糖尿病性神経障害で障害年金を申請するポイントを社労士が解説

「足のしびれや痛みが強く、長く歩けない」
「立ちくらみや排尿障害も審査されますか」
「糖尿病性神経障害だけで申請できますか」

糖尿病性神経障害は、症状の重さと客観的所見、治療経過、日常生活・仕事への影響を組み合わせて判断されます。

✅ この記事で分かること

  • 神経障害の認定方法
  • 対象となり得る症状
  • 診断書選択の考え方
  • 初診日を整理する方法
  • 生活制限を具体化するポイント

💡 この記事の結論

糖尿病性神経障害で激痛、著明な知覚障害、重度の自律神経症状などがあり、生活や労働が大きく制限される場合は障害年金の対象となる可能性があります。自覚症状だけでなく医学的所見と具体的な支障をそろえます。

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糖尿病性神経障害は神経系統の基準で評価されます

代謝疾患の認定基準は、糖尿病性神経障害について、激痛、著明な知覚障害、重度の自律神経症状等があるものを「神経系統の障害」の認定要領で判断するとしています。病名が付いたことや軽いしびれだけで直ちに認定されるわけではありません。

神経系統の障害は、原因、症状、検査成績、治療経過、具体的な日常生活状況などから総合的に判断されます。障害基礎年金は1級・2級、初診日に厚生年金加入なら3級も検討できます。

申請で整理したい症状と生活上の支障

症状 生活・労働への影響例
激痛・しびれ 睡眠中断、集中困難、立位・歩行時間の制限
知覚障害 傷や熱さに気づけない、転倒、手作業困難
筋力低下 階段、屋外歩行、物の運搬、着替えの困難
自律神経症状 起立性低血圧、排尿・消化器症状による外出制限

記載は「つらい」で終わらせず、補助具、介助、休憩、移動距離、転倒頻度、欠勤や業務変更などへ落とし込みます。症状の評価や治療については主治医の判断に従ってください。

診断書は主な障害に合わせて選びます

神経障害の現れ方によって、肢体の障害用やその他の障害用など、使用する診断書が異なることがあります。下肢の筋力低下や歩行障害が中心なら、関節可動域、筋力、日常生活動作も重要です。自律神経症状や疼痛が中心なら、その頻度、持続、検査、治療反応を具体的に記載してもらいます。

診断書作成を依頼する前に、どの症状を主障害として請求するかを整理し、年金事務所や専門家に様式を確認すると安全です。

初診日と糖尿病からの経過を一続きで確認します

糖尿病性神経障害は糖尿病の合併症です。神経内科や整形外科の受診日ではなく、糖尿病の初診日が障害年金上の初診日となることがあります。糖尿病の発症、治療開始、神経症状の出現、検査、仕事上の変化を時系列で整理します。

複数の医療機関を受診している場合、紹介状や診療情報提供書も手がかりになります。初診日の加入制度と保険料納付要件を早い段階で確認しましょう。

足病変を併発している場合は、潰瘍、壊疽、切断、装具の使用、創処置の頻度も確認します。神経障害と運動障害が重なっているときは、どの診断書で何を示すかを先に整理し、同じ支障を重複して誇張しないことが大切です。

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糖尿病性神経障害のよくあるご質問

Q1. しびれだけで受給できますか?

軽いしびれだけでは難しいことが多いです。知覚障害や疼痛の程度、客観的所見、生活・労働制限を総合して確認します。

Q2. 痛みは検査に出なくても申請できますか?

申請自体は可能ですが、医学的な裏付けが重要です。診察所見、治療経過、疼痛の頻度と生活への影響を整理します。

Q3. 自律神経障害も対象ですか?

重度の自律神経症状は評価対象となり得ます。起立、排泄、消化、外出などへの具体的影響を記載します。

Q4. 杖を使っていれば2級ですか?

杖の使用だけでは等級は決まりません。歩行能力、日常生活動作、介助、検査所見を総合判断します。

Q5. 糖尿病内科の初診日まで遡りますか?

相当因果関係があれば遡る場合があります。神経症状が出る前の糖尿病受診歴を確認します。

Q6. 働きながらでも申請できますか?

可能です。職務内容、休憩、欠勤、配置転換、同僚の援助など実際の働き方を示します。

Q7. 合併症が複数あります。

腎症や網膜症も各基準で評価します。主な障害と診断書の組合せ、併合の扱いを個別に検討します。

あひる社会保険労務士法人の代表社労士・野田大吾郎が、福岡市中央区平尾・博多駅の相談拠点で一つずつ丁寧に対応します。

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最終更新日 5日 ago

投稿者プロフィール

野田 大吾郎(特定社会保険労務士)
野田 大吾郎(特定社会保険労務士)特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。

そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
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