がん治療中に働きながら障害年金を申請する際のポイント

「働いていると障害年金は受給できませんか」
「治療のたびに欠勤していますが申請できますか」
「会社の配慮をどう伝えればよいですか」

がん治療中に就労していることだけで、障害年金が一律に否定されるわけではありません。ただし3級では労働制限が直接の基準となり、働き方の具体性が重要です。

✅ この記事で分かること

  • 就労中でも申請できる理由
  • 審査で確認される働き方
  • 職場の配慮の伝え方
  • 収入と労働能力の違い
  • 帰宅後の生活状況の重要性

💡 この記事の結論

がん治療中に働いていても、勤務時間、業務内容、欠勤、職場の援助などを含めて労働が制限されていれば受給の可能性があります。勤務の事実だけでなく、働くための配慮と生活への反動を示しましょう。

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がん治療中の就労だけで障害年金は否定されません

障害年金は、勤務しているか否かだけで判断する制度ではありません。がんでは病状、治療、全身状態、日常生活とともに、実際の労働制限を総合します。

一方、フルタイムで配慮なく安定就労できている場合は、障害状態が軽いと評価される材料になり得ます。実態を過不足なく示す必要があります。

働き方は5つの項目に分けて整理します

  • 勤務時間:時短、遅刻、早退、休憩の追加
  • 出勤状況:治療日と治療後の欠勤、有給休暇
  • 業務内容:軽作業、責任軽減、配置転換
  • 援助:同僚の代行、上司の見守り、送迎
  • 勤務後:帰宅後の就床、家事や入浴への援助

給与額だけでは見えない制限を具体化します。

3級では労働制限を客観的に示します

悪性新生物の3級は、著しい全身倦怠等により労働が制限される程度が例示されています。3級は障害厚生年金のみで、初診日に厚生年金へ加入していたことが前提です。

雇用契約上の勤務時間と実際の勤務、欠勤日数、業務軽減を資料で確認します。

会社の証明と申立書を整合させます

可能であれば、勤務表、出勤簿、給与明細、休職・復職時の書類、配慮事項を確認します。会社へ医学的な判断を求めるのではなく、客観的な勤務実績や仕事内容を整理するためです。

診断書の「就労状況」と病歴・就労状況等申立書にも同じ実態を反映します。

無理をして働く場合は生活全体を説明します

勤務中は何とか動けても、帰宅後は横になり食事や家事を家族に任せている方もいます。休日をすべて療養に充てている場合もあります。仕事中の様子だけでなく、一週間全体で生活がどの程度制限されているかを示します。

福岡市・久留米市など遠方への通勤が負担なら、移動時間や送迎も記録しましょう。

がんの障害年金を申請する基本的な流れ

STEP1 初診日の確認:がんに関する最初の受診先と受診日を、紹介状、診療録、検査資料などから確認します。

STEP2 納付要件と認定日の確認:初診日の加入制度と保険料納付状況を確認し、原則の1年6か月後または各障害の特例日を整理します。

STEP3 診断書の準備:がんの部位と主な障害に合う診断書様式を選び、治療経過、検査結果、一般状態、日常生活と就労への影響を主治医へ共有します。

STEP4 申立書と請求書の作成:発症から現在までを時系列に整理し、診断書と矛盾しない病歴・就労状況等申立書を作成します。体調が厳しい場合は、ご家族や専門家の支援を受けながら進めても問題ありません。

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よくあるご質問

Q1. 正社員でも障害年金を申請できますか

雇用形態だけで決まりません。実際の勤務内容、配慮、病状、生活状況を総合します。

Q2. 収入が高いと不支給ですか

原則として収入だけで決まりません。ただし20歳前傷病には所得による支給制限があります。

Q3. 在宅勤務は配慮として書けますか

通勤困難や休憩確保のための在宅勤務なら、その理由と頻度を具体的に示します。

Q4. 欠勤が有給扱いでも書けますか

休暇の種類より、治療や症状で勤務できなかった日数と理由が重要です。

Q5. 会社に障害年金申請を知られますか

年金請求だけで会社へ自動通知される制度ではありません。資料依頼時は扱いを確認します。

Q6. 退職しないと申請できませんか

退職は要件ではありません。働きながらでも請求できます。

Q7. 復職したら障害年金は止まりますか

復職だけで自動停止ではありませんが、更新時に病状と就労状況が再評価されます。

あひる社会保険労務士法人では、代表社労士・野田大吾郎をはじめ障害年金を扱うスタッフが、診療経過と生活・就労上の支障を一緒に整理します。福岡市中央区平尾の本社、JR博多駅直結の相談会場のほか、電話・LINE・オンラインでも相談できます。

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最終更新日 4日 ago

投稿者プロフィール

野田 大吾郎(特定社会保険労務士)
野田 大吾郎(特定社会保険労務士)特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。

そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。

もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
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