障害年金の遡及請求は最大5年|時効の考え方を解説
「遡及請求は本当に5年分までですか」
「障害認定日が10年前なら請求できませんか」
「準備中にも時効は進むのでしょうか」
障害認定日による請求が認められると、年金は認定日の翌月分から発生します。ただし、実際に遡って受け取れる過去分は、時効により原則5年分が限度です。
✅ この記事で分かること
- ✅ 遡及請求と5年の時効の関係
- ✅ 受給権と毎月の支払分の違い
- ✅ 認定日が5年以上前の場合
- ✅ 準備中に時効が進むリスク
- ✅ 早めに確認すべき資料
💡 この記事の結論
障害年金の遡及請求は、認定日に等級相当だったと認められても、支払われる過去分は原則5年分が限度です。「認定日から5年を過ぎたら請求できない」という意味ではありませんが、遅れるほど古い支払分が時効にかかります。
遡及請求で受け取れるのは原則として最大5年分です
障害認定日に法令上の障害状態に該当していた場合、障害認定日の翌月分から年金を受ける権利が生じます。請求書は認定日以降に提出できますが、過去の各支払分には時効があるため、遡って受け取れるのは原則5年分までです。
「遡及請求」という独立した年金種類があるのではなく、障害認定日による請求を後から行うことを一般にそう呼びます。
障害認定日が5年以上前でも請求を検討できます
認定日が10年前だからといって、障害認定日による請求そのものが直ちにできなくなるわけではありません。認定日当時の障害状態が証明され、受給権が認められれば、時効にかかっていない直近5年分が支給対象となる可能性があります。
一方、5年より前の各支払分は原則として受け取れません。正確な対象月は提出日や決定内容で確認します。
時効は過去分ごとに順次進みます
時効は準備を始めた日や医療機関へ診断書を依頼した日ではなく、原則として請求の取扱いと関係します。資料収集に数か月かかる間にも、古い月の年金が順に時効となる可能性があります。
ただし、不完全な書類を急いで出せばよいわけでもありません。年金事務所へ提出日や不足書類の扱いを確認しながら進めます。
5年分が必ず支給されるわけではありません
最大5年とは、認定された場合に支払える期間の上限です。初診日、納付要件、認定日当時の障害等級が認められなければ、遡及分は支給されません。また、認定日が3年前なら対象となり得るのは認定日の翌月以降であり、5年分へ自動的に増えることもありません。
最初に時効と資料保存状況を同時確認します
まず初診日と認定日を計算し、当時の医療機関へカルテと診断書作成の可否を問い合わせます。そのうえで、おおよその時効対象月を確認します。金額だけを先に試算するより、認定日当時を証明できるか確かめることが重要です。
障害年金の遡及請求を検討する基本手順
STEP1 初診日を特定:現在の傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を確認します。初診日は加入制度、保険料納付要件、障害認定日の起点を決めます。
STEP2 障害認定日を確認:原則は初診日から1年6か月を経過した日です。人工透析や人工関節など、傷病・治療によって認定時期の特例があるため個別に確認します。
STEP3 当時の記録を調査:認定日頃に受診していた医療機関へ、カルテの有無と診断書作成の可否を確認します。初診時の医療機関が別なら、初診日の証明資料も準備します。
STEP4 書類を整合:診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書の年月日や病状が矛盾しないようにします。現在重いという事実だけで、認定日当時の状態を証明できるわけではありません。
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よくあるご質問
Q1. 6年前の障害認定日でも請求できますか
請求を検討できますが、認められても過去の支払分は原則5年が限度です。
Q2. 5年分は必ず一括でもらえますか
必ずではありません。初診日、納付要件、認定日当時の障害状態の認定が必要です。
Q3. 現在の診断書だけで5年分を請求できますか
通常は困難です。認定日当時の障害状態を示す診断書が重要です。
Q4. 診断書を依頼すれば時効は止まりますか
依頼しただけで止まるとは限りません。提出時期の扱いを年金事務所へ確認します。
Q5. 障害認定日から3年なら3年分ですか
認められれば原則として認定日の翌月分から請求時までが対象候補です。
Q6. 5年より前の分に例外はありますか
特別な事情で時効の取扱いが問題になる場合はありますが、個別判断が必要です。
Q7. 先に年金事務所へ相談すべきですか
時効が進む可能性があるため、資料調査と並行して早めに相談することをおすすめします。
福岡で障害年金の遡及請求を検討している方へ
遡及請求は、福岡市や北九州市、久留米市から相談される方でも、当時の医療記録が残っているかによって準備方法が大きく変わります。あひる社会保険労務士法人では、代表社労士・野田大吾郎をはじめ障害年金を扱うスタッフが、初診日、障害認定日、時効、診断書の取得可能性を順に確認します。福岡市中央区平尾の本社、西鉄平尾駅徒歩3分の相談場所、JR博多駅直結徒歩1分の相談会場のほか、電話・LINE・オンラインでも相談できます。
最終更新日 4日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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