障害年金は収入がいくらまでなら受給できる?上限を解説
「月収がいくらまでなら障害年金を受け取れますか」
「収入が増えると年金は止まりますか」
「20歳前傷病の所得制限はいくらですか」
一般の障害基礎年金・障害厚生年金には、給与が一定額を超えれば自動的に停止する一律の収入上限はありません。ただし、20歳前傷病による障害基礎年金は例外です。
✅ この記事で分かること
- 一般の障害年金に収入上限がないこと
- 収入と障害状態の審査の違い
- 20歳前傷病の所得制限
- 給与収入と所得の違い
- 扶養親族がいる場合の加算
💡 この記事の結論
障害年金は原則として収入額だけで支給停止になりません。ただし、20歳前傷病の障害基礎年金は前年の本人所得が一定額を超えると半額または全額停止になります。金額だけでなく、どの制度の年金かを確認しましょう。
通常の障害年金に一律の収入上限はありません
初診日に保険料を納めていたことを前提とする通常の障害基礎年金・障害厚生年金では、「年収○万円まで」という共通の支給制限はありません。働きながら年金を受け取ることもできます。
ただし、就労状況は障害の程度を判断する資料になります。特に精神障害や障害厚生年金3級では、仕事内容や配慮、勤務の安定性を確認します。
20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限があります
2026年度は、扶養親族がいない場合、前年の本人所得が3,761,000円を超えると2分の1が支給停止となり、4,794,000円を超えると全額支給停止となります。判定結果は原則として10月分から翌年9月分まで反映されます。
基準額は改定される可能性があるため、対象年度の日本年金機構の案内を確認してください。
給与収入と所得は同じ金額ではありません
所得制限で見るのは原則として前年の「所得額」であり、勤務先から受け取った給与収入の総額そのものではありません。給与所得控除や必要経費などを反映した所得で確認します。
副業や事業、不動産など複数の所得がある場合は合計の考え方が複雑になるため、税務の専門家や市区町村にも確認しましょう。
扶養親族がいる場合は限度額が加算されます
扶養親族がいる場合、原則として1人につき38万円が所得制限額へ加算されます。老人控除対象配偶者・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族等は63万円となる区分があります。
扶養の判定や対象年齢を自己判断せず、年度の案内と所得情報を照合します。
収入が変わっても障害状態は別に説明します
残業免除や同僚の援助を受けて給与が維持される場合、収入額だけでは実際の労働能力が分かりません。反対に、低収入だけで障害等級へ該当するわけでもありません。勤務内容と病状、日常生活を別々に整理し、最後に整合させます。
働きながら障害年金を申請する基本的な流れ
STEP1 初診日を確認:現在の傷病について初めて医師の診療を受けた日を特定し、その日の年金加入制度を確認します。障害基礎年金か障害厚生年金か、3級の対象になり得るかに関わる大切な日です。
STEP2 保険料納付要件と請求時期を確認:初診日の前日における納付状況と、原則として初診日から1年6か月後の障害認定日を確認します。就職日や休職日が障害認定日になるわけではありません。
STEP3 病状と就労実態を整理:勤務時間、仕事内容、欠勤、遅刻・早退、休憩、職場の配慮、援助者、帰宅後や休日の状態を記録します。雇用契約上の条件だけでなく、実際にどのように勤務を維持しているかが重要です。
STEP4 書類の整合を確認:診断書と病歴・就労状況等申立書で、病状、日常生活、就労状況が食い違わないようにします。勤務表や給与明細、配慮事項が分かる資料は、必要に応じて説明の裏付けにします。
よくあるご質問
Q1. 月収20万円なら受給できますか
月収だけでは決まりません。通常の障害年金には一律の給与上限はありません。
Q2. 年収が高いと必ず不支給ですか
必ずではありません。ただし働き方は障害状態を判断する資料になり得ます。
Q3. 20歳前傷病の基準は収入ですか
前年の本人所得額で判定します。給与収入と所得は同じではありません。
Q4. 所得制限はいつ反映されますか
原則として前年所得に基づき10月分から翌年9月分まで反映されます。
Q5. 扶養家族がいると基準は変わりますか
扶養親族の人数と区分に応じて所得制限額が加算されます。
Q6. 障害厚生年金にも同じ所得制限がありますか
20歳前傷病による障害基礎年金のような一律の所得制限はありません。
Q7. 副業収入も確認されますか
20歳前傷病の所得制限では、税務上の所得全体を確認する必要があります。
福岡で働きながら障害年金を検討している方へ
福岡市や北九州市、久留米市などで働く方の相談では、「勤務している」という一言だけでは分からない実態を丁寧に整理することが大切です。あひる社会保険労務士法人では、代表社労士・野田大吾郎をはじめ障害年金を扱うスタッフが、初診日、診断書、生活状況、働き方を確認します。福岡市中央区平尾の本社、西鉄平尾駅徒歩3分の相談場所、JR博多駅直結徒歩1分の相談会場のほか、電話・LINE・オンラインでも相談できます。
最終更新日 4日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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