1型糖尿病で障害年金は受給できる?成人・小児の申請の違い【社労士が解説】
「1型糖尿病で毎日インスリンを使っている」
「子どもの頃に発症した場合、いつ申請できますか」
「成人発症と小児発症で条件は変わりますか」
1型糖尿病は障害年金の対象になり得ますが、病名やインスリン使用だけで決まる制度ではありません。発症年齢により初診日・納付要件・請求時期が変わります。
✅ この記事で分かること
- 1型糖尿病の認定条件
- 成人発症の初診日と加入制度
- 小児発症の20歳前傷病の扱い
- 20歳前障害基礎年金の所得制限
- 申請書類で伝える生活上の支障
💡 この記事の結論
1型糖尿病でも、必要な治療を行ってなお血糖コントロールが困難で、生活・労働に制限がある場合は障害年金を受給できる可能性があります。小児期発症では20歳前初診として扱われることが多く、成人発症とは制度上の確認点が異なります。
1型糖尿病の障害年金は病型だけでは決まりません
糖尿病の認定基準では、検査日前に必要なインスリン治療を90日以上継続し、それでも血糖コントロールが困難な方について、Cペプチド値、自己回復できない重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス等による入院、一般状態を確認します。
- 血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満で一般状態「イ」または「ウ」
- 自己回復できない重症低血糖が平均月1回以上で同一般状態
- ケトアシドーシス等による入院が年1回以上で同一般状態
いずれかに該当する場合は3級が検討され、状態によって上位等級となる可能性があります。3級は障害厚生年金のみです。合併症がある場合は眼、腎、神経、肢体などの基準も確認します。
成人発症の1型糖尿病は初診日の加入制度が重要です
成人になってから発症した場合、1型糖尿病について初めて医師の診療を受けた日を確認します。その日に国民年金加入なら障害基礎年金の1級・2級、厚生年金加入なら障害厚生年金の1級から3級が対象です。原則として初診日前の保険料納付要件も確認します。
初診日が救急搬送日や入院日とは限りません。口渇、体重減少などで先に別の医療機関を受診していれば、その日が初診日となることがあります。
小児期発症は20歳前傷病として請求します
20歳前で年金制度に加入していない時期に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。障害認定日が20歳前に到来するケースでは、原則として20歳に達した時点の障害状態で障害基礎年金を請求します。障害基礎年金には3級がないため、1級または2級相当が必要です。
20歳前傷病による障害基礎年金には、本人所得による支給制限があります。扶養親族等の有無で基準額が変わるため、最新の基準を個別に確認してください。
学校生活から成人後の生活へ支障を具体化します
小児期の記録では、保護者による注射・血糖管理、学校での見守り、低血糖時の対応、欠席や入院を整理します。成人後は、夜間低血糖、通勤、食事・注射の管理、職場の休憩や勤務変更、家族の援助など、現在の状況へつなげます。
本人が管理できているように見えても、家族や学校・職場の支援で成り立っている場合があります。支援がなければ何が難しいかを、診断書と申立書で一致させます。
1型糖尿病の障害年金に関するよくあるご質問
Q1. 1型糖尿病なら必ず受給できますか?
必ずではありません。治療、検査結果、低血糖・入院、合併症、生活・労働制限を総合して判断します。
Q2. インスリンポンプ使用は評価されますか?
治療状況として記載します。使用だけで等級は決まらず、コントロール状態と生活上の支障が重要です。
Q3. 18歳で申請できますか?
20歳前初診の障害基礎年金は原則20歳からです。障害認定日と請求時期を個別に確認します。
Q4. 小児発症は保険料納付要件がありますか?
年金未加入の20歳前に初診日があれば納付要件はありません。ただし障害状態など他の要件は必要です。
Q5. 20歳前傷病では3級を受給できますか?
障害基礎年金に3級はありません。1級または2級に該当する必要があります。
Q6. 働くと所得制限で止まりますか?
20歳前傷病では本人所得による制限があります。就労そのものと所得制限は分け、前年所得と扶養状況で確認します。
Q7. 学校の記録は役立ちますか?
生活状況を補足する資料になり得ます。欠席、保健室対応、保護者の援助などを申立書作成時に整理します。
あひる社会保険労務士法人の代表社労士・野田大吾郎が、平尾本社・博多駅直結会場またはオンラインで対応します。
最終更新日 5日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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