人工関節の障害年金|初診日と厚生年金の重要ポイント【社労士が解説】

「手術日は厚生年金でしたが、初診日は国民年金でした」

「昔の股関節痛まで遡るのでしょうか?」

「転院が多く、初診の病院が分かりません」

人工関節で障害厚生年金3級を検討する際、最も重要な確認事項の一つが初診日です。原則として、手術日ではなく人工関節の原因となった傷病で初めて診療を受けた日の加入制度によって、障害基礎年金か障害厚生年金かが決まります。

✅ この記事で分かること

  • 人工関節における初診日の考え方
  • 初診日と厚生年金3級の関係
  • 手術日と障害認定日の違い
  • 転院や傷病名変更がある場合の整理方法
  • 初診日証明が難しい場合の準備

💡 この記事の結論

人工関節の3級は、原因傷病の初診日に厚生年金へ加入していたかが重要です。手術日に厚生年金へ加入していても、初診日が国民年金期間なら、原則として障害厚生年金3級の対象にはなりません。

一方、初診日に厚生年金へ加入していれば、手術時に退職していても障害厚生年金を検討できます。初診日と手術日を混同せず、医療記録を時系列で確認しましょう。

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人工関節の障害年金でいう初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。人工関節置換術を受けた日や、手術した病院を初めて受診した日とは限りません。

例えば、股関節痛で近隣の整形外科を受診し、保存療法を続けた後に専門病院へ転院して人工股関節置換術を受けた場合、最初の整形外科受診日が初診日となる可能性があります。

傷病名が途中で変わった場合

当初は「股関節痛」「膝痛」とされ、後に変形性関節症などと診断されることがあります。名称が違っても、医学的に同じ症状・傷病の経過と判断されれば、最初の受診日まで遡る可能性があります。自己判断せず、診療録や紹介状を確認します。

左右や部位が異なる場合

右股関節と左股関節、股関節と膝関節など、受診部位が異なると初診日の整理が複雑になります。原因傷病の関連性、発症時期、医師の見解によって扱いが変わるため、左右・部位ごとの受診歴を分けて整理してください。

初診日と厚生年金3級の関係

障害厚生年金には1級・2級・3級がありますが、障害基礎年金は1級・2級のみです。そのため、人工関節挿入置換による3級を受けるには、原則として原因傷病の初診日が厚生年金加入期間中である必要があります。

初診日の加入制度 検討する障害年金
厚生年金 障害厚生年金1級・2級・3級
国民年金 障害基礎年金1級・2級
20歳前 20歳前傷病による障害基礎年金1級・2級

手術日と障害認定日はどう違うか

人工骨頭または人工関節の挿入置換日が初診日から1年6か月以内なら、原則として手術日が障害の程度を認定する時期となります。ただし、初診日そのものが手術日に変わるわけではありません。

手術が1年6か月を超えた後の場合は、原則の障害認定日時点の状態や、後から該当した場合の事後重症請求を検討します。請求方法により受給権の発生時期が異なるため、診断書を依頼する前の確認が大切です。

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人工関節の初診日を証明する方法

初診の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合、一般に受診状況等証明書を取得します。カルテが残っていない場合でも、診察券、領収書、お薬手帳、紹介状、健康保険の給付記録などを確認し、利用できる証明方法を検討します。

福岡市、北九州市、久留米市など複数地域の医療機関を受診している方は、受診先、受診時期、症状、治療内容を一覧にすると整理しやすくなります。

福岡で人工関節の初診日を相談する方へ

あひる社会保険労務士法人の代表社労士・野田大吾郎が、受診歴と年金加入記録を照合します。初回相談は無料、報酬は受給決定後の年金2か月分です。初回は数か月分が入金されるため持ち出しは原則なく、不支給の場合は報酬をいただきません。

本社は福岡市中央区平尾2-3-24 ビバーン平尾2F(西鉄平尾駅徒歩3分)、相談会場は福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3F(JR博多駅直結徒歩1分)です。

人工関節の初診日でよくあるご質問

Q1. 手術日が初診日ですか?

原則として異なります。原因傷病で初めて診療を受けた日が初診日です。

Q2. 初診時は病名が付いていませんでした。

症状と後の傷病に関連があれば、最初の受診日となる可能性があります。診療録などで確認します。

Q3. 初診日は国民年金、手術日は厚生年金でした。

原則として障害基礎年金を検討します。3級はないため、2級以上の状態かを確認します。

Q4. 初診日は厚生年金、手術時は退職済みです。

障害厚生年金を検討できます。手術時ではなく初診日の加入制度が基準です。

Q5. 初診病院のカルテがありません。

直ちに申請不能とは限りません。残っている客観資料や所定の申立方法を検討します。

Q6. 左右の股関節で初診日が違います。

傷病の関連性を個別に確認します。左右ごとの受診歴と診断内容を整理してください。

Q7. 保険料納付要件はいつを基準にしますか?

初診日の前日の納付状況を基準に確認します。初診日の特定が重要な理由の一つです。

初診日から人工関節の申請を支援します

まずは一度、お気軽にご相談ください。

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あひる社会保険労務士法人/福岡

最終更新日 5日 ago

投稿者プロフィール

野田 大吾郎(特定社会保険労務士)
野田 大吾郎(特定社会保険労務士)特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。

そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。

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