糖尿病性腎症で障害年金を受給する条件|透析前後を社労士が解説
「糖尿病性腎症が進み、仕事を続けるのがつらい」
「透析前でも障害年金を申請できますか」
「透析を始めたら、いつが障害認定日ですか」
糖尿病性腎症は、腎機能の検査値だけでなく、症状、治療、一般状態、生活や仕事の制限から総合的に評価されます。
✅ この記事で分かること
- 糖尿病性腎症の認定基準
- 透析前に検討できる等級
- 人工透析の原則2級と認定時期
- 糖尿病初診日の重要性
- 診断書と申立書の要点
💡 この記事の結論
糖尿病性腎症は、透析前でも腎機能と一般状態が基準に該当すれば障害年金の対象となる可能性があります。人工透析中は原則2級ですが、初診日と納付要件も満たす必要があります。
糖尿病性腎症は腎疾患の認定基準で判断されます
腎疾患の障害は、自覚症状、浮腫・貧血などの他覚所見、血清クレアチニンやeGFR等の検査成績、一般状態、治療経過、具体的な日常生活状況を総合して認定されます。糖尿病の代謝疾患基準だけで判断するわけではありません。
| 等級 | 主な考え方 |
|---|---|
| 1級 | 高度異常の検査所見があり、身の回りのこともできず常時介助が必要な程度 |
| 2級 | 中等度または高度異常と、軽労働ができない等の一般状態。人工透析中は原則2級 |
| 3級 | 一定の検査異常と、肉体労働等が制限される一般状態(初診日に厚生年金加入が必要) |
eGFRが10以上20未満は軽度異常、10未満は中等度異常として扱うこともできます。検査値は変動するため、経過中で病状を適切に示す結果が重要です。
人工透析中は原則2級、認定日は3か月経過日です
人工透析療法を施行中の方は原則2級です。主要症状、検査成績、長期透析の合併症、日常生活の状態によっては上位等級が検討されます。
障害認定日は原則として初診日から1年6か月後ですが、初診日から1年6か月以内に透析を開始した場合、初回透析日から3か月を経過した日が特例の障害認定日です。すでに1年6か月を超えて透析を始めた場合は、この特例で認定日が後ろに動くわけではありません。
糖尿病性腎症の初診日は糖尿病まで遡ることがあります
糖尿病から腎症、腎不全、透析へ進んだ経過に相当因果関係が認められる場合、初診日は腎臓内科を初めて受診した日ではなく、糖尿病について初めて診療を受けた日となることがあります。何十年も前の受診では記録が廃棄されていることもあるため、早めの確認が大切です。
診断書には治療日の外の生活制限も反映します
透析回数や時間だけでなく、透析後の疲労、食事・水分制限、通院移動、浮腫、息切れ、欠勤、勤務時間短縮、家族の援助を整理します。透析前なら、検査値の推移とともに、倦怠感や家事・外出への影響を具体化します。
福岡市外から通院している方では、透析施設までの移動時間や送迎の有無も生活上の負担になります。治療当日だけでなく翌日まで疲労が残る場合、週単位でどの程度活動が制限されるかを記録しておくと、診察時に状態を具体的に伝えやすくなります。
糖尿病性腎症の障害年金に関するよくあるご質問
Q1. 透析前でも申請できますか?
申請できる可能性があります。腎機能の検査所見と一般状態が基準に該当するかを確認します。
Q2. 腹膜透析も原則2級ですか?
人工透析療法施行中として評価されます。治療方法や生活状況を診断書に正確に記載してもらいます。
Q3. 透析開始日が障害認定日ですか?
通常は開始日から3か月経過日です。ただし初診日から1年6か月を超える場合の扱いには注意が必要です。
Q4. 働きながら透析していても対象ですか?
就労しているだけで対象外にはなりません。人工透析中は原則2級ですが、受給要件や実際の状態を個別に確認します。
Q5. 腎臓内科の初診日で申請できますか?
糖尿病の初診日まで遡る場合があります。病歴と医療機関のつながりを確認する必要があります。
Q6. 腎移植後も受給できますか?
術後の症状、治療経過、検査、予後から総合評価されます。既受給者は、臓器が安定するまでを考慮し術後1年間は従前等級とする扱いがあります。
Q7. 診断書は何用ですか?
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用を使用します。作成前に初診日と請求時点を整理して医師へ伝えることが大切です。
あひる社会保険労務士法人の代表社労士・野田大吾郎が、福岡市内の面談またはオンラインでご相談を承ります。
最終更新日 5日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
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