がん(悪性新生物)の障害年金認定基準|福岡の社労士が解説
「がんのステージが高ければ障害年金を受けられますか」
「治療中の副作用も審査の対象になりますか」
「何級に当てはまるのか分かりません」
がんの障害年金は、病名やステージだけで決まりません。原発巣・転移巣による障害、全身衰弱、治療による機能障害と、実際の生活状況を総合して判断します。
✅ この記事で分かること
- がんの障害年金認定基準の基本
- 1級・2級・3級の違い
- ステージ以外に確認される項目
- 一般状態区分表の考え方
- 申請書類へ具体化する方法
💡 この記事の結論
がんでは、組織所見、転移、検査、治療効果だけでなく、日常生活や労働への制限が総合評価されます。ステージだけで受給可否を決めず、治療の副作用や介助、休息の必要性まで資料へ反映することが重要です。
がんの障害年金認定基準は3種類の障害を評価します
認定基準では、①原発巣や転移巣による局所の障害、②がんそのものによる全身衰弱・機能障害、③手術、薬物療法、放射線療法など治療の結果として生じた全身衰弱・機能障害に分けて考えます。
画像検査や腫瘍マーカーだけでなく、疼痛、食欲低下、体重減少、貧血、感染しやすさ、しびれなどが生活へ及ぼす影響も重要です。
がんによる障害の1級・2級・3級の目安
| 等級 | 主な状態の目安 |
|---|---|
| 1級 | 著しい衰弱等により身の回りのことができず、常時介助が必要 |
| 2級 | 日常生活が著しく制限され、軽労働が難しい、または就床時間が長い |
| 3級 | 著しい全身倦怠等により労働が制限される。障害厚生年金のみ |
表は典型的な目安です。初診日に国民年金へ加入していた方の障害基礎年金には3級がありません。
ステージだけで障害年金の等級は決まりません
ステージは重要な医学情報ですが、それだけで等級を機械的に決める基準ではありません。転移があっても生活上の制限が軽い場合がある一方、早期がんでも重い治療後遺症や副作用が続く場合があります。
審査時点で、食事、入浴、着替え、移動、通院、家事、買い物などをどこまで一人で行えるかを具体的に示します。
がんの障害年金申請で揃える3つの要件
- がんに関連して初めて医療機関を受診した初診日を特定できる
- 初診日の前日に保険料納付要件を満たしている
- 障害認定日または請求日に等級相当の障害状態にある
健康診断で異常を指摘された日と、実際に医師の診療を受けた日は分けて確認します。転院が多い場合は、紹介状や検査記録も早めに集めましょう。
診断書と申立書は生活場面で整合させます
診断書の一般状態区分、治療内容、転移、検査成績と、病歴・就労状況等申立書の説明が矛盾しないことが大切です。「つらい」だけでなく、何分活動すると横になるのか、誰が食事を準備するのか、月に何日休むのかまで具体化します。
がんの障害年金を申請する基本的な流れ
STEP1 初診日の確認:がんに関する最初の受診先と受診日を、紹介状、診療録、検査資料などから確認します。
STEP2 納付要件と認定日の確認:初診日の加入制度と保険料納付状況を確認し、原則の1年6か月後または各障害の特例日を整理します。
STEP3 診断書の準備:がんの部位と主な障害に合う診断書様式を選び、治療経過、検査結果、一般状態、日常生活と就労への影響を主治医へ共有します。
STEP4 申立書と請求書の作成:発症から現在までを時系列に整理し、診断書と矛盾しない病歴・就労状況等申立書を作成します。体調が厳しい場合は、ご家族や専門家の支援を受けながら進めても問題ありません。
よくあるご質問
Q1. がんと診断されれば対象ですか
診断だけで自動的に対象とはなりません。初診日、納付要件、障害状態を確認します。
Q2. ステージ4なら必ず受給できますか
必ずではありません。転移や治療経過とともに、認定時の日常生活状況を総合評価します。
Q3. 抗がん剤の副作用も書けますか
対象になり得ます。倦怠感、しびれ、吐き気、感染リスクなどの頻度と生活への影響を示します。
Q4. 3級は誰でも請求できますか
3級は障害厚生年金に限られます。初診日に加入していた制度の確認が必要です。
Q5. 寛解中でも申請できますか
後遺症や治療の影響が基準に該当する可能性はあります。現在の状態で判断します。
Q6. 診断書は何科の医師に頼みますか
現在の病状と治療経過を把握する主治医が基本です。障害部位に応じた様式も確認します。
Q7. 初診日は確定診断日ですか
通常は確定診断日とは限らず、関連症状で初めて医師の診療を受けた日を検討します。
あひる社会保険労務士法人では、代表社労士・野田大吾郎をはじめ障害年金を扱うスタッフが、診療経過と生活・就労上の支障を一緒に整理します。福岡市中央区平尾の本社、JR博多駅直結の相談会場のほか、電話・LINE・オンラインでも相談できます。
最終更新日 4日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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