精神疾患の障害年金遡及請求|認定される条件を解説

「精神疾患でも障害年金を遡及請求できますか」
「当時は仕事をしていましたが難しいでしょうか」
「現在重症なら過去分も認められますか」

うつ病、双極性障害、統合失調症などでも遡及請求は可能です。ただし精神疾患は症状が変動しやすく、認定日当時の日常生活能力を過去の診療記録から具体的に示す必要があります。

✅ この記事で分かること

  • ✅ 精神疾患で遡及請求する条件
  • ✅ 認定される可能性があるケース
  • ✅ 認定が難しくなるケース
  • ✅ 当時の就労状況の見方
  • ✅ 診断書と申立書の整合

💡 この記事の結論

精神疾患の遡及請求では、現在の重症度ではなく、障害認定日当時の状態が等級に該当していたかを判断します。当時のカルテが十分で、診断書の日常生活能力と申立書・就労記録が整合していることが重要です。

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精神疾患でも障害認定日による遡及請求は可能です

精神疾患だから遡及できないという制度ではありません。初診日、保険料納付要件を満たし、障害認定日当時に1級から3級のいずれかへ該当していたことを診断書等で示せれば、認定日による請求を検討できます。

障害基礎年金は1級・2級で、3級は障害厚生年金に限られます。

認定される可能性があるケースの特徴

  • 認定日後3か月以内に継続受診している
  • 当時のカルテに症状と生活状況の記録がある
  • 服薬、入院、訪問支援など療養経過が確認できる
  • 家事、金銭管理、対人関係への援助が具体的
  • 診断書と申立書、就労記録が矛盾しない

これらがあっても認定を保証するものではなく、障害認定基準に照らして総合判断されます。

遡及認定が難しくなる主なケース

認定日頃に受診していない、カルテが残っていない、記録が病名と薬だけで生活状況に乏しい場合は、当時の等級を示しにくくなります。また、診断書では日常生活能力が重く記載されているのに、当時の就労や一人暮らしの実態と説明が食い違う場合も慎重に確認されます。

就労していた事実だけで不認定とは限りません

当時働いていても、短時間勤務、欠勤、休職、単純業務への変更、家族や職場の援助が必要だった場合があります。勤務時間や収入だけでなく、仕事内容、配慮、安定性、帰宅後の生活まで具体化します。

反対に、配慮なく長期間安定して働いていた場合は、当時の障害状態を検討する重要な資料になります。

現在の重症度だけで過去の状態は証明できません

現在は入院中または就労不能でも、認定日当時の状態が同じだったとは限りません。直近診断書と認定日診断書は別時点を評価します。病歴・就労状況等申立書では、悪化した時期と原因を時系列で明確にします。

障害年金の遡及請求を検討する基本手順

STEP1 初診日を特定:現在の傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を確認します。初診日は加入制度、保険料納付要件、障害認定日の起点を決めます。

STEP2 障害認定日を確認:原則は初診日から1年6か月を経過した日です。人工透析や人工関節など、傷病・治療によって認定時期の特例があるため個別に確認します。

STEP3 当時の記録を調査:認定日頃に受診していた医療機関へ、カルテの有無と診断書作成の可否を確認します。初診時の医療機関が別なら、初診日の証明資料も準備します。

STEP4 書類を整合:診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書の年月日や病状が矛盾しないようにします。現在重いという事実だけで、認定日当時の状態を証明できるわけではありません。

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よくあるご質問

Q1. うつ病でも5年分を請求できますか

可能性はありますが、認定日当時の等級該当と証明が必要です。

Q2. 当時働いていたら遡及できませんか

就労だけで決まりません。勤務内容、配慮、欠勤、生活状況を総合します。

Q3. 一人暮らしだと2級は難しいですか

居住形態だけでは決まりません。実際に受けていた援助と生活能力を確認します。

Q4. カルテに生活状況が書かれていません

医師が診断書を作成できる資料があるか確認し、他の客観資料も整理します。

Q5. 現在の主治医に昔の診断書を頼めますか

当時の記録に基づき医学的に作成できるかを医師が判断します。

Q6. 当時の会社資料は必要ですか

必須とは限りませんが、欠勤、休職、配慮を示す資料は役立つ場合があります。

Q7. 認定日分だけ不支給になることはありますか

過去分は認められず、現在の状態による事後重症のみ認められる場合があります。

福岡で障害年金の遡及請求を検討している方へ

遡及請求は、福岡市や北九州市、久留米市から相談される方でも、当時の医療記録が残っているかによって準備方法が大きく変わります。あひる社会保険労務士法人では、代表社労士・野田大吾郎をはじめ障害年金を扱うスタッフが、初診日、障害認定日、時効、診断書の取得可能性を順に確認します。福岡市中央区平尾の本社、西鉄平尾駅徒歩3分の相談場所、JR博多駅直結徒歩1分の相談会場のほか、電話・LINE・オンラインでも相談できます。

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最終更新日 4日 ago

投稿者プロフィール

野田 大吾郎(特定社会保険労務士)
野田 大吾郎(特定社会保険労務士)特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。

そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。

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