人工骨頭挿入置換術と障害年金|3級・申請時期を社労士が解説

「人工骨頭を入れましたが、人工股関節と同じ扱いですか?」

「大腿骨頸部骨折による手術でも対象になりますか?」

「手術から時間が経っていても申請できますか?」

人工骨頭挿入置換術は、障害年金の認定基準に明記されています。原因傷病の初診日に厚生年金へ加入していた場合、股関節に人工骨頭を挿入置換したことにより、障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。

まず、手術の原因と受診経過を確認しましょう。

✅ この記事で分かること

  • 人工骨頭挿入置換術の障害年金上の扱い
  • 人工股関節置換術との共通点
  • 3級を検討するための基本要件
  • 骨折・転倒時の初診日の考え方
  • 手術日と申請書類のポイント

💡 この記事の結論

股関節へ人工骨頭を挿入置換した方は、厚生年金加入中に原因傷病の初診日があり、保険料納付要件を満たせば、障害厚生年金3級の対象となる可能性があります。

人工股関節全置換術とは術式が異なりますが、障害認定基準では「人工骨頭又は人工関節」として同じ3級基準に含まれます。

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人工骨頭挿入置換術が障害年金3級となる基準

股関節は下肢の3大関節の一つです。認定基準では、一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換したものを3級としています。このため、片側の人工骨頭でも基準に含まれます。

ただし、3級は障害厚生年金に限られます。初診日が国民年金加入中や20歳前の場合は、術後の下肢機能が1級または2級に該当するかを検討します。

人工骨頭と人工股関節の違いは認定に影響するか

人工骨頭置換術と人工股関節全置換術では置換する範囲が異なりますが、障害年金の人工関節基準では双方が明記されています。申請時は手術名、左右、挿入物、手術年月日を診断書へ正確に記載してもらいます。

術後に歩行が改善していても、人工骨頭を挿入置換した事実に基づく3級基準を検討できます。上位等級については、歩行、立ち上がり、階段、筋力などの残存障害が重要です。

人工骨頭挿入置換術の初診日

転倒や骨折が原因の場合

大腿骨頸部骨折など明確な事故で救急搬送された場合は、事故後に初めて診療を受けた日が初診日となることが一般的です。初診日の加入制度と保険料納付状況を確認します。

既存疾患が関係する場合

大腿骨頭壊死症などで以前から通院していた場合は、手術より前の受診日が初診日となる可能性があります。骨折に至る前の疾病との関連が問題となるケースでは、診療録と医師の見解を確認します。

人工骨頭の申請時期と診断書

初診日から1年6か月以内に人工骨頭を挿入置換した場合、手術日が障害の程度を認定する時期となります。手術が1年6か月経過後の場合は、障害認定日請求と事後重症請求を個別に整理します。

肢体の障害用診断書には、挿入置換年月日、右・左の別、股関節の可動域・筋力、片足立ち、歩行、立ち上がり、階段昇降などを記載してもらいます。

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福岡市、北九州市、久留米市などにお住まいの方から、あひる社会保険労務士法人の代表社労士・野田大吾郎が相談を承ります。初回相談無料、報酬は受給決定後の年金2か月分です。初回は数か月分が入金されるため持ち出しは原則なく、不支給の場合は報酬をいただきません。

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人工骨頭と障害年金でよくあるご質問

Q1. 人工骨頭も3級の対象ですか?

認定基準に人工骨頭が明記されています。厚生年金初診などの要件を確認します。

Q2. 片側だけでも対象ですか?

片側の股関節でも3級基準に含まれます。

Q3. 骨折の場合の初診日はいつですか?

骨折について初めて診療を受けた日が基本です。既存疾患との関係は個別に確認します。

Q4. 手術時に退職していました。

初診日が厚生年金期間なら障害厚生年金を検討できます。

Q5. 術後に歩けても対象ですか?

歩行の改善だけで対象外とは限りません。人工骨頭基準と基本要件を確認します。

Q6. 両側なら2級ですか?

自動的に2級ではありません。両下肢の機能障害と生活状況を評価します。

Q7. 手術から数年経っています。

現在からの請求を検討できます。過去分は当時の診断書等を確認します。

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あひる社会保険労務士法人/福岡

最終更新日 5日 ago

投稿者プロフィール

野田 大吾郎(特定社会保険労務士)
野田 大吾郎(特定社会保険労務士)特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。

そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
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