障害年金の等級別支給額|1級・2級・3級の最新金額
「障害年金1級・2級・3級はいくらですか」
「障害厚生年金は全員同じ金額ですか」
「月額と実際の振込額の違いを知りたいです」
2026年度(令和8年度)の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。障害厚生年金は報酬比例で計算されるため、人によって金額が異なります。
✅ この記事で分かること
- ✅ 2026年度の1級・2級・3級の金額
- ✅ 障害基礎年金と障害厚生年金の計算差
- ✅ 障害厚生年金3級の最低保障額
- ✅ 子・配偶者の加算が付く等級
- ✅ 月額と振込額を見るときの注意
💡 この記事の結論
障害基礎年金は1級・2級が定額、障害厚生年金は1級から3級まで報酬比例です。昭和31年4月2日以後生まれの2026年度額は、障害基礎年金1級1,059,125円、2級847,300円、障害厚生年金3級の最低保障額635,500円です。
2026年度の障害年金を等級別に確認
| 等級 | 年額 | 月額目安 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 1,059,125円 | 約88,260円 |
| 障害基礎年金2級 | 847,300円 | 約70,608円 |
| 障害厚生年金3級 | 報酬比例(最低保障635,500円) | 最低約52,958円 |
表は昭和31年4月2日以後生まれの方の2026年度額です。昭和31年4月1日以前生まれは、基礎1級1,056,125円、基礎2級844,900円、厚生3級の最低保障633,700円です。月額は年額を12で割った目安で、端数処理等により実際の振込額とは一致しない場合があります。
障害厚生年金1級・2級は一律額ではありません
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間と標準報酬をもとに計算する「報酬比例の年金額」が基礎です。1級は報酬比例額の1.25倍、2級は報酬比例額で、生計維持関係のある65歳未満の配偶者がいれば年額243,800円が加算されます。
1級・2級なら、障害基礎年金も原則として併せて支給されます。したがって「厚生2級の人は全員同額」ではなく、基礎年金部分、報酬比例部分、加算の合計で見ます。詳しい式は日本年金機構の障害厚生年金の案内で確認できます。
3級があるのは障害厚生年金です
障害基礎年金には3級がありません。初診日に厚生年金へ加入していた方が3級に認定された場合は、障害厚生年金のみが支給されます。報酬比例額が最低保障額を下回る場合は最低保障が適用されますが、同じ傷病で労災年金を受ける場合などは調整があり得ます。
初診日が退職後で国民年金加入中なら、以前に長く厚生年金へ加入していても、原則として障害基礎年金の枠組みで判断します。金額を考える前に初診日の制度を確定することが大切です。
子の加算と配偶者加給は対象が異なります
障害基礎年金1級・2級には、生計を維持している対象の子がいる場合、2人目まで1人年額243,800円、3人目以降1人年額81,300円が加算されます。障害厚生年金1級・2級の配偶者加給年金額は年額243,800円です。3級には子の加算も配偶者加給も付きません。
加算は家族がいれば自動的に必ず付くものではありません。年齢、生計維持関係、配偶者自身の年金受給状況などを確認します。
年額・月額・振込額を混同しない
公表される金額は年額が基本です。年金は原則として偶数月15日に前月までの2か月分が支払われるため、通帳の1回分はおおむね月額の2か月分です。初回や過去分の支払いでは金額が大きくなることがあります。
また、年度改定は4月分からですが、改定額が通常の振込に現れるのは4月・5月分を支払う6月です。通知書の年額と通帳の入金額を同じ単位にして照合しましょう。
よくあるご質問
Q1. 2026年度の障害基礎年金2級はいくらですか
昭和31年4月2日以後生まれは年額847,300円です。
Q2. 障害年金3級はいくらですか
報酬比例で個別計算され、同日以後生まれの最低保障は年額635,500円です。
Q3. 厚生年金2級は基礎年金も出ますか
原則として障害基礎年金2級が併せて支給されます。
Q4. 毎月振り込まれますか
原則として偶数月に前月までの2か月分が振り込まれます。
Q5. 働くと金額が必ず減りますか
通常の障害年金は賃金だけで直ちに減額されませんが、20歳前傷病には所得制限があります。
Q6. 子どもがいると加算されますか
対象年齢と生計維持関係などを満たす子がいれば、基礎1級・2級に加算されます。
Q7. 金額は毎年同じですか
賃金・物価などを踏まえて年度ごとに改定されることがあります。
福岡で障害年金の金額や手続きを確認したい方へ
障害年金の金額は、等級だけでなく初診日に加入していた制度、厚生年金の加入記録、家族構成、請求方法によって変わります。福岡市・北九州市・久留米市など福岡県内からのご相談に、あひる社会保険労務士法人が個別の記録を確認して対応します。福岡市中央区平尾の本社は西鉄平尾駅徒歩3分、博多区の相談会場はJR博多駅直結徒歩1分です。電話・LINE・オンラインでも相談できます。
最終更新日 4日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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