脳梗塞後も働きながら障害年金を受給できる?条件を社労士が解説

「脳梗塞後に復職しましたが、働いていると申請できませんか?」

「短時間勤務と同僚の援助で、どうにか仕事を続けています」

「収入があると障害年金は止まるのでしょうか?」

脳梗塞の後遺症がありながら働いていても、それだけで障害年金の対象外になるわけではありません。片麻痺、失語症、高次脳機能障害などによる生活・労働上の制限と、仕事を続けるために受けている配慮や援助を総合して判断します。

✅ この記事で分かること

  • 働きながら脳梗塞後遺症で障害年金を申請できるか
  • 就労中の審査で確認される仕事内容・勤務状況
  • 職場の配慮や援助を具体化する方法
  • 診断書と病歴・就労状況等申立書のポイント
  • 収入や復職が受給・更新へ与える影響

💡 この記事の結論

脳梗塞の後遺症がある方は、就労中でも障害年金を受給できる可能性があります。在職や収入だけで一律に決まらず、業務内容、勤務時間、欠勤、配置転換、職場の支援、通勤、帰宅後の生活などを含めて障害の実態を示すことが重要です。

障害厚生年金3級は、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加える必要がある状態が対象です。2級以上は日常生活の制限も重く評価されるため、仕事以外の生活状況も丁寧に整理します。

働いている方の申請可能性を個別に確認します

雇用形態や収入だけで判断せず、実際の働き方を伺います。

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脳梗塞後に働いていても障害年金を申請できる

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限される方のための制度です。「働いている」という事実のみを理由に申請できなくなる規定ではありません。一方、後遺症の種類によっては労働能力が等級判断の重要な要素となるため、勤務の実態を正確に示す必要があります。

初診日の年金制度で対象等級が変わる

初診日に国民年金へ加入していた方は障害基礎年金1級・2級、厚生年金へ加入していた方は障害厚生年金1級・2級・3級が対象です。復職時の加入制度ではなく、原則として原因傷病の初診日にどの制度へ加入していたかで判断します。

障害厚生年金3級は労働の制限が中心

3級は、身体または神経系統の機能に、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加える必要がある程度の障害が残る状態です。軽易な労働以外に常に支障があるか、従前の業務から大幅に変更されているかなどを確認します。

2級は日常生活の著しい制限も確認される

2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加える必要がある程度です。短時間の仕事ができても、家では食事、着替え、入浴、移動、金銭管理などに継続的な援助が必要なケースがあります。就労場面だけで軽重を判断しないことが大切です。

就労中の障害年金で確認されるポイント

仕事内容と発症前後の変化

発症前と同じ仕事か、単純作業や補助業務へ変更されたか、判断・会話・移動を伴う業務が免除されたかを確認します。役職を外れた、電話対応ができない、片手作業に限られるなど、後遺症との関係が分かるように整理します。

勤務時間・日数・欠勤

フルタイムか短時間勤務か、週の勤務日数、残業の有無、遅刻・早退・欠勤、休職歴を確認します。勤務表や給与明細など客観資料と説明を合わせると、就労の継続性を伝えやすくなります。

職場の配慮と援助

送迎や時差出勤、在宅勤務、休憩の追加、業務量の軽減、同僚による確認、メモやチェック表、バリアフリー設備などを具体化します。「配慮あり」だけでなく、誰が何をどの頻度で支援しているかが重要です。

通勤と帰宅後の生活

家族の送迎が必要か、公共交通機関を一人で利用できるか、疲労で帰宅後は横になるか、家事や入浴に介助が必要かも確認します。勤務時間中だけ整って見えても、生活全体では大きな負担を抱えている場合があります。

職場の配慮をどう書くか一緒に整理します

仕事内容、勤務実績、帰宅後の生活まで丁寧に確認します。

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働きながら申請する診断書と申立書の書き方

後遺症に合う診断書を使う

片麻痺は肢体の障害用、失語症は言語機能の障害用、高次脳機能障害は精神の障害用の診断書が検討されます。複数の後遺症がある場合は、必要な診断書を一つに絞らず、全体像を評価できる組み合わせを確認します。

医師へ実際の働き方を伝える

主治医は診察室外の働き方を把握していないことがあります。職種、担当業務、勤務時間、欠勤、職場の配慮、仕事中の失敗、帰宅後の疲労をメモにし、事実を簡潔に伝えましょう。診断書と申立書の就労状況に食い違いがないかも確認します。

申立書は「働けている理由」まで書く

病歴・就労状況等申立書には、復職した事実だけでなく、どのような援助があるから継続できているのかを記載します。福岡市内の職場へ家族が送迎する、同僚が毎回手順を確認する、失語症のため接客を外してもらうなど、実態に即して説明します。

収入と障害年金の関係で注意すること

一般の障害基礎年金・障害厚生年金には、給与額だけで一律に年金を減額する仕組みは原則ありません。ただし、就労状況は障害の程度を判断する材料になり、更新時にも現在の状態が確認されます。

例外として、20歳前傷病による障害基礎年金には本人所得による支給制限があります。所得基準は年度等により確認が必要なため、日本年金機構の最新情報を確認してください。

福岡で脳梗塞後に働きながら申請する方へ

あひる社会保険労務士法人では、福岡市、北九州市、久留米市などで就労を続ける方の障害年金相談を承っています。代表社労士・野田大吾郎が、後遺症と職場の配慮を整理し、必要書類をご案内します。

初回相談は無料です。報酬は受給決定後の年金2か月分で、初回は数か月分が入金されるため、持ち出しは原則ありません。不支給の場合は報酬をいただきません。本社は福岡市中央区平尾2-3-24 ビバーン平尾2F(西鉄平尾駅徒歩3分)、相談会場は福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3F(JR博多駅直結徒歩1分)です。

脳梗塞後の就労と障害年金でよくあるご質問

Q1. 正社員で働いていると受給できませんか?

正社員という雇用形態だけで対象外にはなりません。仕事内容、勤務時間、職場の配慮、後遺症による制限、日常生活の状態を総合して判断します。

Q2. フルタイム勤務でも申請できますか?

申請は可能ですが、実態の説明が重要です。発症前より業務が軽減されているか、援助が不可欠か、欠勤や休憩が多いかなどを具体的に示します。

Q3. 障害者雇用なら必ず認定されますか?

雇用枠だけで認定は決まりません。障害者雇用であっても、実際の業務、勤務状況、援助や配慮の内容を個別に確認します。

Q4. 収入がいくらまでなら受給できますか?

一般の障害年金に、給与だけで決まる一律の上限は原則ありません。ただし就労実態は障害状態の判断材料となり、20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限があります。

Q5. 復職したら受給中の年金はすぐ止まりますか?

復職だけで直ちに停止するとは限りません。更新時などに障害状態と就労実態が確認され、等級変更や支給停止となる可能性はあります。

Q6. 会社に受給を知られますか?

日本年金機構から勤務先へ受給事実が通常通知される制度ではありません。ただし、職場へ配慮内容の資料作成を依頼する場合などは、ご本人の判断で説明が必要になることがあります。

Q7. 自営業でも就労上の制限を説明できますか?

自営業でも申請を検討できます。家族が代行する業務、受注の減少、営業時間の短縮、できなくなった作業など、発症前後の変化を客観資料とともに整理します。

就労中だからと諦める前にご相談ください

まずは一度、お気軽にご相談ください。

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あひる社会保険労務士法人/福岡

最終更新日 6日 ago

投稿者プロフィール

野田 大吾郎(特定社会保険労務士)
野田 大吾郎(特定社会保険労務士)特定社会保険労務士_全国社会保険労務士連合会 第40190102号
障害年金は、身体障害をはじめ、知的障害、うつ病・統合失調症などの精神疾患、ガン・脳血管疾患・心疾患・糖尿病など、ケガや病気により生活や仕事に不自由のある方を対象とした制度です。
しかしながら、本来であれば受け取る権利があるにもかかわらず、認知度の低さや受給手続きの複雑さから途中で手続きをあきらめてしまったりなど、「障害年金制度」の役割を果たせておらず、多くの方々が受給に至っていないのが現状です。

そこで『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。

もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
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