脳出血・くも膜下出血の障害年金|申請ポイントを社労士を解説
「脳出血の麻痺が残り、家族の介助が欠かせません」
「くも膜下出血の後、記憶や会話に支障があります」
「後遺症が複数ある場合、どの診断書を使うのでしょうか?」
脳出血やくも膜下出血の後遺症で生活や仕事が制限されている場合、障害年金を受給できる可能性があります。大切なのは病名や手術歴だけではなく、片麻痺、失語症、高次脳機能障害など、現在残っている機能障害を漏れなく整理することです。
✅ この記事で分かること
- 脳出血・くも膜下出血が障害年金の対象となる条件
- 後遺症ごとに異なる認定基準と診断書
- 初診日と障害認定日の考え方
- 複数の後遺症がある場合の申請ポイント
- 診断書と病歴・就労状況等申立書で伝える内容
💡 この記事の結論
脳出血・くも膜下出血では、後遺症が日常生活や労働をどの程度制限しているかにより、障害年金の対象となる可能性があります。片麻痺は肢体、失語症は言語、高次脳機能障害は精神の障害として扱われることがあり、状態によって複数の診断書を検討します。
初診日、保険料納付、障害状態という基本要件も確認が必要です。脳血管障害の6か月特例は自動適用ではなく、初診日から6か月経過後に、医学的にそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる場合に限られます。
脳出血後の後遺症を一緒に整理します
複数の症状がある方も、必要な診断書と申請時期から確認できます。
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脳出血・くも膜下出血の障害年金は後遺症で判断される
障害年金は、病気の名称だけで等級を決める制度ではありません。脳出血やくも膜下出血により残った障害の種類、程度、治療経過、日常生活と労働への影響を総合して判断します。
片麻痺などの肢体障害
片側の手足に麻痺がある場合は、関節可動域や筋力だけでなく、巧緻性、動作の速さ、耐久性、日常生活動作を確認します。食事、洗面、着替え、排せつ、屋内外の歩行、階段昇降を一人で行えるか、補助具や介助が必要かが重要です。
失語症・構音障害などの言語障害
失語症では、話すことと聞いて理解することを中心に、標準失語症検査などの結果も参考にします。読み書きの障害が音声言語より重いときは、その状態も考慮されます。構音障害は発音の明瞭さなど、失語症とは異なる観点で評価されます。
高次脳機能障害
記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害がある場合は、食事や金銭管理、通院、安全管理、対人関係、社会的手続きをどこまで一人で行えるかを整理します。本人が支障を自覚しにくいときは、家族から見た具体的な状況が欠かせません。
脳出血・くも膜下出血の申請で確認する3つの要件
初診日を特定する
初診日は、原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。救急搬送、転院、手術、回復期リハビリという経過では、発症時の救急病院が初診の医療機関となることが一般的です。受診状況等証明書や診療録で早めに確認しましょう。
保険料納付要件を確認する
原則として、初診日の前日において所定の保険料納付要件を満たす必要があります。初診日に国民年金か厚生年金のどちらに加入していたかによって、対象となる制度と等級の範囲も変わります。
障害認定日と後遺症の程度を確認する
障害認定日は原則として初診日から1年6か月を経過した日です。ただし、脳血管障害では、初診日から6か月を経過した日以後に、医学的観点から機能回復がほとんど望めないと認められれば、1年6か月前でも障害認定日として扱われる場合があります。リハビリ中という理由だけで該当するわけではないため、主治医の医学的判断を確認します。
複数の後遺症を障害年金の書類へ反映するポイント
後遺症に合う診断書を選ぶ
片麻痺には肢体の障害用、失語症には聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用、高次脳機能障害には精神の障害用の診断書が検討されます。嚥下、視野など別の障害もあれば、必要な様式を年金事務所等に確認してください。
発症前後の変化を具体化する
病歴・就労状況等申立書には、発症時の状況、急性期治療、転院、手術、リハビリ、退院後の生活を時系列で記載します。「できない」だけでなく、何分歩くと休憩が必要か、会話に家族の補足が必要か、服薬や金銭管理を誰が支援しているかまで具体化します。
診断書同士の整合性を確認する
複数の診断書を提出する場合、発症日、治療歴、就労状況、日常生活の説明に不自然な食い違いがないか確認します。診療科ごとに把握する症状が異なることもあるため、家族が後遺症の一覧を整理して各主治医へ伝えるとよいでしょう。
福岡で脳血管障害の申請を進める方へ
福岡市、北九州市、久留米市など県内で相談先を探している方は、診断書を依頼する前の段階でもご相談いただけます。あひる社会保険労務士法人の代表社労士・野田大吾郎が、後遺症の全体像を伺い、書類の組み合わせや申請時期を整理します。
初回相談は無料です。報酬は受給決定後の年金2か月分で、初回は数か月分が入金されるため、持ち出しは原則ありません。不支給の場合は報酬をいただきません。本社は福岡市中央区平尾2-3-24 ビバーン平尾2F(西鉄平尾駅徒歩3分)、相談会場は福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3F(JR博多駅直結徒歩1分)です。
脳出血・くも膜下出血の障害年金でよくあるご質問
Q1. 脳出血と診断されただけで障害年金を受給できますか?
診断名だけでは決まりません。治療後に残った麻痺、失語症、高次脳機能障害などの程度と、日常生活・労働への制限が認定基準に該当するかを確認します。
Q2. くも膜下出血の手術後も対象になりますか?
手術後でも後遺症が残っていれば対象となる可能性があります。手術の有無そのものではなく、現在の機能障害と支援の必要性を診断書などで示します。
Q3. 発症から6か月で必ず請求できますか?
6か月経過だけでは請求時期の特例は確定しません。その日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められることが必要です。
Q4. 麻痺と失語症の両方がある場合はどうなりますか?
それぞれの障害を評価し、併合認定の対象となる場合があります。後遺症に応じて複数の診断書が必要か、提出前に確認することが大切です。
Q5. リハビリを続けていても申請できますか?
原則の障害認定日を迎えていれば、リハビリ中でも申請を検討できます。6か月特例を利用する場合は、機能回復の見込みについて主治医の医学的判断が必要です。
Q6. 家族が書類作成を手伝ってもよいですか?
本人だけで支障を説明しにくい場合、家族の協力は重要です。介助の内容、危険を避けるための見守り、会話の補足など、日常の事実を整理してください。
Q7. 障害者手帳がなくても申請できますか?
障害者手帳がなくても障害年金は申請できます。両制度は認定基準が異なるため、手帳の有無や等級だけで障害年金の結果は決まりません。
最終更新日 6日 ago
投稿者プロフィール

- 特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
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障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。
そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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