障害基礎年金と障害厚生年金の違い・金額比較を解説
「障害基礎年金と障害厚生年金は選べますか」
「厚生年金加入中なら両方もらえますか」
「3級や障害手当金は誰が対象ですか」
障害基礎年金と障害厚生年金のどちらを請求するかは、原則として障害の原因となった傷病の初診日に加入していた年金制度で決まります。本人が有利な方を自由に選ぶ仕組みではありません。
✅ この記事で分かること
- ✅ 初診日による制度の決まり方
- ✅ 対象となる障害等級の違い
- ✅ 2026年度の計算方法と金額
- ✅ 子の加算と配偶者加給の違い
- ✅ 3級・障害手当金の位置づけ
💡 この記事の結論
初診日が国民年金加入中などなら障害基礎年金、厚生年金加入中なら障害厚生年金を検討します。厚生年金で1級・2級に認定されると障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級は障害厚生年金だけです。
障害基礎年金と障害厚生年金の違いを一覧で比較
| 比較項目 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 主な初診日 | 国民年金加入中、20歳前など | 厚生年金加入中 |
| 等級 | 1級・2級 | 1級・2級・3級 |
| 金額 | 等級ごとの定額 | 報酬比例 |
| 家族加算 | 対象の子 | 1級・2級の対象配偶者 |
| 一時金 | なし | 障害手当金の可能性 |
病名が同じでも、初診日の加入制度が違えば対象となる年金や金額が変わります。障害者手帳の等級や現在の勤務先の制度で選ぶものではありません。
障害基礎年金は1級・2級の定額です
2026年度、昭和31年4月2日以後生まれの障害基礎年金は1級が年額1,059,125円、2級が847,300円です。対象の子がいれば加算があります。20歳前に初診日がある傷病では納付要件は問われませんが、本人所得による支給制限があります。
国民年金保険料を長く払ったほど基本額が増える制度ではなく、老齢基礎年金のような納付月数による減額計算とも異なります。要件は日本年金機構の障害基礎年金の案内で確認できます。
障害厚生年金は報酬比例で個人差があります
障害厚生年金1級は報酬比例額の1.25倍、2級は報酬比例額、3級は報酬比例額です。加入期間が300月未満の場合は300月とみなす計算があります。3級には最低保障があり、昭和31年4月2日以後生まれの2026年度額は年額635,500円です。
同じ等級でも加入時の給与や賞与、加入期間により厚生年金部分は異なります。正確な見込額は加入記録を確認して試算します。
厚生年金の1級・2級は二階建てです
初診日に厚生年金へ加入し、障害等級1級・2級に認定されると、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。たとえば2級なら「障害基礎年金2級+報酬比例の障害厚生年金2級」が基本です。
一方、3級は障害厚生年金のみで、障害基礎年金3級はありません。「両方請求書を別々に選ぶ」というより、厚生年金の請求を通じて該当する部分が決まります。
加算と障害手当金にも違いがあります
障害基礎年金1級・2級は対象の子の加算、障害厚生年金1級・2級は生計を維持する65歳未満の配偶者への加給年金額があります。誰を対象とするかが違うため、家族情報を正確に届けます。
障害厚生年金3級より軽い一定の障害が残った場合、要件を満たせば一時金の障害手当金が支給されることがあります。治った日や初診日から5年以内などの条件があり、すべての傷病が対象になるわけではありません。
退職後の初診日は加入記録を丁寧に確認
会社員として治療を始めたつもりでも、最初の受診が退職日の翌日以後なら国民年金側になることがあります。反対に、退職後に病名が確定しても、在職中に同じ傷病の症状で受診していれば厚生年金側となる可能性があります。
診察券、紹介状、健康保険の給付記録などから初診日を確定し、加入記録と照合することが制度・金額判断の出発点です。
よくあるご質問
Q1. 基礎年金と厚生年金は選べますか
原則として初診日の加入制度で決まり、自由には選べません。
Q2. 会社員の2級はいくらですか
基礎2級に個別計算の厚生2級が上乗せされます。
Q3. 障害基礎年金に3級はありますか
ありません。3級は障害厚生年金に設けられています。
Q4. 退職後に診断されたら基礎年金ですか
診断日ではなく、原因傷病について初めて診療を受けた初診日で判断します。
Q5. 厚生年金の加入が短くても請求できますか
要件を満たせば可能で、年金額では加入300月未満を300月とみなす計算があります。
Q6. 配偶者がいると基礎年金に加算されますか
基礎年金の加算対象は子です。配偶者加給は厚生1級・2級で検討します。
Q7. 障害手当金は毎年支給されますか
障害手当金は年金ではなく一時金です。
福岡で障害年金の金額や手続きを確認したい方へ
障害年金の金額は、等級だけでなく初診日に加入していた制度、厚生年金の加入記録、家族構成、請求方法によって変わります。福岡市・北九州市・久留米市など福岡県内からのご相談に、あひる社会保険労務士法人が個別の記録を確認して対応します。福岡市中央区平尾の本社は西鉄平尾駅徒歩3分、博多区の相談会場はJR博多駅直結徒歩1分です。電話・LINE・オンラインでも相談できます。
最終更新日 4日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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