人工膝関節置換術後の障害年金|認定条件と申請方法【社労士が解説】
「人工膝関節置換術を受けたら障害年金は何級ですか?」
「立ち仕事を続けていても申請できますか?」
「両膝を手術したら2級になるのでしょうか?」
人工膝関節置換術後は、初診日の加入制度などの要件を満たせば、障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。片側か両側か、歩行や階段にどの程度支障があるかも、申請書類へ正確に反映することが大切です。
✅ この記事で分かること
- 人工膝関節の障害年金認定基準
- 片側・両側手術と等級の考え方
- 初診日と申請時期
- 診断書の日常生活動作
- 立ち仕事や通勤への影響の伝え方
💡 この記事の結論
片側の膝関節へ人工関節を挿入置換した場合でも、原因傷病の初診日が厚生年金加入中なら、障害厚生年金3級を検討できます。
初診日が国民年金期間の場合は3級がないため、人工膝関節だけでなく、両下肢の機能障害が障害基礎年金2級以上に該当するかを確認します。
人工膝関節置換術後の障害年金認定基準
膝関節は股関節、足関節と並ぶ下肢の3大関節です。一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは、3級と認定する基準があります。
3級は障害厚生年金に限られるため、変形性膝関節症や関節リウマチ、外傷など、手術原因となった傷病の初診日に厚生年金へ加入していることが重要です。
片側の人工膝関節
右膝または左膝の片側のみでも3級基準を検討できます。人工膝関節を入れた後に歩行が改善した場合でも、挿入置換の事実と基本要件を確認します。
両側の人工膝関節
両膝に人工関節があっても、手術数だけで2級とは決まりません。両下肢の機能、歩行、立ち上がり、階段昇降、補助具、介助などを総合し、上位等級に該当するか判断します。
人工膝関節の初診日と障害認定日
初診日は、膝の痛みや腫れなど、原因傷病について初めて医師の診療を受けた日です。手術の数年前から保存療法を受けていた場合、その時点まで遡る可能性があります。
初診日から1年6か月以内に人工膝関節を挿入置換した場合、手術日が障害の程度を認定する時期となります。1年6か月経過後の手術では、原則の障害認定日と請求時点の状態を分けて整理してください。
人工膝関節の診断書で重要な動作
肢体の障害用診断書では、関節可動域、筋力、挿入置換日だけでなく、日常生活動作も確認されます。
- 片足で立つ
- 屋内を歩く
- 屋外を歩く
- 椅子から立ち上がる
- 階段を上る・下りる
手すりや杖があれば可能なのか、時間がかかるのか、途中で休憩が必要なのかを具体化します。診察室で短い距離を歩けたことだけで日常生活全体を表さないようにします。
人工膝関節と仕事の関係
働いていることだけで障害厚生年金3級の対象外になるわけではありません。長時間の立位、重量物の運搬、頻繁な階段、外回り、通勤など、膝への負担が大きい業務を制限されている場合は、その内容を申立書に記載します。
配置転換、短時間勤務、休憩の追加、同僚による運搬の代行など、職場の配慮を具体的に示しましょう。給与や雇用形態だけでなく、実際にどのような条件で仕事を続けているかが重要です。
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本社は福岡市中央区平尾2-3-24 ビバーン平尾2F(西鉄平尾駅徒歩3分)、博多相談会場は博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3F(JR博多駅直結徒歩1分)です。
人工膝関節と障害年金でよくあるご質問
Q1. 片膝だけでも3級ですか?
厚生年金初診なら3級を検討できます。片側の膝も認定基準に含まれます。
Q2. 両膝なら2級になりますか?
自動的には決まりません。両下肢の機能と日常生活の制限を評価します。
Q3. 歩けても申請できますか?
歩行できるだけで対象外にはなりません。人工関節の基準と基本要件を確認します。
Q4. 立ち仕事を続けています。
就労中でも申請可能性があります。業務制限や職場の配慮を具体化します。
Q5. 手術前の初診日が分かりません。
最初の医療機関の記録を確認します。カルテがない場合は他の客観資料も検討します。
Q6. 部分置換術も対象ですか?
術式と挿入物を診療記録で確認します。人工関節の挿入置換に該当するか個別判断が必要です。
Q7. 障害基礎年金は受給できますか?
2級以上の機能障害があれば可能性があります。人工膝関節の事実だけでは3級は支給されません。
最終更新日 5日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
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