人工透析を受けながら働く方の障害年金申請|福岡の社労士が解説

「働いていると2級になりませんか」
「夜間透析なら対象外ですか」
「職場の配慮をどう書けばよいですか」

人工透析中は、就労の有無だけでなく治療の実施状況と受給要件を確認します。働けている背景にある勤務調整や援助を具体的に示しましょう。

✅ この記事で分かること

  • 就労中でも原則2級となる理由
  • 審査で確認される勤務実態
  • 診断書と申立書の書き方
  • 受給後の更新
  • 20歳前傷病の所得制限

💡 この記事の結論

人工透析療法を施行中であれば、働いている方も認定基準上は原則2級です。ただし初診日・納付要件が必要であり、透析方法、勤務時間、欠勤、職場の配慮、透析後の体調を正確に申告することが重要です。

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人工透析中は働いていても原則2級です

腎疾患の障害認定基準では、人工透析療法施行中のものは原則2級です。就労しているという一事で、この取扱いから当然に外れるわけではありません。血液透析、腹膜透析などの実施状況と、初診日・納付要件を含めて審査されます。

ただし、診断書や申立書には現在の勤務状況を正確に記載します。就労を隠すと資料間の不一致につながります。

人工透析と仕事の両立状況を具体的に示します

確認項目 記載例
勤務時間 短時間勤務、夜間透析に合わせた時差勤務
休暇・欠勤 透析日、定期検査、シャント治療による休み
業務変更 重量物、高温環境、出張等の免除
職場の援助 休憩、水分管理、通院日固定、同僚の補助
透析後 倦怠感、血圧低下、帰宅後の家事困難

「フルタイム」「事務職」といった名称だけでは実態は伝わりません。実労働時間、残業の有無、月の欠勤、配慮がなければ継続できるかを整理します。

診断書と病歴・就労状況等申立書のポイント

診断書には透析の方法・回数・時間、主要症状、検査、一般状態、就労状況を記載してもらいます。申立書では、透析導入前後で仕事や家庭生活がどう変わったかを時系列で説明します。

  • 通院・透析で拘束される曜日と時間
  • 透析翌日まで続く疲労の有無
  • 食事・水分制限と勤務上の負担
  • シャントを守るため避けている動作
  • 家族による送迎、食事、家事の援助

受給後の就労と更新で注意すること

一般の障害年金には、給与が一定額を超えると一律に停止する仕組みはありません。ただし更新では、透析の継続、移植の有無、合併症、生活状況を確認します。腎移植後に状態が安定した場合は、将来、等級変更や支給停止となる可能性があります。

20歳前初診による障害基礎年金には、本人所得による支給制限があります。就労状況の評価と所得制限は別の仕組みとして確認します。

腎疾患は長い経過をたどることが多く、原因傷病の初診、保存期治療、透析導入や移植、現在の生活状態を一続きで整理する必要があります。医療機関ごとの受診期間と治療内容を時系列にし、診断書と病歴・就労状況等申立書が矛盾しないよう確認しましょう。福岡市外から通院している場合は、移動や送迎の負担も具体化します。

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よくあるご質問

Q1. 正社員でも2級ですか?

人工透析中は原則2級です。雇用形態だけでなく治療実施と受給要件を確認します。

Q2. 夜間透析でも対象ですか?

夜間透析だけを理由に対象外にはなりません。透析方法と継続状況を診断書へ記載します。

Q3. 給与が高いと停止されますか?

一般の障害年金は給与だけで一律停止されません。20歳前傷病には別途所得制限があります。

Q4. 会社へ受給が通知されますか?

通常、年金機構が勤務先へ受給決定を通知する制度ではありません。勤務資料を依頼する場合は情報の扱いを確認します。

Q5. 透析日の休暇は書くべきですか?

具体的に記載します。休暇、時差勤務、業務免除は働き方を示す重要な事実です。

Q6. 受給後に勤務時間を増やせますか?

働くこと自体は禁止されていません。更新時には現在の治療・生活・勤務状況を正確に申告します。

Q7. 退職してから申請した方がよいですか?

申請目的で退職を急ぐ必要はありません。健康と生活を優先し、現在の状態で要件を確認します。

あひる社会保険労務士法人の代表社労士・野田大吾郎が、福岡市中央区平尾の本社またはJR博多駅直結の相談会場で、治療経過と申請資料を丁寧に整理します。

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最終更新日 4日 ago

投稿者プロフィール

野田 大吾郎(特定社会保険労務士)
野田 大吾郎(特定社会保険労務士)特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。

そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。

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