人工股関節置換術後の障害年金|認定条件と申請方法を社労士が解説
「人工股関節置換術を受けたら障害年金を申請できますか?」
「片側だけでも3級になりますか?」
「術後に歩けるようになっても対象でしょうか?」
人工股関節置換術後は、一定の要件を満たすと障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。術後の痛みや歩行状態だけでなく、原因傷病の初診日、初診時の加入制度、手術日、保険料納付要件を確認することが大切です。
✅ この記事で分かること
- 人工股関節置換術後の認定基準
- 片側・両側手術の考え方
- 3級と上位等級の違い
- 申請時期と診断書のポイント
- 術後の生活状況を伝える方法
💡 この記事の結論
片側の股関節へ人工関節を挿入置換した場合も、初診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金3級の対象となる可能性があります。
障害基礎年金には3級がありません。初診日が国民年金期間なら、人工股関節の事実だけでなく、両下肢の機能や日常生活が2級以上に該当するかを確認します。
人工股関節置換術後の障害年金認定基準
股関節は下肢の3大関節の一つです。一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは3級と認定することが、障害認定基準に定められています。
この3級は障害厚生年金です。会社員など厚生年金加入中に原因傷病の初診日があり、保険料納付要件を満たすことが前提となります。
片側の人工股関節
右または左の片側のみでも、人工関節を挿入置換した事実は3級の基準に含まれます。杖なしで歩けることや就労していることだけで、直ちに基準から外れるわけではありません。
両側の人工股関節
両側に挿入置換しても、それだけで自動的に2級になるわけではありません。術後も両下肢に相当程度の機能障害が残り、日常生活が著しく制限される場合は、上位等級を検討します。
人工股関節の初診日と申請時期
初診日は、人工股関節置換術の原因となった傷病で初めて診療を受けた日です。手術日や手術病院の初回受診日とは限りません。以前から股関節痛で通院していた場合は、その受診歴まで確認します。
初診日から1年6か月以内に人工股関節を挿入置換した場合、手術日が障害の程度を認定する時期となります。1年6か月を超えて手術した場合は、原則の認定日と事後重症請求の関係を個別に整理します。
人工股関節の診断書で伝えるポイント
- 左右どちらの股関節を手術したか
- 人工関節の挿入置換年月日
- 股関節の他動可動域と筋力
- 片足立ち、屋内外歩行、立ち上がり、階段の状態
- 杖、歩行器、手すり、家族介助の利用状況
- 立ち仕事、移動、通勤など就労への影響
診断書は肢体の障害用を使用します。病歴・就労状況等申立書には、保存療法から手術に至った経緯と、手術後の生活・仕事の変化を時系列で記載します。
人工股関節置換術後に注意する申請上の違い
人工股関節全置換術と人工骨頭置換術は術式が異なりますが、障害年金の認定基準では人工骨頭または人工関節の挿入置換として扱われます。手術名を省略せず、診断書の手術欄と診療記録を一致させます。
手術後の経過が良好でも、3級の基準を検討できます。一方、脱臼、感染、再置換などの医学的な状態は主治医の診断事項であり、申請では現在の機能障害を正確に反映します。
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本社は福岡市中央区平尾2-3-24 ビバーン平尾2F(西鉄平尾駅徒歩3分)、博多相談会場は博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3F(JR博多駅直結徒歩1分)です。
人工股関節と障害年金でよくあるご質問
Q1. 片側だけでも3級ですか?
厚生年金初診なら3級を検討できます。股関節は下肢の3大関節の一つです。
Q2. 歩けるようになっても申請できますか?
歩行可能だけで対象外にはなりません。人工関節の基準と他の要件を確認します。
Q3. 両側なら必ず2級ですか?
必ずではありません。両下肢の機能と日常生活動作を総合して判断します。
Q4. 手術日から受給できますか?
初診から1年6か月以内の手術なら、手術日が認定時期となる場合があります。
Q5. 働いていても対象ですか?
就労中でも対象となる可能性があります。仕事内容や配慮も申立書へ記載します。
Q6. 再置換術後はどうなりますか?
現在の受給状況と障害状態により手続きが異なります。新たな初診日とは限らないため個別確認が必要です。
Q7. 手帳の等級と同じですか?
同じとは限りません。障害者手帳と障害年金は別の認定基準です。
最終更新日 5日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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