就労移行支援・就労継続支援A型B型と障害年金の関係
「A型で働くと障害年金は止まりますか」
「B型の工賃は収入制限に関係しますか」
「就労移行支援の通所状況をどう伝えますか」
就労移行支援、就労継続支援A型・B型は目的と雇用契約の扱いが異なります。利用している事実だけで受給可否は決まらず、支援を受けた実際の活動状況を確認します。
✅ この記事で分かること
- 就労移行支援・A型・B型の違い
- 福祉的就労と障害年金の関係
- 通所・勤務実態の整理項目
- 工賃・賃金と所得制限
- 申請・更新で集める資料
💡 この記事の結論
就労系障害福祉サービスを利用していても障害年金は申請・受給できます。A型は雇用契約、B型は非雇用型という違いがありますが、名称だけで判断せず、通所の安定性、支援内容、欠席、作業能力、日常生活を示すことが重要です。
就労移行支援・A型・B型の違い
| サービス | 主な位置づけ |
|---|---|
| 就労移行支援 | 一般就労に向け、一定期間、知識や能力向上の訓練を受ける |
| 就労継続支援A型 | 一般企業での就労が難しい方が、雇用契約に基づいて支援を受けながら働く |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約に基づく就労が難しい方へ、生産活動等の機会と支援を提供する |
制度上の違いは、障害状態を説明する際の背景になります。
利用しているだけで受給・不支給は決まりません
A型の賃金やB型の工賃を受け取っていても、それだけで障害年金が支給停止になるわけではありません。一方、週5日通えているという事実だけで「安定就労」とも言い切れません。
送迎、声掛け、作業工程の分解、頻回な休憩、体調に応じた作業変更など、事業所の支援があって活動できる実態を示します。
通所・作業の実態を記録します
- 予定日数と実際の通所・勤務日数
- 欠席、遅刻、早退とその理由
- 一日の作業時間と休憩回数
- 作業内容、速度、ミスへの支援
- 送迎や移動の援助
- 対人関係や体調悪化時の対応
個別支援計画や事業所の記録を確認できる場合は、本人の説明と整合させます。
工賃・賃金には一律の上限はありません
通常の障害年金には「月収が何円を超えたら停止」という一律の基準はありません。ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には前年所得による支給制限があります。B型の工賃も含め、税務上の所得計算は個別に確認してください。
所得制限とは別に、活動状況は障害状態の判断資料になり得ます。
支援者の所見は具体的な事実を中心にします
相談支援専門員や事業所職員の情報は、日常の様子を示す助けになります。「頑張っている」ではなく、一人でできる作業、指示回数、体調不良日、対人面の支援を具体化します。診断書を作る主治医にも同じ情報を伝えましょう。
働きながら障害年金を申請する基本的な流れ
STEP1 初診日を確認:現在の傷病について初めて医師の診療を受けた日を特定し、その日の年金加入制度を確認します。障害基礎年金か障害厚生年金か、3級の対象になり得るかに関わる大切な日です。
STEP2 保険料納付要件と請求時期を確認:初診日の前日における納付状況と、原則として初診日から1年6か月後の障害認定日を確認します。就職日や休職日が障害認定日になるわけではありません。
STEP3 病状と就労実態を整理:勤務時間、仕事内容、欠勤、遅刻・早退、休憩、職場の配慮、援助者、帰宅後や休日の状態を記録します。雇用契約上の条件だけでなく、実際にどのように勤務を維持しているかが重要です。
STEP4 書類の整合を確認:診断書と病歴・就労状況等申立書で、病状、日常生活、就労状況が食い違わないようにします。勤務表や給与明細、配慮事項が分かる資料は、必要に応じて説明の裏付けにします。
よくあるご質問
Q1. A型は一般就労と同じ扱いですか
雇用契約はありますが、支援付き就労である点も含めて実態を確認します。
Q2. B型の工賃があると停止ですか
工賃だけで自動停止にはなりません。20歳前傷病では前年所得の制限に注意します。
Q3. 就労移行支援は仕事ですか
一般就労に向けた訓練サービスです。通所状況と支援内容を説明します。
Q4. 週5日通所だと2級は無理ですか
日数だけでは決まりません。時間、支援、欠席、生活能力を総合します。
Q5. 事業所に資料を頼むべきですか
必要に応じ、通所実績や支援内容が分かる資料を相談します。
Q6. 一般就労へ移ると年金は止まりますか
自動停止ではありません。更新時などに病状と就労実態が評価されます。
Q7. 診断書に工賃額を書く必要がありますか
就労状況欄などで確認されることがあります。事実に沿って伝えてください。
福岡で働きながら障害年金を検討している方へ
福岡市や北九州市、久留米市などで働く方の相談では、「勤務している」という一言だけでは分からない実態を丁寧に整理することが大切です。あひる社会保険労務士法人では、代表社労士・野田大吾郎をはじめ障害年金を扱うスタッフが、初診日、診断書、生活状況、働き方を確認します。福岡市中央区平尾の本社、西鉄平尾駅徒歩3分の相談場所、JR博多駅直結徒歩1分の相談会場のほか、電話・LINE・オンラインでも相談できます。
最終更新日 4日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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