脳梗塞後の失語症と障害年金|受給条件・等級を社労士が解説
「脳梗塞後、言葉が出ず、会話が成り立ちません」
「相手の話は分かるのに、うまく返事ができません」
「読み書きの障害も障害年金で評価されますか?」
脳梗塞後の失語症により、話す・聞いて理解する・読む・書くことが制限され、日常生活や仕事に支障がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。会話の様子を「話せる・話せない」だけで表さず、相手の推測や質問、家族の補足がどの程度必要かを具体化することが重要です。
✅ この記事で分かること
- 脳梗塞後の失語症が障害年金の対象となる条件
- 失語症における2級・3級などの認定の考え方
- 話す・聞く・読む・書く機能の伝え方
- 診断書と標準失語症検査の位置づけ
- 麻痺や高次脳機能障害が併存する場合の注意点
💡 この記事の結論
脳梗塞後の失語症は、音声言語の表出・理解と日常会話の成立度により、障害年金の対象となる可能性があります。障害年金2級は日常会話が誰とも成立しない程度、障害厚生年金3級は推論や質問などにより部分的に成立する程度が目安です。
標準失語症検査などの結果は参考になりますが、検査点数だけで決まりません。読み書きの障害が音声言語より重い場合は、その症状も考慮して総合的に認定されます。
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脳梗塞後の失語症が障害年金の対象となる理由
失語症は、大脳の言語野が脳血管障害などで損傷し、一度獲得した言語機能に障害が生じた状態です。声が出にくい構音障害とは異なり、言葉を思い出す、意味を理解する、文章を読む、文字を書くといった機能にも支障が及ぶ場合があります。
障害年金では、主に「音声又は言語機能の障害」の認定基準を用います。病名だけではなく、実際の会話がどのような助けによって成立するかを確認します。
失語症で認定される障害年金の等級
2級は日常会話が誰とも成立しない程度
話すことや聞いて理解することのどちらか、または両方がほとんどできず、日常会話が誰とも成立しない状態は、2級の認定基準に相当します。障害基礎年金と障害厚生年金の双方に2級があります。
3級は日常会話が部分的に成り立つ程度
話すことや聞いて理解することに多くの制限があり、相手が内容を推論したり、質問したり、見当をつけたりして部分的に会話が成立する状態は、障害厚生年金3級の基準に相当します。3級は初診日に厚生年金へ加入していた方が対象です。
障害手当金に該当する場合
話すことや聞いて理解することに一定の制限はあるものの、互いに確認すれば日常会話がある程度成立する状態は、障害厚生年金の障害手当金に該当する可能性があります。障害手当金には症状固定などの別要件もあるため、個別確認が必要です。
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聞き取り、発語、読み書き、職場での支障を順番に整理します。
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失語症の障害年金診断書で確認されるポイント
表出と理解を分けて整理する
自分から言葉を出せるか、質問に適切に答えられるか、相手の話を聞いて理解できるかを分けて確認します。家族とは決まった話題や身振りで会話できても、初対面の人や電話では伝わらないことがあります。相手や場面による差も主治医へ伝えましょう。
読み書きの障害も伝える
障害認定基準では、文字言語の障害が音声言語より重い場合、その症状も考慮するとされています。郵便物を読めない、申込書を書けない、スマートフォンの文章を理解できないなど、福岡市での日常生活に即した支障を具体化します。
検査結果と日常生活を結びつける
標準失語症検査などが行われた場合、その結果が確認されます。ただし、検査場面と自宅や職場の状態が同じとは限りません。会話に要する時間、言い間違い、意思確認の方法、緊急時に助けを求められるかなども整理してください。
失語症と他の後遺症が併存するときの申請
脳梗塞では、失語症と片麻痺、高次脳機能障害が同時に残ることがあります。失語症は言語機能、片麻痺は肢体、高次脳機能障害は精神の障害として評価され、併合認定の対象となる場合があります。
診断書は、聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用が中心です。麻痺や高次脳機能障害について別の診断書が必要となるかは、後遺症の内容に応じて年金事務所等へ確認します。
病歴・就労状況等申立書で補足する
発症前の仕事内容、発症後にできなくなった業務、電話や接客の可否、指示理解、家族や同僚の補助を記載します。本人が文章を書けない場合は、家族が日常の事実を整理して作成を支援する方法があります。診断書と矛盾しないように確認しましょう。
福岡で失語症の障害年金を相談する方へ
あひる社会保険労務士法人では、福岡市、北九州市、久留米市などにお住まいの方からご相談を承っています。代表社労士・野田大吾郎が、ご家族の説明も伺いながら、初診日、申請時期、必要な診断書を整理します。
初回相談は無料です。報酬は受給決定後の年金2か月分で、初回は数か月分が入金されるため、持ち出しは原則ありません。不支給の場合は報酬をいただきません。本社は福岡市中央区平尾2-3-24 ビバーン平尾2F(西鉄平尾駅徒歩3分)、相談会場は福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3F(JR博多駅直結徒歩1分)です。
脳梗塞後の失語症と障害年金でよくあるご質問
Q1. 言葉が少し出る場合は対象外ですか?
言葉が出るだけで対象外にはなりません。聞いて理解できるか、相手の推測や質問がどれほど必要かを含め、日常会話の成立度で判断します。
Q2. 読み書きだけが特に苦手でも評価されますか?
音声言語より読み書きの障害が重い場合は、その症状も考慮されます。郵便物、契約書、金銭管理、スマートフォンの利用などへの影響を具体的に伝えます。
Q3. 標準失語症検査の点数だけで等級が決まりますか?
検査結果だけで等級が自動的に決まるわけではありません。表出と理解の程度、日常会話、読み書き、日常生活や労働への影響を総合して認定します。
Q4. 構音障害と失語症は同じですか?
異なります。構音障害は発声器官の形態や運動機能による発音の障害で、失語症は後天性脳損傷によって獲得済みの言語機能に生じる障害です。
Q5. 麻痺もある場合は一緒に評価されますか?
失語症と肢体障害が併存する場合、併合認定の対象となることがあります。症状に合う診断書を漏れなく準備することが重要です。
Q6. 家族と会話できれば認定は難しいですか?
家族との会話だけで判断はできません。決まった表現や身振りで通じているのか、初対面の人、医療機関、電話などでも意思疎通できるのかを確認します。
Q7. 働いている失語症の方も申請できますか?
就労していることだけで申請対象外にはなりません。仕事内容、会話を要する業務の制限、同僚の補助、勤務時間や欠勤などを具体的に示す必要があります。
最終更新日 6日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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