障害年金の遡及請求が却下・不支給|再申請と審査請求

「遡及請求が認められませんでした」
「再申請と審査請求のどちらを選べばよいですか」
「通知が届いたら最初に何を確認しますか」

遡及請求が認められなかった場合、同じ「過去分が出ない」結果でも理由はさまざまです。通知書の表現と決定理由を確認し、期限のある不服申立てと新たな請求を混同しないことが大切です。

✅ この記事で分かること

  • ✅ 却下・不支給・認定日不該当の違い
  • ✅ 通知後に確認する資料
  • ✅ 審査請求の期限と争点
  • ✅ 再申請を検討する場面
  • ✅ 現在分を確保する考え方

💡 この記事の結論

遡及請求が認められなかったら、同じ書類を出し直す前に決定理由を特定します。元の決定が誤っていると考える場合は審査請求、現在の状態で受給を求める場合は事後重症請求など、目的に合った手続きを期限内に選びます。

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まず通知書に書かれた決定内容を確認します

一般に「却下」は手続上の要件を満たさず実体判断へ進まない場合、「不支給」は審査した結果として要件を満たさない場合に使われます。障害認定日には不該当でも、請求日現在は認定されるケースもあります。

通知書、年金証書、支給額変更通知などを一式保管し、どの期間・等級が判断されたか確認します。

提出した書類と決定理由を照合します

  • 初診日が認められなかった
  • 保険料納付要件を満たさなかった
  • 認定日当時の障害状態が等級未満だった
  • 認定日診断書の対象期間や記載に問題があった
  • 現在の状態のみ認定された

提出した診断書や申立書の控えがなければ、開示や確認の方法を相談します。

審査請求は元の決定の取消しを求める手続きです

年金の決定に不服がある場合、原則として決定を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求できます。単に納得できないと述べるのではなく、認定基準のどの点について、どの資料から判断が誤っていると考えるかを整理します。

審査官の決定にも不服がある場合は、決定書謄本送付日の翌日から2か月以内の再審査請求を検討します。

再申請は審査請求の代わりではありません

同じ対象期間について同じ資料を出し直しても、判断が変わるとは限りません。新たな請求は、現在の障害状態による事後重症請求や、事情が変わった場面などで検討します。

元の認定日判断を争いたいのか、今後の年金を確保したいのかで手続きが異なります。

期限を守りながら追加資料の価値を見極めます

追加資料は量より争点との関係が重要です。認定日当時のカルテ、検査、勤務記録、支援記録などが決定理由を覆し得るか確認します。現在の診断書だけを追加しても、過去時点の判断を直接変えられないことがあります。

障害年金の遡及請求を検討する基本手順

STEP1 初診日を特定:現在の傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を確認します。初診日は加入制度、保険料納付要件、障害認定日の起点を決めます。

STEP2 障害認定日を確認:原則は初診日から1年6か月を経過した日です。人工透析や人工関節など、傷病・治療によって認定時期の特例があるため個別に確認します。

STEP3 当時の記録を調査:認定日頃に受診していた医療機関へ、カルテの有無と診断書作成の可否を確認します。初診時の医療機関が別なら、初診日の証明資料も準備します。

STEP4 書類を整合:診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書の年月日や病状が矛盾しないようにします。現在重いという事実だけで、認定日当時の状態を証明できるわけではありません。

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よくあるご質問

Q1. 不支給通知が届いたら何日以内に相談しますか

審査請求は原則3か月以内のため、通知を受けたらできるだけ早く相談してください。

Q2. 再申請すれば過去分も再審査されますか

自動的にはなりません。元の決定を争うなら審査請求を検討します。

Q3. 審査請求に新しい診断書は必要ですか

争点によります。認定日当時を示す既存資料との関係が重要です。

Q4. 現在分だけ認定された場合も争えますか

認定日不該当の判断に不服があれば、期限内の審査請求を検討できます。

Q5. 審査請求がだめなら次は何ですか

原則として決定書送付日の翌日から2か月以内に再審査請求を検討します。

Q6. 却下と不支給は同じですか

同じではありません。手続上の問題か、実体審査の結果かを通知で確認します。

Q7. 現在悪化している場合はどうしますか

不服申立てとは別に、現在状態による請求を急ぐ必要がないか確認します。

福岡で障害年金の遡及請求を検討している方へ

遡及請求は、福岡市や北九州市、久留米市から相談される方でも、当時の医療記録が残っているかによって準備方法が大きく変わります。あひる社会保険労務士法人では、代表社労士・野田大吾郎をはじめ障害年金を扱うスタッフが、初診日、障害認定日、時効、診断書の取得可能性を順に確認します。福岡市中央区平尾の本社、西鉄平尾駅徒歩3分の相談場所、JR博多駅直結徒歩1分の相談会場のほか、電話・LINE・オンラインでも相談できます。

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最終更新日 4日 ago

投稿者プロフィール

野田 大吾郎(特定社会保険労務士)
野田 大吾郎(特定社会保険労務士)特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。

そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。

もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
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