脳梗塞の障害年金|初診日と障害認定日の違い・6か月特例を社労士が解説

「脳梗塞を発症した日が、そのまま初診日になりますか?」

「リハビリ中でも、発症から6か月で申請できますか?」

「初診日と障害認定日は、何が違うのでしょうか?」

脳梗塞の障害年金では、初診日と障害認定日の整理が重要です。初診日は加入制度や保険料納付要件に関係し、障害認定日は後遺症を確認する基準日になります。

✅ この記事で分かること

  • 脳梗塞における初診日の基本的な考え方
  • 発症日・救急搬送日・転院日との違い
  • 障害認定日の原則である1年6か月
  • 脳血管障害で認められる6か月経過後の例外
  • 初診日を証明する資料と請求方法の違い

💡 この記事の結論

初診日は障害の原因となった脳梗塞について初めて診療を受けた日、障害認定日は障害の程度を審査する基準日です。脳梗塞では救急搬送先の受診日が初診日となるケースが多いですが、発症前の受診歴によっては確認が必要です。

障害認定日は原則として初診日から1年6か月後です。ただし、初診日から6か月を経過した日以後に、それ以上の機能回復がほとんど望めないと医学的に認められた場合は、1年6か月前でも障害認定日となる可能性があります。

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脳梗塞の障害年金における初診日とは

厚生労働省の障害認定基準では、初診日を「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」としています。

突然の片麻痺や言葉の出にくさで救急搬送され、その日に脳梗塞と診断された場合は、一般に救急搬送先を受診した日が初診日の候補になります。急性期病院から回復期リハビリテーション病院へ転院した場合も、転院日ではなく最初の医療機関を受診した日を確認します。

日付 障害年金上の考え方
症状が現れた日 受診日と同じとは限らない。自宅で発症し翌日に受診した場合などは区別する
救急搬送先の受診日 脳梗塞について初めて診療を受けた日なら、初診日の有力な候補
確定診断日 初回受診後に検査で確定した場合、初診日とは別の日になることがある
手術・治療開始日 初診日ではなく、治療前に受診した日までさかのぼって確認する
リハビリ病院への転院日 通常は最初の急性期病院の受診日より後になる

一過性脳虚血発作などの受診歴がある場合

脳梗塞の前に、一過性脳虚血発作が疑われる症状で受診していた場合は、その受診と脳梗塞との医学的な関係を確認します。以前の受診が今回の初診日になるかは、病名だけでなく診療録や医師の見解を踏まえた個別判断です。

高血圧や糖尿病の初診日になるとは限らない

脳梗塞の前から高血圧、糖尿病、脂質異常症などで通院していても、その受診日が当然に脳梗塞の初診日になるわけではありません。前の傷病と脳梗塞の間に障害年金上の相当因果関係が認められるかを個別に確認します。

初診日が脳梗塞の障害年金を左右する理由

初診日は単なる受診日の記録ではありません。次の重要事項を決める起点になります。

  • 初診日に加入していた年金制度
  • 障害基礎年金または障害厚生年金のどちらを請求するか
  • 障害厚生年金3級の対象になり得るか
  • 保険料納付要件をどの時点で確認するか
  • 障害認定日をいつとするか

初診日に厚生年金へ加入していた方は障害厚生年金1級・2級・3級、国民年金加入中の方は原則として障害基礎年金1級・2級が対象です。初診日を誤ると、請求する制度や障害認定日の計算も変わる可能性があります。

脳梗塞の障害認定日は原則1年6か月後

障害認定日とは、障害の程度を認定する基準日です。原則は初診日から1年6か月を経過した日です。1年6か月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その「治った日」が障害認定日となることがあります。

脳血管障害の6か月経過後の例外

脳血管障害による機能障害では、初診日から6か月を経過した日以後に、医学的な観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められれば、原則の1年6か月前でも障害認定日として取り扱われることがあります。

「発症から6か月たてば必ず請求できる」という特例ではありません。リハビリによる回復の可能性が残っている場合や、症状が変動している場合は、引き続き経過を見ることがあります。

考え方 障害認定日
原則 初診日から1年6か月を経過した日
6か月経過後の例外 6か月経過後に、機能回復がほとんど望めないと医学的に認められた日
注意点 6か月経過だけでは足りず、医師による医学的判断が必要

6か月経過後の申請可能性を確認します

主治医の見解やリハビリ経過を確認し、適切な障害認定日を検討しましょう。

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脳梗塞の初診日証明と請求方法の注意点

初診の医療機関で証明を取る

現在通院している病院と初診の病院が異なる場合は、原則として初診の医療機関から受診状況等証明書を取得します。カルテが残っていない場合は、診察券、紹介状、お薬手帳、健康保険の記録、救急搬送に関する資料など、初診日を確認できる資料を集めます。

資料が一つあれば必ず証明できるわけではありません。発症から受診、転院、リハビリまでを時系列で整理し、複数の資料に矛盾がないか確認することが大切です。

障害認定日請求と事後重症請求

障害認定日時点で基準に該当していた場合は、障害認定日による請求を検討できます。障害認定日には該当せず、その後に悪化して基準を満たした場合は、事後重症請求を検討します。

障害認定日から長期間経過して請求する場合は、認定日頃と現在の診断書が必要になることがあります。片麻痺が中心なら、通常は肢体の障害用診断書を使用しますが、失語症や高次脳機能障害を併発している場合は別の診断書も検討します。

福岡市・北九州市・久留米市などで申請を進める場合も、診断書を医師へ依頼する前に、初診日と障害認定日、請求方法を整理しておくと安心です。

よくあるご質問

Q1.脳梗塞を発症した日が初診日ですか?

発症日と初診日が同じとは限りません。初診日は脳梗塞について初めて医師の診療を受けた日です。発症当日に救急搬送されて受診した場合は、同じ日になることが多いです。

Q2.転院した病院の受診日が初診日ですか?

通常は最初の医療機関を受診した日を確認します。急性期病院からリハビリ病院へ転院した場合、転院日ではなく急性期病院の初回受診日が初診日の候補です。

Q3.高血圧で通院していた日は脳梗塞の初診日になりますか?

当然に脳梗塞の初診日になるわけではありません。高血圧と脳梗塞の診療経過や医学的な関係を確認し、障害年金上の相当因果関係を個別に判断します。

Q4.脳梗塞は6か月たてば障害年金を申請できますか?

期間が経過しただけでは足りません。初診日から6か月後以降に、それ以上の機能回復がほとんど望めないと医学的に認められる必要があります。

Q5.リハビリを続けていても症状固定になりますか?

リハビリ中という理由だけで一律に否定されるものではありません。回復可能性、治療内容、症状の経過を踏まえて主治医が医学的に判断します。

Q6.初診の病院にカルテがない場合は申請できませんか?

直ちに申請できなくなるわけではありません。紹介状、診察券、お薬手帳、健康保険の記録などを集め、受診の事実をどのように証明できるか検討します。

Q7.障害認定日を過ぎてからでも請求できますか?

請求できる可能性があります。認定日時点の状態を証明できるか、現在の状態で事後重症請求を行うかにより、必要な診断書や支給開始時期が異なります。

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あひる社会保険労務士法人では、社会保険労務士の野田大吾郎を中心に、脳梗塞後遺症による障害年金申請をサポートしています。

本社は福岡市中央区平尾2-3-24 ビバーン平尾2F(西鉄平尾駅徒歩3分)、相談会場は福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3F(JR博多駅直結徒歩1分)です。初回相談は無料です。

報酬は受給決定後の障害年金2か月分です。初回に数か月分が入金されるため、持ち出しは原則ありません。不支給の場合は報酬をいただきません。

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最終更新日 6日 ago

投稿者プロフィール

野田 大吾郎(特定社会保険労務士)
野田 大吾郎(特定社会保険労務士)特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。

そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。

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