?

働いていることだけで対象外にはなりません。仕事内容、勤務時間、欠勤、業務変更、職場の援助、意思疎通の状態など、実際の就労状況を確認します。

Q5.失語症と片麻痺は両方評価されますか?

両方の障害が審査の対象になり得ます。肢体と言語の状態をそれぞれ確認し、併合認定の取扱いを検討します。必要な診断書が複数になる場合もあります。

Q6.身体障害者手帳と同じ等級になりますか?

同じ等級になるとは限りません。身体障害者手帳と障害年金は認定基準が異なるため、障害年金独自の基準で審査されます。

Q7.発症から6か月たてば障害年金を請求できますか?

6か月経過だけでは請求時期は確定しません。それ以上の機能回復がほとんど望めないと医学的に認められることが必要です。回復途中なら原則の1年6か月を待つ場合があります。

福岡で脳梗塞後遺症の障害年金を相談したい方へ

あひる社会保険労務士法人では、社会保険労務士の野田大吾郎を中心に、脳梗塞後遺症による障害年金申請をサポートしています。

本社は福岡市中央区平尾2-3-24 ビバーン平尾2F(西鉄平尾駅徒歩3分)、相談会場は福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3F(JR博多駅直結徒歩1分)です。初回相談は無料です。

報酬は受給決定後の障害年金2か月分です。初回に数か月分が入金されるため、持ち出しは原則ありません。不支給の場合は報酬をいただきません。

脳梗塞後遺症の障害年金をご相談ください

現在の状態から考えられる等級や申請時期を確認したい方は、まずは一度、お気軽にご相談ください。

電話で無料相談 0120-70-8633LINEで相談する

最終更新日 6日 ago

投稿者プロフィール

野田 大吾郎(特定社会保険労務士)
野田 大吾郎(特定社会保険労務士)特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。

そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。

もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
ご相談のご予約
0120-70-8633

24時間365日年中無休 土日祝も対応
(担当者不在の場合はご用件のみ承り、
順次折り返しご連絡いたします。)