遡及請求に必要な障害認定日時点の診断書|取得方法
「何年前の診断書を医師に依頼すればよいですか」
「当時と今の診断書は両方必要ですか」
「転院前の病院へどう依頼すればよいですか」
遡及請求の中心となるのは、障害認定日当時の状態を示す所定の診断書です。現在の主治医へ過去の状態を推測して書いてもらうのではなく、当時の診療記録に基づいて作成できるか確認します。
✅ この記事で分かること
- ✅ 認定日診断書の対象期間
- ✅ 直近診断書も必要となる場合
- ✅ 医療機関へ確認する順序
- ✅ 医師へ渡すべき情報
- ✅ 作成できない場合の次の確認
💡 この記事の結論
遡及請求では、原則として障害認定日後3か月以内の現症を記載した診断書が必要です。認定日と請求日が1年以上離れている場合は、請求日前3か月以内の直近診断書も併せて必要になります。
障害認定日診断書は認定日後3か月以内の状態を示します
障害認定日による請求では、原則として障害認定日より3か月以内の現症を示す所定様式の診断書を提出します。障害認定日が初診日から1年6か月後なら、その日から3か月以内に診察を受け、当時の状態がカルテへ記録されているかを確認します。
認定日の「前後3か月」ではなく、基本は認定日後3か月以内である点に注意が必要です。
請求まで1年以上空く場合は直近診断書も必要です
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合、日本年金機構の案内では、認定日診断書に加えて請求日前3か月以内の現症を示す直近診断書も必要です。
2枚は役割が異なります。認定日診断書は過去の受給権、直近診断書は現在の受給可否を判断する資料です。
最初に医療機関へ4点を確認します
- 障害認定日と対象となる3か月の受診歴
- 当時のカルテや検査資料が残っているか
- 障害に合った所定様式を作成できるか
- 作成期間、費用、依頼方法
電話受付だけでは判断できない場合があります。医事課や診断書窓口を通して、担当医の確認を依頼します。
医師には日付と依頼目的を明確に伝えます
「昔の診断書をお願いします」だけでは対象期間が伝わりません。初診日、計算した障害認定日、記載対象期間、提出する診断書様式を整理します。病歴・就労状況等申立書の下書きは、診断書との矛盾確認にも役立ちます。
ただし、申立書の内容をそのまま診断書へ転記してもらうのではなく、医師がカルテ等に基づいて判断します。
診断書を受け取ったら提出前に確認します
氏名、生年月日、初診日、現症日、傷病名、治療歴、日常生活・労働能力などを確認します。空欄や明らかな年月日の誤りがあれば、自己修正せず医療機関へ照会します。
コピーを保管し、直近診断書や申立書と病状経過がつながっているかも確認しましょう。
障害年金の遡及請求を検討する基本手順
STEP1 初診日を特定:現在の傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を確認します。初診日は加入制度、保険料納付要件、障害認定日の起点を決めます。
STEP2 障害認定日を確認:原則は初診日から1年6か月を経過した日です。人工透析や人工関節など、傷病・治療によって認定時期の特例があるため個別に確認します。
STEP3 当時の記録を調査:認定日頃に受診していた医療機関へ、カルテの有無と診断書作成の可否を確認します。初診時の医療機関が別なら、初診日の証明資料も準備します。
STEP4 書類を整合:診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書の年月日や病状が矛盾しないようにします。現在重いという事実だけで、認定日当時の状態を証明できるわけではありません。
📞 過去の診断書と初診日の整理をご相談ください
初回相談無料 / 成果報酬制(不支給の場合は報酬なし)
福岡市中央区・博多区で面談対応 / 全国オンライン相談可
よくあるご質問
Q1. 認定日当日に受診していないと無理ですか
当日でなくても、原則として認定日後3か月以内の現症を示せるか確認します。
Q2. 診断書は現在の主治医が書けますか
当時の記録を保有し医学的に作成できるかを、主治医と医療機関が判断します。
Q3. 診断書は必ず2枚ですか
認定日と請求日が1年以上離れる場合は、原則として認定日分と直近分が必要です。
Q4. 昔の診断書のコピーで請求できますか
所定様式や原本の要否を確認します。過去のコピーは作成資料として役立つ場合があります。
Q5. 医師が作成を断ったらどうしますか
理由が記録不足か診療科の違いかを確認し、年金事務所や専門家へ相談します。
Q6. 診断書の内容を自分で訂正できますか
訂正できません。誤りや空欄は作成した医療機関へ確認してください。
Q7. 20歳前傷病も対象期間は同じですか
20歳到達日が認定時期となる場合など取扱いが異なるため、個別確認が必要です。
福岡で障害年金の遡及請求を検討している方へ
遡及請求は、福岡市や北九州市、久留米市から相談される方でも、当時の医療記録が残っているかによって準備方法が大きく変わります。あひる社会保険労務士法人では、代表社労士・野田大吾郎をはじめ障害年金を扱うスタッフが、初診日、障害認定日、時効、診断書の取得可能性を順に確認します。福岡市中央区平尾の本社、西鉄平尾駅徒歩3分の相談場所、JR博多駅直結徒歩1分の相談会場のほか、電話・LINE・オンラインでも相談できます。
最終更新日 4日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
-
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
最新の投稿
- 9月 18, 2026コラム統合失調症の障害年金診断書|確認すべき項目と注意点を社労士が解説
- 9月 18, 2026コラム統合失調症の障害年金|1級・2級・3級の認定目安を社労士が解説
- 9月 16, 2026コラムうつ病で月の半分しか働けないときの生活費と支援制度について社労士が解説
- 9月 16, 2026コラムうつ病で傷病手当金と障害年金は同時受給できる?条件について社労士が解説

初めての方へ
