障害年金の子の加算・配偶者加給年金|条件と金額を解説
「子どもがいると障害年金はいくら増えますか」
「配偶者の収入があると加給は付きませんか」
「受給後に結婚・出産した場合も対象ですか」
障害年金の家族加算は、障害基礎年金1級・2級に付く「子の加算」と、障害厚生年金1級・2級に付く「配偶者の加給年金額」です。対象者も停止条件も異なるため、分けて確認します。
✅ この記事で分かること
- ✅ 2026年度の子の加算額
- ✅ 対象となる子の年齢・障害状態
- ✅ 配偶者加給年金額の条件
- ✅ 生計維持関係の考え方
- ✅ 出生・結婚・離婚時の届出
💡 この記事の結論
2026年度の子の加算は2人目まで1人年額243,800円、3人目以降1人81,300円です。障害厚生年金1級・2級の配偶者加給年金額は年額243,800円です。いずれも生計維持関係などの要件を確認します。
子の加算と配偶者加給を比較
| 項目 | 子の加算 | 配偶者加給 |
|---|---|---|
| 付く年金 | 障害基礎年金1級・2級 | 障害厚生年金1級・2級 |
| 2026年度額 | 2人まで各243,800円、3人目以降各81,300円 | 243,800円 |
| 主な年齢 | 18歳年度末まで等 | 65歳未満 |
| 3級 | 対象外 | 対象外 |
障害厚生年金1級・2級の受給者は障害基礎年金も併給するため、条件を満たせば子の加算と配偶者加給の双方が付く場合があります。
子の加算の対象年齢と障害状態
対象となる「子」は、原則として18歳になった後の最初の3月31日までの子です。また、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子も対象となります。受給者に生計を維持されていることが必要です。
高校卒業の時期と必ずしも同じではなく、18歳の年度末が基準です。障害のある子については、手帳の等級だけで自動判断されるわけではありません。公式額は日本年金機構の障害基礎年金ページで確認できます。
配偶者加給年金額の主な条件
障害厚生年金1級または2級の受給者に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。2026年度は年額243,800円です。障害厚生年金3級には配偶者加給はありません。
配偶者が一定の老齢厚生年金や障害年金を受ける権利を有する場合などは、加給年金額が支給停止となることがあります。配偶者側の年金証書や加入期間も確認します。
生計維持は同居だけで決まりません
生計維持関係は、生計同一と収入・所得の要件を確認します。一般的な収入基準は前年収入850万円未満または所得655万5千円未満ですが、住民票上別世帯、単身赴任、施設入所などでは、経済的援助や定期的な連絡の申立てが必要になることがあります。
配偶者に収入があるだけで直ちに対象外とは限りません。一方、法律婚以外の関係や別居には事実関係を示す追加書類を求められる場合があります。
受給後の結婚・出生でも加算対象になり得ます
障害年金の受給権を得た後に結婚したり、子が生まれたりした場合も、所定の要件を満たせば加算の対象となり得ます。戸籍、住民票、所得確認書類などを添えて届出を行います。
反対に、離婚、死亡、子の年齢到達、生計維持関係の消滅、配偶者自身の年金受給開始などがあれば、停止・終了の届出が必要です。遅れると過払い分の返還が生じることがあります。
請求時は家族情報と年金記録を同時確認
年金請求書では配偶者・子の氏名、生年月日、個人番号、収入などを記載します。添付書類の省略可否は個人番号の記載や情報連携の状況で異なります。
「扶養に入れているから必ず付く」「別居だから付かない」と自己判断せず、請求日時点とその後の変化を時系列で整理しましょう。
よくあるご質問
Q1. 子の加算はいくらですか
2026年度は2人目まで各243,800円、3人目以降各81,300円です。
Q2. 大学生の子は対象ですか
通常は18歳到達後最初の3月31日までで、在学だけでは延長されません。
Q3. 障害のある子は20歳までですか
20歳未満で障害等級1級・2級の状態なら対象となり得ます。
Q4. 配偶者に収入があっても対象ですか
一定の収入・所得基準と生計同一関係を満たせば対象になり得ます。
Q5. 障害厚生年金3級に加給は付きますか
子の加算も配偶者加給も付きません。
Q6. 受給後に結婚しても加算されますか
要件を満たし届出をすれば対象となる場合があります。
Q7. 離婚したら届出が必要ですか
必要です。届出が遅れると過払いの返還が生じる場合があります。
福岡で障害年金の金額や手続きを確認したい方へ
障害年金の金額は、等級だけでなく初診日に加入していた制度、厚生年金の加入記録、家族構成、請求方法によって変わります。福岡市・北九州市・久留米市など福岡県内からのご相談に、あひる社会保険労務士法人が個別の記録を確認して対応します。福岡市中央区平尾の本社は西鉄平尾駅徒歩3分、博多区の相談会場はJR博多駅直結徒歩1分です。電話・LINE・オンラインでも相談できます。
最終更新日 4日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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