身体障害で働きながら障害年金を受給できるケースを解説

「身体障害があって就労中でも申請できますか」
「デスクワークなら障害年金は受給できませんか」
「補助具や職場の配慮をどう説明すべきですか」

肢体、視覚、聴覚、呼吸器、心臓、腎臓などの身体障害では、医学的な検査や機能障害を基本に、日常生活・労働への制限を確認します。就労中でも基準を満たすケースはあります。

✅ この記事で分かること

  • 身体障害と就労の基本的な関係
  • 障害の種類ごとの評価の違い
  • 補助具・職場配慮の伝え方
  • 仕事と生活を両面から示す方法
  • 初診日の加入制度の重要性

💡 この記事の結論

身体障害では、働いている事実だけで不支給になるわけではありません。測定値や機能障害が認定基準に該当し、仕事や生活に制限がある場合は受給の可能性があります。仕事内容と職場環境を障害の種類に合わせて整理しましょう。

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身体障害では客観的所見と生活制限を確認します

視力・視野、聴力、関節可動域、筋力、呼吸機能、心機能、腎機能など、障害ごとに認定基準があります。仕事をしていても、客観的な数値や機能が基準に該当することがあります。

ただし診断書様式や評価項目は障害ごとに異なります。病名ではなく、現在残っている障害に合う基準を確認します。

同じ勤務時間でも仕事内容によって意味が変わります

下肢障害の方が移動を伴わないデスクワークへ変更した場合と、立ち仕事を続ける場合では負担が異なります。視覚障害で読み上げソフトを使う、聴覚障害で筆談担当者が付くなど、就労を可能にしている環境を具体化します。

勤務時間だけでなく、移動、姿勢保持、操作、意思疎通、安全管理への支援を確認しましょう。

補助具を使った状態で評価される項目があります

眼鏡や補聴器、義肢・装具など、認定基準上の測定条件は障害によって異なります。自己判断で「補助具があれば働けるから対象外」と考えず、診断書の検査条件を確認してください。

補助具を使っても生じる痛み、疲労、転倒、交換や調整の必要性は、生活上の支障として整理します。

勤務後の反動と通勤の負担も記録します

勤務はできても、帰宅後に入浴や着替えの介助が必要、休日は疲労で動けない、通勤に家族の送迎が必要という場合があります。仕事中の能力だけでなく、生活全体を維持するための援助を示します。

福岡市から市外へ通勤するなど移動負担が大きい方は、距離、乗換え、休憩、送迎も具体化します。

障害厚生年金3級は初診日の制度が重要です

障害厚生年金には3級がありますが、障害基礎年金は1級・2級です。3級相当の労働制限があっても、初診日に国民年金加入中なら3級は請求できません。まず初診日と当時の加入制度を正確に確認します。

働きながら障害年金を申請する基本的な流れ

STEP1 初診日を確認:現在の傷病について初めて医師の診療を受けた日を特定し、その日の年金加入制度を確認します。障害基礎年金か障害厚生年金か、3級の対象になり得るかに関わる大切な日です。

STEP2 保険料納付要件と請求時期を確認:初診日の前日における納付状況と、原則として初診日から1年6か月後の障害認定日を確認します。就職日や休職日が障害認定日になるわけではありません。

STEP3 病状と就労実態を整理:勤務時間、仕事内容、欠勤、遅刻・早退、休憩、職場の配慮、援助者、帰宅後や休日の状態を記録します。雇用契約上の条件だけでなく、実際にどのように勤務を維持しているかが重要です。

STEP4 書類の整合を確認:診断書と病歴・就労状況等申立書で、病状、日常生活、就労状況が食い違わないようにします。勤務表や給与明細、配慮事項が分かる資料は、必要に応じて説明の裏付けにします。

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よくあるご質問

Q1. デスクワーク中でも受給できますか

可能性はあります。医学的基準と実際の生活・労働制限を確認します。

Q2. フルタイムだと対象外ですか

一律に対象外ではありません。職務内容、配慮、客観的な障害状態を総合します。

Q3. 障害者手帳の等級と同じですか

別制度で基準も異なるため、同じ等級になるとは限りません。

Q4. 補助具を使うと不利ですか

一律ではありません。障害ごとに定められた測定条件と使用後の実態で考えます。

Q5. 通勤だけ家族に送ってもらっています

就労を維持する援助の一つとして、理由と頻度を説明できます。

Q6. 3級は国民年金でも受けられますか

障害基礎年金に3級はありません。初診日に厚生年金加入なら3級を検討できます。

Q7. 複数の身体障害はまとめて評価されますか

併合認定などを検討する場合があります。各障害の診断書と基準を確認します。

福岡で働きながら障害年金を検討している方へ

福岡市や北九州市、久留米市などで働く方の相談では、「勤務している」という一言だけでは分からない実態を丁寧に整理することが大切です。あひる社会保険労務士法人では、代表社労士・野田大吾郎をはじめ障害年金を扱うスタッフが、初診日、診断書、生活状況、働き方を確認します。福岡市中央区平尾の本社、西鉄平尾駅徒歩3分の相談場所、JR博多駅直結徒歩1分の相談会場のほか、電話・LINE・オンラインでも相談できます。

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最終更新日 4日 ago

投稿者プロフィール

野田 大吾郎(特定社会保険労務士)
野田 大吾郎(特定社会保険労務士)特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。

そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。

もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
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