障害年金の支給日・振込時期|初回支給までの流れを解説
「障害年金は何月何日に振り込まれますか」
「年金証書が届いてから初回入金はいつですか」
「遡及分と定期分は一緒に振り込まれますか」
障害年金は、原則として年6回、偶数月の15日に前月までの2か月分が支払われます。15日が土日・祝日なら、その直前の平日が支給日です。初回支給だけは定期日と異なることがあります。
✅ この記事で分かること
- ✅ 偶数月15日の支給ルール
- ✅ 各支給月の対象となる2か月
- ✅ 受給決定から初回振込までの流れ
- ✅ 遡及分・初回分の振込の見方
- ✅ 振込が確認できない場合の対応
💡 この記事の結論
定期支給は偶数月15日で、2月は12・1月分、4月は2・3月分というように前月までの2か月分が振り込まれます。初回は決定・登録時期により奇数月や別日になる場合があるため、年金証書と振込通知書を確認します。
障害年金の支給日は原則偶数月15日です
| 支給月 | 対象月 |
|---|---|
| 2月 | 12月・1月分 |
| 4月 | 2月・3月分 |
| 6月 | 4月・5月分 |
| 8月 | 6月・7月分 |
| 10月 | 8月・9月分 |
| 12月 | 10月・11月分 |
15日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その直前の平日に支払われます。金融機関ごとの着金表示時刻までは一律ではありません。公式ルールは日本年金機構の支払日案内で確認できます。
「4月分」は4月に振り込まれる意味ではありません
年金の月分と振込月はずれます。2026年度の改定額は4月分から適用されますが、4月・5月分が通常振り込まれるのは6月15日です。4月15日の入金は2月・3月分なので、原則として前年度額です。
月額だけを見て入金額が少ない・多いと判断せず、通知書に記載された対象月数、加算、支給停止、端数処理を確認しましょう。
請求から初回支給までの基本的な流れ
- 年金請求書と診断書等を提出する
- 日本年金機構等が初診日・納付・障害状態を審査する
- 支給決定後、年金証書・年金決定通知書が届く
- 振込に関する通知で金額と支払日を確認する
- 指定口座へ初回分が入金される
審査期間は傷病、照会、書類補正などで変わります。年金証書が届いた日から一律何日後と断定できないため、通知に記載された支払日を確認します。
初回は奇数月に支払われる場合があります
年金は通常偶数月支給ですが、新たに年金を受けられるようになった初回など、特別な場合には奇数月に支払われることがあります。定期支給の登録締切との関係で、初回までの未払月分がまとめて入る場合もあります。
年金証書が届いても直ちに翌営業日へ入金されるわけではありません。口座登録の状況と振込通知書を確認し、不明なら年金事務所やねんきんダイヤルへ照会します。
遡及分と定期分は分かれて入ることがあります
障害認定日による請求が認められると、時効にかかっていない過去分が一括支給されることがあります。過去分と直近の定期分が同日または別日に振り込まれることがあり、通帳の一件だけでは対象期間を判断できません。
年金決定通知書、支払額変更通知書、振込通知書を並べ、何月分から何月分までかを確認します。生活保護を受給している場合は、遡及分を使う前に福祉事務所へ申告してください。
振込がない・金額が違うときの確認順序
まず支給日が休日で前倒しになっていないか、指定口座が解約・名義変更されていないか、通知書に支給停止や差止めの記載がないかを確認します。更新用診断書、現況届、生計維持確認届などの未提出で支払いが一時差し止められる場合もあります。
口座を変更したばかりのときは反映時期を確認します。本人確認書類、基礎年金番号、通知書を準備して年金事務所へ相談するとスムーズです。
よくあるご質問
Q1. 障害年金は毎月振り込まれますか
原則として偶数月に前月までの2か月分が支払われます。
Q2. 支給日は必ず15日ですか
原則15日ですが、土日祝日の場合は直前の平日です。
Q3. 6月の振込は何月分ですか
原則として4月分と5月分です。
Q4. 年金証書が届けばすぐ振り込まれますか
支払登録の時期によるため、振込通知書などで支払日を確認します。
Q5. 初回が奇数月になることはありますか
新規決定時など特別な場合は奇数月支払いとなることがあります。
Q6. 遡及分は定期分と一緒ですか
同時の場合も別振込の場合もあり、通知書で対象期間を確認します。
Q7. 振込がないときはどこへ連絡しますか
通知書と口座を確認し、年金事務所またはねんきんダイヤルへ照会します。
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最終更新日 4日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
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