人工肩関節置換術と障害年金|3級の認定条件を社労士が解説
「人工肩関節も障害年金3級の対象になりますか?」
「腕が上がるようになっても申請できますか?」
「リバース型人工肩関節の扱いを知りたいです」
肩関節は上肢の3大関節の一つです。人工肩関節置換術を受けた方は、原因傷病の初診日が厚生年金加入中であるなどの要件を満たせば、障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。
✅ この記事で分かること
- 人工肩関節の障害年金認定基準
- 3級と上位等級の考え方
- 初診日と手術日の違い
- 肢体用診断書の上肢動作
- 仕事や日常生活の支障の伝え方
💡 この記事の結論
一上肢の肩関節へ人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合、初診日が厚生年金加入中なら、障害厚生年金3級の対象となる可能性があります。
人工肩関節の術式名だけでなく、原因傷病の初診日、挿入置換日、左右、関節可動域、筋力、食事・洗面・着替えなどへの影響を正確に示します。
人工肩関節置換術の障害年金認定基準
上肢の3大関節は肩関節、肘関節、手関節です。認定基準では、一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは3級とされています。片側の肩関節も対象となる基準です。
3級は障害厚生年金の等級です。変形性肩関節症、関節リウマチ、骨折など原因傷病の初診日に厚生年金へ加入していたかを確認します。
術式の種類は診療記録で確認する
人工肩関節全置換術、人工骨頭置換術、リバース型人工肩関節置換術など、手術名や挿入物は診療記録で確認します。障害年金上の人工骨頭・人工関節に該当するかを、診断書へ正確に反映してもらいます。
術後も重い障害が残る場合
挿入置換後も一上肢の用を全く廃した程度以上、または両上肢に相当程度以上の障害が残る場合は、上位等級を検討できます。人工関節を入れた事実だけで自動的に2級になるわけではありません。
人工肩関節の初診日と申請時期
初診日は、肩関節の原因傷病で初めて診療を受けた日です。手術病院への紹介前に別の整形外科で肩の痛みや可動制限を診てもらっていれば、以前の受診日が初診日となる可能性があります。
初診日から1年6か月以内に挿入置換した場合、手術日が障害の程度を認定する時期となります。1年6か月後の手術では、原則の認定日と後から行う請求を分けて検討します。
人工肩関節の診断書で確認する動作
肢体の障害用診断書では、肩関節の屈曲・外転などの可動域、筋力、左右差、疼痛、補助具、日常生活動作を確認します。
- さじで食事をする
- 顔を洗う
- 用便の処置をする
- かぶりシャツを着脱する
- ワイシャツのボタンを留める
利き腕かどうか、頭上へ手を伸ばせるか、反対側の手による補助が必要か、家事や運転、仕事でどの動作が制限されるかも具体化します。
人工肩関節と仕事への影響
就労中でも人工肩関節による障害厚生年金3級を検討できます。頭上作業、重量物の持ち上げ、運搬、着替え、運転、パソコン作業など、具体的に制限された業務を整理してください。
配置転換、作業台の変更、同僚による代行、休憩の追加など、職場の配慮がある場合は病歴・就労状況等申立書に記載します。
福岡で人工肩関節の障害年金を相談する方へ
福岡市、北九州市、久留米市などにお住まいの方から、代表社労士・野田大吾郎が相談を承ります。初回相談無料、報酬は受給決定後の年金2か月分です。初回は数か月分が入金されるため持ち出しは原則なく、不支給の場合は報酬をいただきません。
本社は福岡市中央区平尾2-3-24 ビバーン平尾2F(西鉄平尾駅徒歩3分)、博多相談会場は博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3F(JR博多駅直結徒歩1分)です。
人工肩関節と障害年金でよくあるご質問
Q1. 片側の人工肩関節でも3級ですか?
厚生年金初診なら3級を検討できます。肩関節は上肢の3大関節の一つです。
Q2. リバース型も対象ですか?
術式と挿入物を診療記録で確認します。人工関節に該当するか個別に判断します。
Q3. 腕が上がっても申請できますか?
可動域の改善だけで対象外とは限りません。人工関節基準と基本要件を確認します。
Q4. 国民年金初診の場合は?
3級はありません。上肢機能が障害基礎年金2級以上かを検討します。
Q5. 両肩なら2級ですか?
自動的には決まりません。両上肢の機能と日常生活を総合評価します。
Q6. 働いていても対象ですか?
就労中でも可能性があります。仕事内容と配慮を具体的に示します。
Q7. 手術前に相談できますか?
相談できます。初診日や必要書類を先に確認すると準備しやすくなります。
最終更新日 5日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
-
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
最新の投稿
- 9月 18, 2026コラム統合失調症の障害年金診断書|確認すべき項目と注意点を社労士が解説
- 9月 18, 2026コラム統合失調症の障害年金|1級・2級・3級の認定目安を社労士が解説
- 9月 16, 2026コラムうつ病で月の半分しか働けないときの生活費と支援制度について社労士が解説
- 9月 16, 2026コラムうつ病で傷病手当金と障害年金は同時受給できる?条件について社労士が解説

初めての方へ
