うつ病で受給できる障害年金の金額|1級・2級・3級
「うつ病の障害年金はいくらですか」
「1級・2級・3級で金額はどう違いますか」
「働いていると年金額は減りますか」
うつ病でも、初診日・保険料納付・障害状態の要件を満たせば障害年金を受給できる可能性があります。金額は病名ではなく、認定された等級と初診日に加入していた年金制度によって決まります。
✅ この記事で分かること
- ✅ 2026年度の1級・2級・3級の金額
- ✅ 障害基礎年金と障害厚生年金の違い
- ✅ 子の加算と配偶者加給年金額
- ✅ 就労・収入と年金額の関係
- ✅ 実際の振込額を確認する方法
💡 この記事の結論
昭和31年4月2日以後生まれの場合、2026年度の障害基礎年金は1級が年額1,059,125円、2級が847,300円です。障害厚生年金は給与・加入期間に基づく報酬比例で、3級の最低保障は年額635,500円です。
うつ病の障害年金額を等級別に確認
| 制度・等級 | 2026年度年額 | 月額目安 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 1,059,125円 | 約88,260円 |
| 障害基礎年金2級 | 847,300円 | 約70,608円 |
| 障害厚生年金3級 | 報酬比例・最低保障635,500円 | 最低約52,958円 |
表は昭和31年4月2日以後生まれの方です。障害基礎年金に3級はありません。月額は年額を12で割った目安で、年金は原則として偶数月に2か月分ずつ支払われます。公表額は日本年金機構の障害基礎年金の案内で確認できます。
障害厚生年金1級・2級は人により金額が違う
初診日に厚生年金へ加入していた場合、1級は報酬比例額の1.25倍、2級は報酬比例額が障害厚生年金部分となります。さらに同じ等級の障害基礎年金が支給される二階建ての仕組みです。
標準報酬や加入期間が異なるため、同じうつ病・同じ2級でも総額は一律ではありません。3級は障害厚生年金だけで、2026年度には最低保障額があります。
対象の子・配偶者がいる場合は加算を確認
障害基礎年金1級・2級には、生計を維持する対象の子がいる場合、2人目まで1人年額243,800円、3人目以降1人81,300円が加算されます。障害厚生年金1級・2級では、生計を維持する65歳未満の配偶者がいると年額243,800円の加給年金額が付く場合があります。
年齢、生計維持関係、配偶者自身の年金受給状況などを確認するため、家族がいれば必ず加算されるわけではありません。
うつ病で働いていても直ちに減額されるわけではない
一般の障害年金には「給与が月いくらなら自動的に減額」という仕組みはありません。ただし、就労状況は障害状態を判断する重要な資料です。勤務時間だけでなく、欠勤、休職、業務内容、職場の配慮、帰宅後の生活状態まで確認されます。
また、20歳前の傷病による障害基礎年金には本人所得による支給制限があります。通常の就労評価と所得制限を分けて考えましょう。
金額より先に初診日の加入制度を確定
会社員の経験があっても、うつ病の初診日が退職後なら障害基礎年金になる場合があります。反対に、在職中に不眠や抑うつ症状で受診していれば、後に病名が確定しても厚生年金側となる可能性があります。
診察券、紹介状、受診状況等証明書と年金加入記録を照合し、どの制度で請求するか確定してから受給見込額を計算します。
よくあるご質問
Q1. うつ病の2級はいくらですか
障害基礎年金2級は、同日以後生まれなら2026年度年額847,300円です。
Q2. うつ病の3級はいくらですか
障害厚生年金の報酬比例で、2026年度の最低保障は年額635,500円です。
Q3. 障害基礎年金に3級はありますか
ありません。3級は障害厚生年金に設けられています。
Q4. 会社員の2級は全員同額ですか
基礎年金部分は定額ですが、厚生年金部分は報酬記録により異なります。
Q5. 働くと障害年金は減額されますか
給与だけで自動減額されませんが、就労実態は更新時などの判断資料になります。
Q6. 子どもがいると加算されますか
対象年齢と生計維持関係などを満たす子がいれば加算されます。
Q7. 障害年金は毎月振り込まれますか
原則として偶数月に前月までの2か月分が振り込まれます。
福岡でうつ病の障害年金を検討している方へ
うつ病の障害年金では、診断名だけでなく、食事、清潔保持、金銭管理、通院、対人関係、就労などへの具体的な支障を確認します。あひる社会保険労務士法人では、代表社労士の野田大吾郎をはじめ、福岡市・北九州市・久留米市などからのご相談に対応しています。福岡市中央区平尾の本社は西鉄平尾駅徒歩3分、博多区の相談会場はJR博多駅直結徒歩1分です。電話・LINE・オンラインでも相談できます。
最終更新日 2日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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