障害年金は非課税?税金・確定申告の考え方を詳しく解説
「障害年金には所得税や住民税がかかりますか」
「確定申告書に障害年金を記載しますか」
「非課税なら健康保険の扶養判定にも入りませんか」
障害基礎年金・障害厚生年金は非課税で、年金そのものに所得税や住民税はかかりません。障害年金だけを受け取っていることを理由に、所得税の確定申告をする必要も原則ありません。
✅ この記事で分かること
- ✅ 障害年金が非課税となる範囲
- ✅ 確定申告が必要になるケース
- ✅ 給与や副業収入がある場合
- ✅ 障害者控除との違い
- ✅ 扶養・生活保護・所得制限との関係
💡 この記事の結論
障害年金自体は非課税で、原則として確定申告の所得欄へ記載しません。ただし、給与・事業・老齢年金など別の課税所得があれば、その所得について申告が必要な場合があります。「非課税」と他制度の収入判定は同じではありません。
障害年金には所得税・住民税がかかりません
日本年金機構は、老齢年金には雑所得として税金がかかる一方、障害年金・遺族年金には税金がかからないと案内しています。障害基礎年金、障害厚生年金の本体だけでなく、子の加算や配偶者加給を含む障害年金も非課税として扱われます。
そのため、障害年金について源泉徴収票は通常発行されず、所得税の確定申告書に公的年金等の収入として入力しません。公式案内は日本年金機構の税に関するページで確認できます。
障害年金だけなら原則として確定申告は不要
収入が障害年金だけであれば、その年金を申告するための所得税確定申告は原則不要です。障害年金の額が年100万円、200万円と増えても、課税対象へ変わるわけではありません。
ただし、医療費控除や寄附金控除などにより、すでに納めた税金の還付を受けるため自主的に申告する場面はあります。還付できる所得税がそもそもなければ、控除を申告しても所得税の還付が発生しないことがあります。
給与・副業・老齢年金は別に判断します
働きながら障害年金を受けている場合、給与所得や事業所得・雑所得は通常どおり課税対象です。副業の売上から必要経費を引いた所得、老齢年金、個人年金、家賃収入などを合計し、確定申告の要否を判定します。
障害年金を申告所得へ足す必要はありませんが、「障害年金が非課税だから他の収入も申告不要」にはなりません。個別の税務判断は税務署または税理士へ確認してください。
障害年金の受給と障害者控除は別です
障害者控除は、本人または一定の配偶者・扶養親族が税法上の障害者に該当する場合に、課税所得から一定額を差し引く所得控除です。障害年金が非課税であることとは別の仕組みです。
障害年金を受給していれば自動的に障害者控除が適用されるとは限らず、逆に年金を受けていなくても手帳などにより対象となる場合があります。年末調整や確定申告では税法上の要件を確認します。
非課税でも他制度では収入として扱われます
税法上非課税でも、健康保険の被扶養者認定では障害年金を年間収入に含めて判定するのが一般的です。生活保護でも障害年金は原則収入認定されます。公営住宅、各種手当、自治体サービスにも独自の基準があります。
また、20歳前傷病による障害基礎年金には受給者本人の所得による支給制限があります。この所得判定は「障害年金への課税」とは別問題です。
住民税の申告や証明書が必要な場合
障害年金だけで住民税が非課税となる方でも、自治体が所得情報を把握できないと、非課税証明書の発行、国民健康保険料の算定、各種給付の判定に影響する場合があります。住民税申告の要否は市区町村へ確認します。
福岡市、北九州市、久留米市で扱いを確認する際は、「障害年金のみ」「給与もある」など収入の種類を分けて伝えるとスムーズです。
よくあるご質問
Q1. 障害年金に所得税はかかりますか
かかりません。障害年金は非課税です。
Q2. 障害年金に住民税はかかりますか
障害年金自体は住民税の課税対象ではありません。
Q3. 確定申告書に障害年金を書きますか
原則として課税対象の公的年金等収入には含めません。
Q4. 給与があると確定申告が必要ですか
給与・副業など課税所得の状況により判断します。
Q5. 障害年金受給者は障害者控除を使えますか
受給だけで自動適用ではなく、税法上の障害者要件を確認します。
Q6. 健康保険の扶養収入に含まれますか
税法上非課税でも、被扶養者認定では通常収入に含めて判断されます。
Q7. 生活保護では非課税収入として除外されますか
いいえ。障害年金は原則として生活保護上の収入に認定されます。
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最終更新日 4日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
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